【合格】 2020 刑事訴訟法①['17-'18]

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    資料紹介

    教授から合格を頂いているレポートです。
    レポートの作成や科目終末試験の参考等にお使いください。

    【主な内容】
    刑事訴訟法①['17-'18]

    【設題】
    被疑者取調べと身体拘束の関係から生じうる問題点を、各手続段階に即して、具体的に説明しなさい。

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    被疑者取調べと身体拘束の関係から生じうる問題点を、各手続段階に即して、具体的に説明しなさい。

     勾留された被疑者は出頭権を有せず、捜査機関にも出頭要求権はない。そうなると、勾留された被疑者に対す
    る取調べはどのような方法によって行われるのか。この場合、被疑者の出頭を要求しない形で取調べが実施され
    れば良いのである。即ち、勾留中の被疑者に対する取調べは身柄を拘束されている場所、つまり拘置所又は警察
    留置場で行うことになるのではないか。
     法文上、拘置施設内における取調べを認める規定として考えられるのは、弁護人以外の者との接見交通の規定
    である。刑訴法80条によれば、勾留されている被疑者は、弁護人又は弁護人になろうとする者以外の者と、法
    令の範囲内で接見し、又は、書類・物品の授受をすることが出来るとされている。
     刑訴法80条にいう「弁護人又は弁護人になろうとする者以外の者」の中に捜査機関を含ませる事には問題は
    ないであろう。捜査官は、犯罪捜査をするについて必要がある場合、被疑者の拘置されている施設に赴き、拘置
    所職員に接見を申し出る。捜査官と被疑者の面会場所は、刑訴法80条に従い、弁護...

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