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差別で検索した結果:93件
「法の下の平等について」 憲法14条第一項に「すべて国民は、法の下に平等であって、人種・信条・性別・社会的身分又は門地により、政治的・経済的又は社会的関係において、差別されない。
また、教育の機会均等が第26条第1項に規定され、国会議員の選挙について人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によって差別してはならないと第14条で規定されている。
民族、宗教や出自などの違いによる差別が、あくまで基本的にではあるが、 ないことである。これによって誰もが近代国家の価値観において幸福の実現とされる経済的な豊かさや自由の保障などを追求することが出来る。
1997年に均等法の改正が行われ、労働者の募集・採用や配置・昇進での差別的取り扱いを禁止し、これに違反した企業は名前を公表するという制裁が加えられた。これと同時に「男女平等を求め..
その一項で、「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」とし、近代以前の、人を生まれによって差別する封建的な身分制度...
」においては、日本国憲法(現行憲法)第14条1項が中心規定であり、その条文には「すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別...
しかし、そこでは平等原則は必ずしも十分に実現されず、たとえば平等を謳われたものの、貴族は特権を持ち、男尊女卑も当然のこと、はたまた外国人との差別的な取り扱いも憲法に違反しないとされてきた。
第一に「法の下に」平等とは、法を執行し適用する行政権や司法権が国民を差別してはならないという法適用のみを意味する法適用平等説と法そのものの内容も含めた平等の原則にしたがって定立されるべきとする法内容平等説...
そんな社会のなか、つい最近平成20年6月4日に最高裁判所が国籍法の婚外子差別に違憲との判決を下した。
そのなかでも憲法14条1項は、「すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と定められている。
1.憲法14条の意味 憲法14条1項で「すべての国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」として、平等原則を定めている...
この制度は無差別平等、国家責任、最低生活保障を原則とするものの、保護請求権、訴訟権は認められなかった。