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応急入院で検索した結果:18件
医療対策として精神障害者の入院医療の方法は、任意入院や措置入院、医療保護入院、応急入院
昭和62年の改正では、精神保健法と名称変更するとともに、任意入院制度、通信・面会などの権利の確保、精神保健指定医制度、精神医療審査会制度、応急入院制度、授産施設などが規定された。
つぎに応急入院は、精神保健法の第33条4に定められており、「精神保健指定医によって診断された場合で精神障害があり、ただちに入院させな.. ... 1.医療保護入院
応急入院…指定医の診察の結果、精神障害者であり、かつ直ちに入院させなければその者の医療及び保護を図るうえで著しく支障があると認められた時の入院で
精神疾患に罹患し、入院が必要となった場合の精神保健福祉法に規定されている入院形態は、任意入院、医療保護入院、措置入院
、応急入院の5つの形態が規定されている。 ... 任意入院は入院全体の半数以上を占める。 措置入院は、精神
医療保護入院とは、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第33条に定められている精神障害者の入院形態の1つである。 ... 自傷他害のおそれはないが、患者本人の入院の同意が得られ
⑤医療保護入院で1年毎、措置入院で6ヶ月毎に定期報告を行い、知事は精神医療審査会に審査を求めること⑥「応急入院」の新設⑦入院
措置入院…自傷他害の恐れ 同意者は都道府県 書面告知必要 指定医2名以上の診察 応急入院…指定医の診察必要 保護者の同意がすぐ得られない場合は72時間に限る
④応急入院…本人及び保護者の同意を得られないが、精神保健指定医の診察の結果、直ちに入院させる必要性がある場合に行われる。 ... 入院期間は72
2)措置入院に関しては、知事に定期的な病状報告の義務付け、医療保護入院、応急入院に関しては、入院時の届け出が必
1.精神保健福祉法に定める入院形態と鑑定入院 2.人権擁護(通信・面会) 3.障がい者総合支援法 4.神経発達障害 5.リカバリーとストレングス 6.地域精神保健福祉における多職種連携と訪問看護 ......