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日本国憲法第26条で検索した結果:74件
しかし、これは憲法のレポートです。「こどもの権利」「障害者の権利」を憲法との関係ではどう把握すればよいのか。この点を補完して下さい。 ... 平成25年度近大姫路大学通信教育課程「憲法
そのため、日本国憲法第25条の生存権や第26条
法の下の平等について 日本国憲法は「侵すことのできない永久の権利」として基本的人権の尊重を第11条、97条で
日本国憲法第26条 1、すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有
戦後の同和教育史を概括し、同和(人権)教育の意義と学校における同和(人権)教育実践の具体的なあり方を論述せよ。
「法律の定めるところにより、その保護する子女に教育を受けさせる義務を負ふ」(日本国憲法第26条)、「保護する子
【解説】 1.テキストの第1講および第講において、日本国憲法第条の教育を受け
また、日本国憲法第21条1項には、「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。」と記されている。これは、人間には自由に物
「同和教育」は教育の原点と言われる所以は、「日本国憲法」第26条(教育権、義務教育)及び「教育基本法」第1条(教育の目的)と第3条(教育の機会均等)..
Z1001 日本国憲法 第1設題 (1) 法 の 下 の 平 等 に つ い て 法 の 下 の 平 等 は 日 本 国 憲 法 第 1
我が国の憲法では、すべての国民に、能力に応じた教育を提供することが、日本国憲法の第二十六条において規定されている。いわゆる、「教育を受ける権利」である。
(日本国憲法第26条)にある通りである。オウム真理教元教祖麻原彰晃(松本智津夫)の子供たちやオウム真理教元信者