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刑事訴訟で検索した結果:156件
1 公訴事実とは何か、訴因制度が採用されている意義が問題となる。 (1)憲法38条1項は、「何人も自己に不利益な供述を強要されない」と規定する。これは、自己負罪拒否特権といわれ、弾劾主義の典型的な表現だとされている。弾劾主義の下では、告発者が犯罪事実を告発し、立証する責任を負い...
逮捕前置主義=被疑者の勾留は先行する逮捕を前提としてのみ許されるとする原則。→被疑者を逮捕することなく、直接勾留請求することはできない。根拠条文:刑訴法207条。→「前三条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は」→「前三条」→勾留請求はいずれも逮捕後の留置中に裁判官が行う。 ...
1. 本件の第1回公判期日は、平成15年2月20日と指定された。起訴後に選任された弁護人・日高英治は、公判に備えるため、被告人と接見を繰り返し、被告人の言い分を聴取した。 被告人の言い分は概要下記のとおりであった。 私は、「アーヴァン」で飲酒中、金本さんと喧嘩となり、店の前の...
1 被疑者への取り調べの可否について、憲法33条、刑訴法199・204・205条及び207条は、取り調べ目的での身柄拘束を禁止しており、被疑者は出頭を拒み、又は出頭後いつでも退去することができるが、一度要件を満たして逮捕・勾留された被疑者に関してはこれを取り調べることを認めている...
教授から合格を頂いているレポートです。 レポートの作成や科目終末試験の参考等にお使いください。 【主な内容】 刑事訴訟法①['17-'18] 【設題】 被疑者取調べと身体拘束の関係から生じうる問題点を、各手続段階に即して、具体的に説明しなさい。...
取調べ及びその可視化に関する考察 (1)取調べの意義について 犯罪事実の真相を解明するためには、供述証拠が必要であり、その入手方法として取調べがある。物的証拠だけでは事件の解明が困難な場合、取調べによって供述証拠を収集し、その供述証拠によって...
(設題) (解答) ⑴憲法37条3項は、当事者主義の訴訟構造のもとで無罪推定の原則により検察官と対立する当事者として、その主張や立証が十分にできるよう弁護人依頼権を保障し、ここでの弁護は、弁護人による実質的かつ有効な弁護が期待されている。被疑者国選弁護制度とは、死刑・無期もしくは...
逮捕前置主義 第1 問題提起1 ある罪(以下、a罪)について逮捕がされた甲が、その事実について勾留要件を満たしておらず、かつ別の罪(以下、B罪)について勾留要件を満たしている場合に、B罪のみで勾留請求されることは、適法といえるか。逮捕手続きを欠きながら、B窃盗罪の勾留請求がなされ...
評価Dです。 レポート作成の参考にしてください。
1 後で判明した傷害行為と、常習傷害の事実とは常習一罪の関係。→新たに判明した別の傷害行為について、あらためて甲を逮捕・勾留できるか? (1)被疑者の身体の自由を拘束することは重大な人権の制限である以上、できる限り限定すべき。現行法上も逮捕・勾留について厳格な期間制限を設けてい...
丸写しは避けていただければと思います。 また、最後にまとめとして自分の意見を数行でいいので加えると通過率が上がります。
筆者は、父が弁護士という職業に就いているためか、昔から、多くの憲法や法律などに関する著書に触れる機会があった。その中でも、筆者が特に気に入って読んだのが、今はお亡くなりになられた、芦部信喜先生の記した『憲法判例を読む』という本である。この本は、市民を対象にした憲法の講演が元になっ...