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訴えの利益で検索した結果:47件
「将来給付の訴えの利益について」 Ⅰ 将来給付の訴えの利益の規定の沿革、135条の文言の考察 将来給付の訴え
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現在の学説では訴えの利益とは審判対象である特定の請求について本案判決をすることにより、紛争が有効適切に解決する事を意味する訴訟要件であり、訴えの利益
将来給付の訴えの利益としては、義務者が既に義務の存在または態様を争っている場合と定期行為の履行請求扶養料請求の場合のように、債務の特質自体から将来給付の訴えの利益
この点、法的な保護に値する利益説は、訴えの利益は、違法な行政処分によって原告が受けた不利益が裁判上の保護に値するかどうかどうかによって判断されるべきであるとし、「法律上の
を求める利益を保護する。 ... ②再訴禁止効(§262Ⅱ) 原則 訴え取下げ後に同一請求について別訴を提起することはできる 例外 本案について終局判決があった後に訴えを取り下げた者は同一の訴え<
嫡出推定を受ける子は、民法774条、775条に定める嫡出否認の訴えま たは家事審判法23条による審判によらなければ、嫡出子としての身分を奪われ ないという早期の「親」の確定という利益を得られる。 ... また、嫡...
処分性 ・原告適格 ・被告適格 ・狭義の訴えの利益 ・出訴期間 ③内容 ⅰ)処分性 『行政庁の処分』とは… 定義:公権力の主体が直接国民の権利義務に影響を与えるもの。 .....
被告A市は、右事業計画の決定は原告らの権利利益に具体的には未だ何らの影響も及ぼしていない青写真にすぎず、取消しを求めうる処分に該当しないとして、訴えの却下を求める本案前の主張を行った。 ... Bらの訴えは認められるか。 本問における事業計画は、行政権が一定の公の目的のた.....
したがって、Bの訴えは、①方法および②対象の選択が適切であり、③即時確定の利益も認められるといえる。 よって、Bの訴えには、確認の利益が認められ
2.将来給付の訴えの利益 135条は、履行期の到来により現在給付の訴えができるようになるのを待たずに、あらかじめ給付の訴えを提起して給付判決を得
給付の訴えの利益はないことになる。 ... 将来給付の訴えの場合、履行期限が到来していない以上、債務者はその請求に応じる必要がないことから、特に「あらかじめ請求する必要がある」こ
これは、弁済期の到来した給付請求権を主張する訴えであるから、特別な事情がない限り、訴えの利益があるのが原則であ.. ... また、訴訟物たる給付請求権に対して差押え・仮差押えがな
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