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行政手続法5条で検索した結果:15件
とする(行政手続法1条) 対象 ①行政処分(申請に対する処分と不利益処分) ②行政
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問題 判例(東京高判H13.6.14判時1757号51頁)の判旨に従って場合、行政手続法5条1項所定の審査
2-①、行政手続について Ⅰ、行政手続法とは 平成5年11月12日法律第8
(4)行政手続法の地方自治体への適用38条→46条(改正後) 行手法46
申請をすることのできる法的地位は、不作為違法確認の訴え(行訴法3条5項、37条、38条)、不作為についての不服
⑵行政手続法の対象と行政作用は(行政手続法
一方、 行手法の「申請に対する処分」は、5条において行政庁が審査基準を公にす.. ... ケースブック行政
この応答義務を実現するため,行政庁は,審査の基準を定め (法5条),標準処理期間を定めるように努めなければならず(法
抗告訴訟(第3条)の義務付け訴訟・差し止め訴訟における 「行政の裁量権」と「司法の審査権」 ー 目次 Ⅰ行政事件訴訟法の改正の主なポイント(9<
第3部〔問題2〕 入管法に基づく退去強制をめぐる紛争 設問1 Xは、本件退去強制手続を抗告訴訟で争いたいと考えている(行政事件訴訟法(以下、
この個人番号制度は2013年5月24日に成立した「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「番号法」という。)
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