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門地で検索した結果:177件
「法の下の平等について」 日本国憲法は「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分または門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」(十四条一項)と規定している...
日本国憲法は,以下の条文といくつかの平等規定(24,26,44条)によって,一般原則として法の下の平等を保障しており,憲法14条1項では「すべての国民は,法の下に平等であって,人種,信条,性別,社会的身分又は門地...
第14条により『すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない』としたことにより、それまで被差別部落の人々が社会的な排除...
また第23条では「学問の自由は、これを保証する」と記し、学問の自由を、第14条では「すべての国民は法の下に平等であって、人種・信条・性別・社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、...
1947年日本国憲法が施行され、その中の14条において、「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」
つまり門地や身分に関わらず、社会貢献という手段によって出世が可能となり、こうした近代社会において学校教育は子どもの将来の社会移動や社会上昇にとって極めて重要なものとして考えられた。
国民は、「人権、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において差別されない」(十四条1項後段) 「人種」とは人の人類学的区別である。
特に、後段の「人種、信条、性別、社会的身分又は門地」による差別が禁止されていることを、単なる例示列挙と解してきた。
第1項には「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」としている。
日本国憲法第14条では、「すべての国民は、法の下の平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と規定し、法の下の平等を保障している。
第14条第1項 すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
戦後の日本は日本国憲法において、「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」(第14条)と法の下の平等をうたっている...