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国家扶助で検索した結果:156件
ベヴァリッジ報告書では、この福祉国家体制の中核となる社会保険・公的扶助・社会福祉サービスの指導理念を「国家による広範な社会政策の一環」とし、相互連携的に運用されるべきだと強調した
1868年の明治政府樹立の際には、欧米列強の脅威から身を守りつつ、近代生産国家の確立を目指していたが、一方では急激な経済社会の変化に対応するための公的扶助として、恤救規則が制定された。 ... 明治中期以降、日清...
この福祉国家の政策的中身は、社会保険を中核に、それに公的扶助を補足的に組み合わせて、国民一般の「窮乏」からの開放を実現し、さらに、すべての国民の快適な生活を保障するための直接個々人にかかわる政策や制度としての ....
「福祉国家の思想と原理について述べよ」 福祉国家とは「国民の福祉増進と確保」、すなわち、「すべての国民に健康で人間らしい文化的最低限度の生活を保障しようとする国家」である。
公的扶助の歴史と概念 わが国において公的扶助といえば、社会保険、家族手当、社会福祉サービスと共に社会保障の制度体系を構成する一つの独立した制度であり、貧困者を対象としその最低生活を保障する個別的制度を指 ... ...
【生活保護法の基本原理】 ①国家責任による最低生活保障の原理(国家責任の原理)(生活保護法第1条) 生活に困窮する国民の最低生活保障を国がその責任において行うことを規定したものである。 ... 生活保護法は、日本...
「福祉国家の思想と原理について」 福祉国家とは「国民の福祉増進と確保」、すなわち「すべての国民に健康で人間らしい文化的最低限度の生活を保障しよう」とする国家である。 ...
「社会保障制度とは、疾病、負傷、分娩、廃疾、死亡、老齢、失業、多子その他困窮の原因に対し、保険的方法または直接公の負担において経済保障の途を講じ、生活困窮に陥ったものに対しては、国家扶助によって最低限の ... ...
(2)わが国における公定扶助制度の歴史 ①恤救規則…1874(明治7)年の恤救規則は、「人民相互ノ情誼」が強調され、救済対象を「無告ノ窮民」に限定した慈恵・制限的な救済制度であった。
この規則では、本来救済は、人々の相互扶助で行うべきものであるとされ、それができない場合、条件に当てはまる者のみを対象に国家による救済を行ったのである。 第二は、官治主義である。 ... これは、労働能力を持た...
公的扶助制度の中核をなしているのは、生活保護法に基づく生活保護制度である。 ... したがって、④公的扶助制度の中でも、最終段階の救済制度(救貧機能、補完的機能)である。 ... 「現在の生活保護法の基本原理...
1950)では、社会保障制度を「社会保障制度とは、疾病、負傷、分娩、廃疾、死亡、老齢、失業多子その他困窮の原因に対し、保険的方法又は直接公の負担において経済保障の途を講じ、生活困窮に陥った者に対しては、国家扶助 ...