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公私分離で検索した結果:46件
①無差別平等の原則(困窮者すべてを平等に扱うこと)、②救済の国家責任の原則(政府は、全国的なネットワークを備えた政府機関を設置する責任があり、食料、住宅、医療などの援助を実施する義務がある)、③公私分離...
その内容は、「無差別平等の原則」、「救済の国家責任の原則」、「公私分離の原則」、「救済の総額を制限しない原則」である。
救貧法における「平行棒の論理」対「繰出し梯子の論理」論争や、戦後のベヴァリッジ報告における「ナショナルミニマム(国民的最低限)」、同じく戦後の日本でGHQが推し進めた「公的責任の原則(国家責任の原則及び公私分離...
つまり、①無差別平等の原則②公私分離の原則③救済の国家責任④必要な救済は制限しない、というもので、政府はこうした原則のもと、旧生活保護法の制定に着手する。
GHQは1946年に「社会救済に関する覚書」(SCAPIN775)を日本政府に提示し、「無差別平等の原則」、「国家責任の原則」、「公私分離の原則」、「必要十分の原則」、の4つを示した。
そこでは①無差別平等の原則、②公私分離の原則、③救済の国家責任の原則、④救済の総額を制限しない原則の「四原則」が提示されていた。
その状況において、GHQは日本政府に対して①無差別平等の原則②救済の国家責任の原則③公私分離の原則④救済の総額を制限しない原則、いわゆる「福祉四原則」を示し、日本の社会福祉のあり方に大きな影響を与えた。...
その内容は、①無差別平等の原則、②公私分離の原則、③救済の国家責任の原則、④必要な救済を制限してはならないという原則、の4つの原則からなっており、この原則は「福祉4原則」と呼ばれた。
この福祉四原則は、無差別平等の原則、救済の国家責任の原則、公私分離の原則ⅳ救済の総額を制限しない原則という内容であった。これによって1946年、「旧生活保護法」が制定され、日本国..
具体的には、GHQによって、①無差別平等の原則、②公私分離の原則、③救済の国家責任、及び④救済額..
社会福祉の歴史的変遷 ①終戦~1950年代 1945年日本は第二次世界大戦に敗れ、GHQ(連合国軍最高司令部)の統治下に入り、1946年の『社会福祉に関する覚書(SCAPIN)』において「国家責任」「公私分離...
する覚書(SCAPIN775号)を政府に送り、①国家の責任に属する生活困窮者の保護は無差別平等に行わなければならない、②国のこの責任を民間または半官半民的者に譲るなどの責任転嫁なことをしてはならない(公私分離...