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後見で検索した結果:188件
児童虐待とは、「児童虐待の防止等に関する法律」(平成12年法律第82号)において「保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう)がその監護する児童(18歳に満たない者)に...
私は権利擁護・成年後見に関わる支援の事例1「生活支援における権利擁護制度の利用」について考察する。 この事例に登場する浅田正さんは、50歳代の男性で統合失調症と診断されている。
また後見裁判所が廃止され、土地所有者はあらゆる方法で収穫を増やそうとした。それに伴い、工業生産も高まっていった。
そして制限行為能力者には、未成年者(5条 )、 成年被後見人(7 条 )、 被保佐人(11条 )、 被補助人(15条)の四種類が挙げられ、その度合いに応じ てそれぞれが単独で行うことの出来る法律行為が制限...
未成年者は成年被後見人、被保佐人、被補助人とともに制限行為能力者である。
また、福祉の現場においても利用者がサービスを選択できる制度を導入したことにより、福祉ニーズに対するサービスの利用支援、成年後見制度、権利擁護などの新しい相談援助業務の拡大していた。
児童虐待については、「児童虐待防止に関する法律」の第二条で、「児童虐待とは、保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)
この権利は性質上、その教育を受ける学習者に対し保障され、その権利の履行を保証するのは保護者(親権者あるいは未成年後見人)であると定められている。
児童虐待は、児童虐待防止法に於いて、「保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう)がその監護する児童(18歳に満たない者)に対し、次に掲げる行為をすること」と定義されている...
具体的には、(ア)未成年者(民法5条以下)、(イ)成年後見人(民法7条以下)、(ウ)被保佐人(民法11条以下)及び(エ)被補助人(民法15条以下)であり、これらの者の取引能力を一律に制限することで意思無能力者...
又は親権者が管理権を有しないときには家庭裁判所によって選任された未成年後見人が代理権をもつほか未成年者が法律行為をすることについて同意を与え、単独で有効な行為が出来る同意権を有している。
また利用者本人ではなく、家族や民生委員、成年後見人による申請代行もすることができる。申請からは30日以内で要介護認定か要支援認定かの認定が決定する。 要介護認定は寝..