中央大学通信教育 民法3 第2課題2021年 C評価

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    資料紹介

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    ①離婚請求権も423条に基づき代位行使ができる。
     債権者代位権の客体にならない権利として、民法423条1項但書は、債務者の一身専属権及び差押えを禁じられた権利が債権者代位権の客体にならないことを明文で規定している。「一身専属権」とは、ここでは行使上の一身専属権であって、帰属上の一身専属権ではないと解されている。行使上の一身専属権とは、特定の権利者だけが享有できるものをいい、債権者代位権の対象とならない。その具体例として、身分法上の権利である離婚請求権(770条)などがあるが、債務者の財産に与える影響がそれほど大きくなく、実際上代位権行使が問題となることはない。
     よって、離婚請求権は代位行使ができない権利であると解する。
     したがって、「離婚請求権は423条に基づき代位行使はできない。」
    ②現行法に準拠すると、詐害行為取消権の行使の効果は、債務者には及ばない。
     民法424条1項は、詐害行為の取消しを裁判所に請求できると規定し、他人のした行為を取り消すのは重大であることを根拠に、詐害行為取消権は裁判上行使されるべきことを明らかにしている。詐害行為取消権は、債務者と受益者との間の行為を...

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