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嫡出で検索した結果:58件
「法の下の平等について」 「法の下の平等」は憲法14条1項で定められている。この「平等」とは、各人の異なった点に着目し、異なった取り扱いをすることにより結果的に平等をもたらす、相対的平等を意味している。相対的平等を実現するためには、社会的弱者にはより厚く保護を与えるなどの、合理...
第2回(1)(被相続人Aの法定相続人が嫡出子BとCのみの場合)遺言のないAの唯一の財産である土地建物甲の分割前に、Cが勝手に自己名義に相続登記をした後、第三者Dに譲渡し、移転登記をした。
本事件は、バヴァリア人の非嫡出子としてバヴァリアに生まれ、のちにフランスへ移住したが、動産を残した状態で、無遺言で死亡したバヴァリア人の遺産相続に関する問題である。
民法772条2項の嫡出子の推定として、「2婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。」と定められている。
1998(同10)年8月の政令改正では、非嫡出子で父から認知された児童についても支給されるようになった。
1998 年、 被嫡出子で父親から認知されている場合でも支給できるよう改正。2002 年、従来は審査事 務を都道府県が担っていたが地方分権の一環として市に事務が移管。
例えば、子どもから父親への認知請求事件、夫からの嫡出否認請求事件、親子関係不存在確認請求事件、取り違え子事件などである。
母と非嫡出子間の親子関係は、原則として母の認知をまたず、分娩の事実により当然発生する。 2. ... 母と非嫡出子の親子関係は、母が子を認知したかどうかを確定しないでも、その分娩の事実を認定しただけで、親子関係の存在を確認することができる。...
最後に,嫡出の推定を定めた民法772条2項に従えば,父性の推定の重複が生じ得るのは,後夫との婚姻が成立してから200日を超え,かつ前夫との婚姻を解消又は取消してから300日以内となる100日間の間に子が...
相続の原則(相続人 相続分等)を開設したうえで非嫡出子の相続について論じなさい。 63 ①日常生活自立支援事業の利用手続きを説明し、②利用(希望)者を援助する上での留意点について述べなさい。