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証拠で検索した結果:21件
<検察官の証明予定事実> 被告人は、平成14年12月14日午後11時頃、横浜市中区枕木町2丁目48番地の1カラオケスナック「アーヴァン」において、客として居合わせた被害者と喧嘩し・・・(中略)・・・上記事件に付き、以下を検討せよ。 1 本件は、公判前整理手続に付する決定が...
監獄法1条3項によれば、警察署に付属する留置場を監獄に代用することが認められている(代用監獄)。慣例的に捜査実務上、起訴前の被勾留者のうち被疑者は、代用監獄に収容することが定着化している。 なお、犯罪捜査における代用監獄活用の存廃については、激しい議論が交わされており、存置側の...
1.まず、前提として、共同被告人には証人適格がないので、そのままでは証人として供述を求めることはできない。刑事訴訟法も被告人からの供述採取につき被告人尋問(311条2項)の制度を採用しており、証人尋問は予定していない。それでは、手続きを分離して(強制的に)証人尋問することができる...
1.小問1(イ) (1) 検察官は、Bの公判廷外の供述を録取した検察官面前調書(以下、検面調書)を、Xの公判廷での供述の証明力を争う為の証拠(弾劾証拠、328条)として提出できるか。 この点、同条は弾劾証拠として提出できる「証拠」について何らの制限も設けていない。そこで、同条に...
はじめに 和歌山毒物カレー事件(以下「カレー事件」という)は、1998年に発生し、日本全国を震撼させた事件であるが、今年の6月、この事件の控訴審判決が出されたことで、再び注目を浴びた。この事件の裁判は、報道でも伝えられるように、一審では被告人は完全黙秘を貫き、また、自白をはじめ...
1)事件の概要 本事件は、?みだりに容ぼう等を撮影されない自由と憲法13条、?犯罪捜査のため容ぼう等の写真撮影が許される限度と憲法13条、という2点が争われたものである。 第一審は、警察官による写真撮影の適法性を認め、被告人に傷害罪および公務執行妨害罪の成立を認めた。原審も、...
問題 被告人Xは、わいせつ目的誘拐および殺人の訴因で起訴されている。 平成17年12月某日、行方不明となっていた未修学女児(当時5歳)の死体が河川敷で発見された。付近に投棄されていた同児の半袖下着に精液が付着していた。司法警察員は、捜査を続ける中で、Xが捨てたティッシュペ...
刑事法総合演習?(刑事訴訟法) 1 以下の事案について (1) 逮捕当日に採取された被告人の尿 (2) その尿についてされた鑑定書 (3) その鑑定書を疎明資料として発付された捜索差押許可状によって押収された覚せい剤 の証拠能力について述べよ。 事案 (1) 被告...
自己の所有する情報を公開法廷の場に提出することは、所持者にとって何らかの不利益を生じることが多い。しかし、司法による正義の実現に協力することは、国民が裁判を受ける権利を実質的に保障するために不可欠の義務であり、法が特に提供を免除する場合を除いて、国民にはこの義務の履行が求められる...