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門地で検索した結果:177件
「すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」。この中にある「法の下に平等」という言葉がある。
日本国憲法は「すべての国民は、法の下に平等で、人権、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的な関係において、差別されない。」と謳われている。
Ⅱ、戦後の同和教育史 1947年5月、日本国憲法が施行され、第14条「すべての国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない...
日本においては憲法第14条1項にて「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」
国民が支払う租税は、国家が国民に与える行政サービスの対価であるとする租税利益説の 立場では、このような行政サービスを受けうる者は国籍、門地、自然人・法人の別によら ず、すべて納税すべきと考えられる。
日本国憲法十四条一項で、「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」とし、近代以前の、人を生まれによって差別する...
法の下の平等について 日本国憲法は14条1項において「すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において差別されない。」
日本国憲法第14条に「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」とある。そこ..
、憲法に条文として直接的に制定されているわけではないが、憲法 14 条からは「法の下に平等」、憲法 44 条では「議員及び選挙人の資格は、法律で定める」としながらも、「人種、信条、性別、 社会的身分、門地...
14条1項では、「すべての国民は、法の下に平等であり、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により政治的、経済的又は社会的関係において差別されない。」と明記されている。
日本国憲法第14条では、「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」ことを定めている。
1947年、日本国憲法が施行され、第14条には「すべての国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分または門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」