「法の下の平等について」
日本国憲法第1 4 条では、「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」 1 とある。この考え方は、「個人の尊重」を最も重要なものとし、現在の「民主主義」の基盤ともなった。
近代より長く続く平等思想は時代により大きく変化していった。近代初頭では、「生まれ」による差別を不合理とし、「生まれ」による差別を禁止する平等原則が保障された。このことにより、それまで長く続いていた封建的身分制度から解放され、人びとは自由な経済活動を行った。
2 0 世紀に入り、自由な経済活動の結果、貧富の差が生まれ、その差が拡大していった。そのことにより、経済的・社会的不平等が生まれた。例えば、財閥は社会的権力を増す一方、多くの貧しい人びとは工場で働き詰めになっていた。こうして、社会は2 階層に分かれていき、貧しい人びとの間からは「平等」に対する要求が強まる中、社会的・経済的に不平等を取り除くことにより実質的に平等を達成しなければならないと考えられた。
「 法 の 下 の 平 等 に つ い て 」
日 本 国 憲 法 第 1 4 条 で は 、「す べ て 国 民 は 、法 の 下 に 平
等 で あ つ て 、 人 種 、 信 条 、 性 別 、 社 会 的 身 分 又 は 門 地 に
よ り 、 政 治 的 、 経 済 的 又 は 社 会 的 関 係 に お い て 、 差 別 さ
れ な い 。」
1 と あ る 。 こ の 考 え 方 は 、「 個 人 の 尊 重 」 を 最
も 重 要 な も の と し 、 現 在 の 「 民 主 主 義 」 の 基 盤 と も な っ
た 。
近 代 よ り 長 く 続 く 平 等 思 想 は 時 代 に よ り 大 き く 変 化 し
て い っ た 。近 代 初 頭 で は 、「 生 ま れ 」に よ る 差 別 を 不 合 理
と し 、「生 ま れ 」に よ る 差 別 を 禁 止 す る 平 等 原 則 が 保 障 さ
れ た 。 こ の こ と に よ り 、 そ れ ま で 長 く 続 い て い た 封 建 的
身 分 制 度 か ら 解 放 さ れ 、 人 び と..