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享有で検索した結果:81件
胎児の権利能力 民法3条1項は、「私権の享有は、出生に始まる」と定めている。
「基本的人権の尊重」は、憲法11条において「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。」
2011年の改正では、「すべての障害者」という対象で掲げられていた理念から「すべての国民が障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重される」(引用1)という理念へ改正...
合理性の基準 当てはめ 3 平等原則違反か 14条の趣旨 → 「相対的平等」 審査基準 → 14条1項後段列挙事由は厳格審査基準、それ以外は厳格な合理性の基準 当てはめ 〔答案〕 1 外国人の人権享有主体性...
発動した障害者権利条約は国際人権法に基づいて創られ、その基本理念はそれまでの国内法の「障害者の自立した生活」から一歩踏み込んで、「すべての人権と基本的自由が普遍的なもの」であることから、「基本的人権を享有...
民法総則 レポート課題2 未成年者の行為能力 1 自然人は出生とともに私権の享有が始まる(民法3条1項)。
行使上の一身専属権とは、特定の権利者だけが享有できるものをいい、債権者代位権の対象とならない。
日本国民の要件は父母両系血統主義をとっており、それ以外に天皇・皇族、法人、未成年、外国人の人権享有主体がある。天皇、皇族は日本国民ではあるが基本的人権に一定の制限がされる。
憲法第11条「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、犯すことのできない永久の権利として、現在および将来の国民へ与えられる。」
また、憲法第11条は、「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。」
第2版」有斐閣 安西文雄・巻美矢紀・宍戸常寿著(2018年)「憲法学読本第三版」有斐閣 まず、日本国憲法第十一条「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。
社会福祉とは、人々が豊かな社会生活を享有できるようにその条件を改善・維持・向上させる考え方やアイデアの総称である。