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権利で検索した結果:92件
類似必要的共同訴訟 例)数人の提起する会社合併無効の訴え(会828①七八②七八) 会社設立無効の訴え(同条①一②一) 株主総会決議取消しまたは無効確認の訴え(会831・830②) 数人の提起する人事に関する訴え(人訴5) 数人の債権者による債権者代位訴訟(民423)...
、訴訟物 賃貸借契約終了に基づく目的物返還請求権としての本件建物明渡請求権 1個 2、要件事実の整理 (1)請求原因(Xが証明責任を負う点) ①H17.7.1 XY 甲土地を期間10年、月額30万円、権利金...
確認の訴えは、その対象が無限定に広がることを防止すべく、原告の権利または法的地位に不安・危険が現存しており、それを除去するために確認を求めることが有効適切な場合に限られるべきである(確認の利益)。
これは、訴訟物たる権利・法律関係の存否に対する判断を意味する。他方、判決理由中の判断には既判力は生じない。これは以下の理由による。
債権者代位訴訟(要件事実・独立当事者参加・補助参加・共同訴訟参加) 第1 請求の趣旨 1 被告は、原告に対し、金350万円及びこれに対する平成21年3月21日から支払済みまで年5分の割合による金員を、原告のBに対する金203万円及びこれに対する平成21年4月1日から支払済みまで年...
民事訴訟法論文答案練習 ~当事者確定の基準~ 【問題】 訴状に当事者として記載された者が死亡した場合の取扱いについて、訴訟係属前に死亡した場合と、訴訟係属後に死亡した場合とに分けて論ぜよ。 【考え方】 Ⅰ当事者確定の基準 1)意思説・・・原告の意思を基準とする。 ...
不動産担保の重要問題 その2 (抵当権の目的物の範囲、抵当権侵害に対する明渡請求、第三取得者・賃借人との調整、抵当権の実行手続、民事保全法上の保全処分) 参考判例 1 最判平成3年3月22日(判時1379号62頁) 2 最大判平成11年11月24日(判時1695号40頁) 3 最...
要件事実(動産引渡請求訴訟) Kg 第1 請求の趣旨 1 被告は、原告に対し、大型製図用機械1台(以下、「本件機械」とという。)を引渡せ。 2 被告は、原告に対し、平成21年5月25日から本件機械を原告に引渡すまで、1ヶ月当たり金10万円の割合による金員を支払え。 3 ...
2、 本件店舗明渡請求と敷金返還債務とが同時履行の関係にある(民法533条)、あるいは本件建物についてAが留置権(295条1項)を有すると言えるのであれば、敷金交付まで明渡しを拒絶するとの権利主張もある...
思うに、権利の発生、変更、消滅を定める規範の要件に直接該当する具体的事実たる主要事実は、訴訟の勝敗に直結するものであり、当事者の意思の尊重及び不意打ち防止の見地から主張責任の対象とすべきである。