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門地で検索した結果:177件
近代以前の社会では職業の選択が家柄や門地など、本人の能力や適正とは関係ない属性を中心に決定されていた。 ... 進路保障は憲法14条「すべての国民は法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分、門地により政...
憲法第26条に定める「教育を受ける権利」が国民にひとしくあるとするのは、憲法第14条にいう「すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係 ... 教育基本法、教育の機会均等の第4条...
『法の下の平等について』 憲法第14条によって「すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と記されているが、この...
と示されたが、現実的には様々な差別問題が残っており、門地である同和問題もその1つである。 同和教育とは、同和問題を解決するための教育の営みのことであり、その方策は2つに分けられる。 ... 第二章 同和教育の意義・人権教育の意義 1.同和教育の意...
日本国憲法には「すべて国民は法の下に平等であって、人権、信条、性別、社会的身分、または門地により政治的、経済的または社会的関係において差別されない。」(第14条)。 ... (第26条)また、教育基本法には、「すべて国民は、ひとしく、その能力に応...
憲法14条1項では、「すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分または門地により、政治的、経済的または社会的関係において、差別されない」としている。
法の下の平等について ⇒憲法14条では「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」としている。
第14条は平等取り扱いの基準として、「人種、信条、性別、社会的身分、門地」の五つを挙げている。 これらの基準については、差別扱いをしてはならない基準の例示だとみるのか、という問題がある。
法の下の平等について 法の下の平等は、憲法14条1項で「すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分または門地により政治的、経済的または社会的関係において、差別されない。」
法の下の平等ついて 日本では憲法十四条で『すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分または門地により、政治的、経済的または社会的関係において、差別されない』とある。
学歴社会の成立過程は、身分制度が決まっていた封建社会にはまだ学歴社会という概念は存在しておらず、社会的身分や経済的地位、門地などによって評価される身分社会であった。
日本国憲法には、「すべての国民は、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有す」や「すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって差別されない」などの...