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連関資料 :: 憲法

資料:718件

  • 日本国憲法における基本的人権保障の特徴について
  • 1、はじめに  憲法は、国家というものが成立し、支配―被支配の関係するところでは、どこでも見られる統治のルールである。近代憲法史を考える場合の最重要文書の一つに「フランス人権宣言」があり、基本原理に「権利の保障」と「権力の分権」がある。フランスで定型化された近代憲法の基本原理が今日の日本国憲法の中にも受け継がれており、人権保障について、憲法第13条で「個人の尊重」を国家・社会生活における究極の価値と定めるとともに、第11条、第97条では、基本的人権は国家権力をもってしても、「侵すことのできない永久の権利」として保障するとある。基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であり、過去幾多の試練に耐えて確立された。近年、時代の変化と共に新しい人権、人権の国際化が求められている。ここで、基本的人権保障の歴史的展開と日本における基本的人権の特徴、今後の課題についてまとめてみたい。 2、人権概念の誕生と近代の人権宣言  人間として基本的欲求を主張する際、「人権」という言葉が使われる。人権といえば、時と場所を越えて、人間である以上、全ての人に生まれながらに備わった権利であると説明される。しかし、人類の長い歴史の中でそのような概念が登場したのはわずか数百年に過ぎず、人間の自由と平等への欲求の歴史は、人が人を支配し、統治するものとされる者に分かれたときからさまざまな営みを続けてきた。古代においては、ギリシャの民主制があり、ローマの奴隷の反乱があった。そして、中世においては「神の前の平等」というキリスト教の考え方も説かれた。しかし、個人の自立を基本にした近代的な人権概念に到達するには、いくつかの過程があった。その一つに、1215年に成立したマグナ・カルタ(大憲章)があげられる。
  • レポート 法学 基本的人権 人権保障 日本国憲法
  • 550 販売中 2005/11/28
  • 閲覧(13,188)
  • 憲法の定める自由権(特に精神的自由)について述べよ
  •  日本国憲法では、個人主義を基本原理として、生命、自由、幸福追求の権利を基本的人権として保障している。基本的人権は、人間が人間として生まれながらに当然にもっている権利であるが、絶対君主制や権力集中制の政治が行われていた時代には、国民の自由は抑圧され、身分の違いによる不平等があった。しかし、17,18世紀に入ると、世界各国において、人間は皆生まれながらに自由と平等の権利をもっているという自然権思想が支持されるようになり、権力による人権の抑圧を打破しようとした。その結果、1689年イギリスの権利章典、1776年のアメリカ独立宣言、1789年のフランス人権宣言が発表され、基本的人権の思想から、自由と平等を獲得していった。  このような歴史の背景において、自由権は成立し、1946年に公布された日本国憲法にも自由の権利が保障された。憲法では、自由権について、国家が個人の領域に対して不当に介入することを排除して、個人の自由な意思決定と活動を保障する権利としている。しかし、自由及び幸福追求の権利は、公共の福祉に反しない限り認められるものであり、人権が相互に対立する場合、制限がなされることもありえる。公共の福祉による制限は、自由権にも適用されるが、自由権全般に制限を受けるわけではなく、自由の性質によって判断されるものである。この様々な性質を持つ自由の権利を大きく分けると、人身の自由、経済の自由、精神の自由の3つに分けることできる。  人身の自由では、憲法第18条において、国家による奴隷的拘束、犯罪による処罰を除いて、その意に反する苦役に服させることを禁じている。また、第31条以下では、刑事手続きにおける人身の自由を保障しており、実行の時に適法であった行為は、刑事上の責任を問われないとした、「刑罰の不遡及」などを定めている。
  • レポート 自由権 精神的自由 法学
  • 550 販売中 2005/12/16
  • 閲覧(3,436)
  • 憲法の定める自由権(特に精神的自由)について述べよ。
  • 憲法の定める自由権(特に精神的自由)について述べよ。 国家権力からの自由として多くの自由権を保障しているが、これらの保障規定は裁判規範として具体的な権利を保護している。それだけに、裁判においてこれらの自由権が相互に対立し、あるいは他の利益と抵触することが問題になることが少なくないのである。 例えば、博多駅における警察官と学生との衝突事件をめぐって、警察官の行為に対する刑事訴訟法二六二条による付審判請求が行われた。裁判所は、この審理のため放送局に当日のニュースのフィルムの提出命令を出したが、放送局は、その提出は取材の自由を制約する効果を持ち、報道の自由を侵すものとして提出を拒否した。最高裁判所は、公正な刑事裁判を実現するという利益が対立したのである。このような利益較量の必要性を念頭におきながら自由権について考察していく。 自由権すなわち国家からの自由は、人権宣言の中心を占める古典的人権であり、自然法に基礎をおくと考えられた重要な人権である。