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自白で検索した結果:74件
さらに、主要事実の自白については、自白と異なる事実が認定できる場合でも、裁判の基礎とすることはできず、自白が成立した事実が真実であるという拘束力が裁判所に対して生じる(
ところが、「自白追求型取調べ」は、捜査機関が知らない事実を被疑者の自白によって収集することが目的なので、捜査官は被疑者に対して自白をするよう求めることになる。 ... させる「自白追求型取調べ」である(((。 ... しかし、その手段(例として、脅迫による自白の強要など)によっては、...
⑵ 不可撤回効 自白当事者は、原則として自白を撤回できない。根拠は、相手方の信頼保護のためでる。 ⑶ 証明不要効 自白された事実を証明する必要がなくなる。 ... ⑷
これは「法が自白について証拠とすることができない場合」を定めており、「自白の法則」という。 ... 刑事訴訟法319条1項には、強制、拷問又は脅迫による自白、不当に長く抑留又は拘
の自白に当たると解する。 ... (1) そもそも、弁論主義の第2テーゼは「裁判所は、当事者間で争いのない事実に反する事実を裁判で採用してはならない」としており、争いのない事実とは自白を意味する(179条 <...
それ故、かかる因果関係の不明な自白は、因果関係の存することが明白な自白と共に、おしなべて証拠力を有しないと解すべきである。しかし.. ... 次に、(二)不当に長い抑留又は拘禁によるか否かが明かでない
Yには、自白した事実を自由に撤回できなくなるという「撤回不可避効」が生ずる。相手方Xにしてみれば、自白がなされ.. ... (1)当該Yの陳述は裁判上の自白に該当する。 ...
取り調べの違法性が認められると、その結果として得られた自白の信用性が低下する。日本の刑事訴訟法は、自白のみに基づいて刑事責任を問うことはできない(自白信用性の原則)と定めており、
裁判上の自白の効果として、裁判所に対する拘束力(審判排除効)と自白者(Y)に対する拘束力(不可撤回効)が認められる。 ... 審判排除効により、裁判所は、自白事実と反対の心証を得
①不確定の合意 ②期限の到来 ③②を知ったこと ④知った日の経過 期限の定めがない ①催告 ②その日の経過 履行の提供がある アより双務契約ということがわかり、同時履行の抗弁がある(自白...
ところが、その後の捜査によってAが前記②の犯行に関与している疑いが濃厚になり、平成11年3月4日、Aを取り調べたところ、同人は、Xらとの共謀による②の事実を自白し、Xが隊長で本件犯行の責任者であることが...
もっとも、Zによる第2訴訟提起後にYは右自白を撤回しているが、参加人たるZにも右自白の効力は及ぶか。 ... 参加人が参加する前に当事者が主要事実について自白していた場合に、参加