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不合理な差別の禁止で検索した結果:15件
「不合理な差別の禁止について」 法の下の平等は、日本国憲法14条「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係に
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憲法の定める「法の下の平等」とは、単に「法の適用の平等」のみならず、不合理な差別を内容とする立法を禁止することの趣旨も含まれている。 ... 「不合理
(2)そして、同条項の「平等」とは、各人の事実上の差異を無視して均一的取扱いをするとかえって不合理な結果となるので、合理的差別を許容する相対的平等を意味すると解する。 ... (1)この点、同条項後段列挙事由は、...
不合理な差別の禁止について わが国では、現代憲法(14条1項)において、不合理な差別を排除し、徹底した平等を
それは、 「生まれ」などという自分の意志ではどうすることもできない事柄により差別されるのは不合理だと考えられた 人々が自由に経.. ... それではなぜ「生まれ」による差別の
、すなわち法的に平等に扱われる権利ないし不合理な差別をされない権利を保障したものとされている。 ... さらに平等原則を具体化した制度として第2項「貴族制度の禁止」第3項「栄典に
従来、14条1項は「不合理な差別」のみを禁止するものであって、「合理的区別」を許容するとするのが通説・判例の立場であった。 ... 特に、後段の「人種、信条、性別、社会的身分又は門地」による差別が禁止されていることを、単なる例示列挙と解してきた。...
近代初頭では、「生まれ」による差別を不合理とし、「生まれ」による差別を禁止する平等原則が保障された。 ... 「法の下の平等について」 日本国
法の下の平等について 日本国憲法14条は「すべて国民は法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」としている。
条文1項では人種、信条、性別、社会的身分または門地の5つの事柄について差別を禁止している。「人種」とは原則として外国人を差別しないことが憲法の趣旨に合致する。「信条」とは思..
法の下の平等は、平等原則とも呼ばれ、差別からの自由をうたっている。 近代の平等の考え方としては、近代以前の人を生まれによって差別する封建的な身分制度の否定することであった。 ... 憲法14条第1項において、「...
」と規定されており、平等原則とも呼ばれ、差別からの自由をうたっている。 ... すべての人は平等であり、差別をすることもされることもいけない、という考え方は誰もが認める真理の1つである。 ... よって、人は生ま...
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