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第一設題:50年に及ぶ戦後の同和教育史を概括し、同和(人権)教育の意義と学校における同和(人権)教育実践のあり方を具体的に論述すること。
50年に及ぶ戦後の同和教育史を概括すること。また、人権(同和)教育の意義と学校における人権(同和)教育のあり方を具体的に論述すること。
「50年に及ぶ戦後の同和教育史を概括し、同和(人権)教育の意義と学校における同和(人権)教育実践のあり方を具体的に論述すること。」 戦後50年に及ぶ同和教育史についての概略は以下の通りである。
人権(同和)教育 【設題】 50年に及ぶ戦後の同和教育史を概括すること。また、人権(同和)教育の意義と学校における人権(同和)学習のあり方を具体的に論述すること。
同和教育の意義・歴史を概括し、学校における同和(人権)教育実践の具体的なあり方について述べなさい。 基本的人権は日本国憲法が国民に保障している不可侵の権利である。
※1 本レポートでは、これまでの教育思想の中で主張されてきた内容を概括し、今日の教育における目的について自身の考えを述べる。
「問題」 「50年に及ぶ戦後の同和教育史を概括し、同和(人権)教育の意義と学校における同和(人権)教育実践の具体的なあり方を論述せよ。」
50年に及ぶ戦後の同和教育史を概括すること。また、人権(同和)教育の意義と学校における人権(同和)学習のあり方を具体的に論述すること。
50年に及ぶ戦後の同和教育史を概括し,同和(人権)教育の意義と学校における同和(人権)教育実践のあり方を具体的に論述すること。 まず初めに同和教育とは何かについて述べていかなければならない。
したがってある程度概括的な記載であっても、合理的に解釈してその場所を客観的に特定し得る程度であることを持って足りると解する(判例に同旨)。 具体的には①空間的位置の明確性及び②管理権の単..
50年に及ぶ戦後の同和教育史を概括し、同和(人権)教育の意義と学校における同和(人権)教育実践のあり方を具体的に論述すること。
50年に及ぶ戦後の同和教育史を概括すること。また、人権(同和)教育の意義と学校における人権(同和)学習のあり方を具体的に論述すること。