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裏書手形は債権譲渡で検索した結果:12件
1.序論 2.被裏書人欄の抹消の効果 (1)学説 (2)判例 3.検討 1.序論 手形は特殊な債権譲渡の方式である裏
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(1) 手形は法律上当然の指図債権とされるから(手11条)、そもそも指名債権譲渡の方法で手形権利を
まれに、国内取引においても為替手形を利用する場合には、振出人が支払人となり、まず引き受けをしてから債権者に交付する(自己宛手形)という利用方法が一般化している。 ... 「
一方、手形の裏書も手形における債権の譲渡とされ ているのが通説であるが、そこで裏書
(1)本問は、自己の債権の支払確保のため裏書人Bより約束手形の裏書を受けた手形所持人Cが、原因関係の消滅後に振
そこで、裏書の法的効力は如何に考えられているか。 ここで、裏書とは手形法77条1項1号・13条1項に定められた方式による手形債権
譲渡とみなして、裏書譲渡の際には、手形債権と切り離されている人的抗弁の制限があるのが本則で、取得者が悪意の場合
満期後の裏書は満期前の裏書と同一の効力を有するが、支払拒絶証書作成後又は作成期間経過後になされた期限後裏書は、流通証券としての手形の機能がないた
場合、たとえば相続抗弁、指名債権譲渡の方法によるとき(民468条)、および期限後裏書(手20条1項但書)のときは切断されない。 ... 2017年度 第1課題 人的抗弁は、
通説は債権譲渡の一般原則によれば常に人的抗弁を主張できるが、これを認めてしまうと手形の流通性が害されるため人的抗弁.. ... ここで問題とされるのが、人的抗弁であり、さらには特
人的抗弁の制限が設けられた趣旨は、手形の裏書も手形債権の譲渡である以上、抗弁が付着されたままで権利移転するのが
商法(手形・小切手法) 『Aは、Bを受取人として約束手形を振り出した。Cは、Bからこの手形を盗取し、受取人欄のBの氏名を抹消した上でCの名称を記載し、これをDに裏
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