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傷害致死罪の故意で検索した結果:20件
2.回答 本問は殺人罪(199 条)もしくは傷害致死罪(205 条)の成否が問題となる。そして、乙の死につい て故意があれば殺人罪、故意がなければ傷害致死罪の構成要件に該当する。
①個人的法益に対する罪 ②社会的法益に対する罪 ③国家的法益に対する罪 殺人罪、傷害致死
したがって、傷害致死罪の故意は、暴行罪の故意があれば足りる。 よって、甲には
従って、本問においては、上記の実行行為と結果の関係から、Aは結果的加重犯として傷害致死罪(刑法205条)に問われるかが問題となる。 ... 結果的加重犯とは、基本となる軽い犯
そして、傷害致死罪の故意は、その結果を生じさせる基本犯について故意があれば足りるから、暴行の故
胎児性致死傷の問題の解決は故意犯としての傷害罪・殺人罪ないし過失犯としての過失致傷罪・致死
そもそも、Yには、構成要件における故意が認められず、Aに傷害を加える意図のもと共同して実行し、結果、Aを死亡させているので、Yの行為は傷害致死<
例えば、傷害致死罪(205条)を例にとれば、基本となる構成要件は、傷害罪のそれであり、行為者が
Aには殺人の故意がなかったことから、殺人罪は成立しないと思われる。 それではAに刑法205条の傷害致死罪
2.次に、Aが発砲した弾丸が通りかかったCに命中しCを死亡させた事実につき、Aへの殺人罪または過失致死罪(刑法210条)の成否を検討する。 ... (2) しかし、Bは
直接の目的であるB以外に、Cへの致死の結果を生ぜしめた場合の殺人罪の成否について罪責を負うかが争点である。 ... 学説上、一故意犯説では、意図しないCが死亡した場合に、Cに対し
1.検討すべき罪責 本件において、看護師甲が、患者 に対する殺人罪の故意又は傷害罪の故意、暴行