2018年刑法課題4

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    1.問題点について
    本問について、共同正犯者のXとYにおいて、Xが実行の着手後犯行途中で立ち去った後、他の共犯者であるYの行為から生じた加重結果である傷害致死罪(205条)について責任が認められ、XとYは障害致死罪(205条)の共同正犯となるか、Xについて共同正犯関係の離脱が認められ、Xについては傷害罪(204条)のみ認められ、Yについては傷害致死罪(205条)が成立するのかが問題となる。
    2.Yの行為について傷害致死罪(205条)が成立するかYはAの顔面を木刀等で突くなどの暴行を加え、殺害している。
    そもそも、Yには、構成要件における故意が認められず、Aに傷害を加える意図のもと共同して実行し、結果、Aを死亡させているので、Yの行為は傷害致死罪(205条)が成立する。さらに、Xとは共同正犯(60条)となる。
    3.因果関係切断説
    因果関係切断説は、共犯の処罰根拠に関する因果的共犯論(惹起説)を基礎として、共同正犯者の一人が自己の行為の犯罪実現への影響を除去し、他の共犯者の行為や結果との因果関係を切断した場合に共犯関係の解消を認めるもので、この見解による共犯関係解消の要件は、自己の行為が他...

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