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判決主文で検索した結果:11件
判決文の書き方・雛型(主文・事実・理由) (建物退去土地明渡請求事件) 主 文 1 被告Yは、原告に対し、別紙物件目録記載2の建物から退去して、同目録記載1の土地を明渡せ。 ... 4 この判決は、原告勝訴部分に限り、仮に執行することができる。...
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既判力の範囲は、判決主文で示された訴訟物たる権利・法律関係の存否の判断についてのみ生じ、理由中でなされる権利・法律関係の判断には生じ.. ... 判決の既判力とは、確定
また、訴訟の結果とは、判決主文における訴訟物たる権利または法律関係の存否についての判断をいい、判決理由中の判断では足りない。 ... この効力は、既判力とは異なり、
2、判決理由 ・ 総説 判決において、主文の判断を導くに至った前提をなす事実、争点・法の適用を示し、かつ判断の経路を明らかにすることが要請されている。 ...
既判力は、「判決主文に包含されるもの」に発生する(114Ⅰ)。これは、訴訟物たる権利・法律関係の存否に対する判断を意味する。他方、判決理由中の判断には既判力は生じない。これは以下
民事訴訟法第2部 答案2 判決が確定すると、主文中の判断に既判力が生じる(114条1項)。既判力とは、基準時における訴訟物の存否を確認する効力である。既判力の基準時は口頭弁論終結時である。
これは請求認容判決の主文(253条1項1号)に対応する。そこで、訴状においては、原告がどのような権利法律関係を訴訟物とし、どのような範囲で、どのような訴えの類型(給付・確認・形成)で、ど..
そこで、建物収去は土地明渡の履行方法として捉えることとし、判決主文には執行方法の明示として記載されるとすべきである。
頁2008年10月 良永和隆・民事研修〔みんけん〕627号26~29頁2009年7月 ■27002141 本文 最高裁判所第二小法廷 昭和35年(オ)第1189号 昭和37年04月27日 主文 ... 奥野健一 山田作之助 審級関...
Ⅱ.最高裁判決判旨 主文:本件上告を棄却する。 ... 第二審(東京高判昭和39・11・28)では、乙土地について「Yが原審で提出援用した証拠のほか、当審において更に援用した証拠を参酌しても以上の認定並に原判決理由の説示を動かすに足りない」として第一審と同様...
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