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夫婦財産で検索した結果:51件
5-2.財産分与の要素 5-2-1.夫婦財産の清算 ・夫婦財産の清算・・・夫婦
法律関係の性質決定 問題の所在 国際私法規定は『夫婦財産制は婚姻の当時に於ける夫の本国法に依る』『相続は被相続人の本国法に依る』というように『夫婦財産
財産分与には以下のような性質がある。 第一に、清算面として、婚姻生活の中で夫婦が協力して蓄えた財産を分配してお互いの公平を図るという性質を有する。 ... 1.制度の意義
婚姻費用の分担の問題として、まず、夫婦関係が既に破綻しているときにも婚姻費用分担義務があるか。 ... しかし、事実上の夫婦関係が破綻していたとしても、法律上の婚姻が継続している以上、法律上の義務として婚姻費用分...
財産分与は概ね①婚姻中の夫婦財産の実質的清算、②離婚後の扶養、③離婚慰謝料などの要素が考慮されるが、その法的性質に関する学説は、①の婚姻中の夫婦
しかし、761条の代理権が110条の「権限」にあたるとすると、相手方が 善意・無過失であれば、夫婦の一方が他方の財産を処分しう.. ... 夫婦と取引した第三者の保護 1.表見
婚姻継続中に夫の収入で得た財産は夫の特有財産である。それでは、夫の収入が妻の「内助の功」によるものであった場合にまで、夫の収入で得た財産は夫の特有財産
ところで、これとは別に、離婚に際しては、婚姻中に生じた夫婦間の財産関係の清算や離婚にともなう財産的給付などについて特別の必要がある。このために設けられたのが財産<
(「財産管理権」という)との総称である。 ... 親権の決定については、まず、話し合いで離婚するときは、夫婦のどちらか一方を 親権者と定める(819条1項)。また、裁判で離婚する場合には、裁判所が親権者を 決める...
まず、 事実婚主義は夫婦の実態があれば当然に法律上の婚姻の効果を認めるとする。一方、法律 婚主義は婚姻の効果は法的手続が必要であり、それがなければ法的効果を享受することは できないとする。 ... 婚姻は両当事者だけの問題ではなく、...
小問1 1 設問前段で問われているのは、協議離婚後に財産分与と慰謝料の請求をすることが許されるのかという点である。 (1) まず、財産分与とは夫婦が婚姻中に有して.. ... 後
AB夫婦にはC、D、E、Fの四人の子がいたが、夫Aが死亡した。 ... Ⅰ 事案について 本問事案においては、夫Aの死亡によりその財産が相続され、それぞれの相続財産について妻B