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共同原告で検索した結果:15件
共同訴訟参加は、第三者が、係属中の訴訟に、原告または、被告の共同訴訟人として加入するものであり、したがって参加後、必要的共同訴訟となる場合(民訴
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また、憲法93条2項所定の「住民」概念についても、地方政治レベルの参政権は、限定された共同体におおいて、共同生活上の利害関係について共同決定するという趣旨からして、当該地域の定住
債権者代位訴訟(要件事実・独立当事者参加・補助参加・共同訴訟参加) 第1 請求の趣旨 1 被告は、原告に対し、金350万円及びこれに対する平成21年3月21日から支払済みまで年5分の割合による金員を、
①共同訴訟は、通常共同訴訟と必要的共同訴訟に分類され、原告・被告またはその双方が複数いる訴訟形態である。制度の目的は、審判の重複回避による時間・
原告X(株式会社シー・エル・シー・エンタープライズ)はA(宝化礦産業株式会社)に対して貸金債権を有していたところ、AからA所有の土地建物に貸金債権等を被担保債権とする共同抵当権の設定を受けた。 ... 当該判例は...
《事実の概要》 Xら(原告6名)は、本件土地建物の登記名義人であるYら(被告2名)に対し、主位的に父親からの共同相続を、予備的に取得時効(昭和13年6月28日から昭和33年6月28日まで20年)の完成 ......
民事訴訟法 第2課題 固有必要的共同訴訟 1、固有必要的共同訴訟と通常共同訴訟の違い 固有必要的共同訴訟とは、判決内容の合一確定が要請される必要
次に固有必要的共同訴訟において、共同原告となるべき者の一部が提訴に同調しない場合の問題点を指摘した上で提訴を希望する者が採り得る方法を挙げ、その方法の是非を叙す。 ... 題:固
4共同被告の一方に対する訴訟の目的である権利と共同被告の他方に対する訴訟の目的である権利とが法律上併存し得ない関係にある場合において、原告の申出があったときは、弁論及び裁判は、分離しないでしなければならない...
また、固有必要的共同訴訟とされる事件において、共同原告となるべき者の一部が提訴に同調しない場合の問題点を示したうえで、提訴を希望する者が採りうる方法があるか、あるとすれば、そのよ
Q自認額に既判力が及ぶか 【学説】 (A)認める見解(新堂) 結論 訴訟物は自認額を含めた債務全体であり、自認額に既判力が及ぶ以上、原告は自認額の存否を争うことは許されない。 ... 類似必要的共同訴訟 ...
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