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学校教育法第23条で検索した結果:24件
教育基本法第2条(教育の方針)によると、「教育の目的は、あらゆる機会に、あら
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1.教育基本法第一条(教育の目的) 現在の日本における、教育の目的は、
目的」(学校教育法第108条第1項)とし、教育
幼稚園についても、学校教育法第22条及び第23
学校教育法施行規則第57条(別表3)、(高等学校の教科・科目)、
戦後しばらく、幼稚園と保育所の関係が定まらず、昭和23年に文部省によって出された、「保育要領」が、両保育施設対象として教育課程に採用され.. ... 昭和22年、児童福祉法の制定
、催涙スプレー(クロロアセトフェノン(通称 CNガス)を有機溶剤に溶かした溶剤)、を使用できると警察法施行令第13条に基づき使用、取扱い規則(国家公安規則)及び訓令(各警察本部発
また第23条では「学問の自由は、これを保証する」と記し、学問の自由を、第14条では「すべての国民は
憲法第23条「学問の自由は、これを保障する。」の学問の自由を侵してはならないとする消極的な規定をさらに進めて、積極的に尊重していこうとするもの。 ? ... 第
そしてその基礎力の具体的な目標として、学校教育法第23条には、身体 機能、自
なお、「教育基本法」の前文及び第1条の趣旨は、平成元年3月15日に告示された「高等学校学習指導要領、
、この目的を実現するために同法第23条に5つの目標が掲げられている。 ... 学校教育
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