社会・国家の発展とともに、自由権以外の人権が生み出されてはきたが、依然として近代憲法の性質をもつ憲法のもとにあって自由権の重要度は減少していない。世界人権宣言もまた、数多くの自由権を掲げており、国際人権規約のうちの市民的および政治的権利に関するB規約はさらに詳しくそれを列挙している。そして、とくにわが国において自由権が十分に定着しないままに軍国主義による制圧を受けた経験があるだけに、現代においても自由権を強調する必要は減じていないのであり、日本国憲法が著しく自由権の保障に詳しく、人権の体系においてそれへの傾斜が強いのも、理由がなくはない。日本の近代化のためには、自由権が真に確立され、国民のものとなることが要求されるのである。 日本国憲法では、自由権を三つの角度から、次のように保障している。 その第一は、身体の自由で、自由な人間の基本である。人を奴隷のように扱ったり、無理矢理強制労働をさせたりしてはならない。   また、法律の定める手続きなしに、身体を拘束したり、刑罰を加えたりすることは許されない。権力者の一方的な考えで人々を逮捕・投獄したり、拷問や残虐な刑罰を加えたりすることも禁止されている。 自由権の第二は精神の自由で、この精神の自由には思想・良心の自由など人間の心の中の自由とそれを外に向かって表現する自由、の二つの意味が含まれている。精神の自由が保障されなければ、人々の心の働きは侵され、人間らしさも失われてしまう。日本国憲法では、ものの見方や考え方の自由、信教の自由、学問の自由を保障している。また、政治を批判し、政治を正す運動も、言論・社会・結社の自由として認められているのである。 1、思想・良心の自由 第19条は、思想及び良心の自由は侵してはならないと規定する。これは、内面的精神の自由を規定したものであり、したがってその自由は無制限に認められなければならず、公共の福祉による制限は認められない。 2、信教の自由 信教の自由の中心は、宗教を信仰するかしないか、信仰するとしてどの宗教を選択するかの自由であり、これは内心の自由として良心の自由の本質的部分をなすものである。「沈黙の自由」も当然に含まれ、信教についての表明を強制されることはない。何を信仰するかという信仰の内容の決定も信仰選択の自由にかかわり、国家権力の介入ができない。したがってそれは法律上の争訟の対象とならないのである。第20条の保障する信教の自由は、外部的な宗教活動の自由である。信教の自由の価値からみてその制約は格別の慎重さが求められるが、絶対的自由
  • レポート 教育学 法学 精神的自由 自由権 憲法 国家権力
  • 550 販売中 2007/10/12
  • 閲覧(5,549)
  • 憲法人権論証パターン(新司法試験対策)
  • 憲法人権パターン Ⅰ、通常の場合(実質的要件のみが問題) 第1、規制されている側の主張 ☆ここでは「どのような点で、どのような侵害が生じているか」を被規制者の立場から具体的に論じることが必要。 ☆1では単に主張を並べるだけでなく、問題の事情に即した解決方法を論理的に導く。 (取消訴訟を提起したいから違法事由として…、無罪を主張したいから法律の無効事由として…etc) ☆原告の主張だからとにかく人権の重要性を強調→違憲審査基準はあえて定立せずに、目的、関連性、手段の合理性を共に否定して不当な制限である、ともっていく。 ☆明らかに判例と類似した事例の場合は、原告が判例の違憲審査基準を定立→反論で射程の範囲外を主張→自己の見解で結論。 ☆主張の中に平等権が含まれる場合、最後に主張するのが通常。 ☆裁量違反を主張する場合、裁量を認定した上で「処分が憲法上の基本的人権を侵害する場合、裁量権の行使は定型的に逸脱・濫用にあたり行訴法30条により違法な処分となる」 1、Xとしては、<具体的な事情>から本件規制が①○○条、②△△条に反することを主張する。以下具体的に検討する。 2、①について (1)保
  • 憲法 福祉 人権 法律 自由 判例 問題 権利 論証 新司 司法試験
  • 3,300 販売中 2009/03/03
  • 閲覧(5,237)
  • 平和憲法と教育基本法から見る平和観
  •  日本の平和は憲法と教育基本法の精神によって守られていると言ってもよい。その二つを学ぶことは、平和教育としての大きな要素である。しかし、これらもまた変えられようとしている。  日本国憲法の前文には、「われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する」とある。これは、構造的暴力を克服し、積極的平和を誓うものである。また、第9条には、「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」、「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない」とある。これは、直接的暴力を否定し、消極的平和を誓うものである。つまり、完全なる「平和憲法」ということである。だから、日本は世界でも最も徹底した非暴力平和主義の憲法を持っている国として世界に認知されているのである。  平和憲法の制定に大きく関わったとされる幣原喜重郎は、1946年8月27日、貴族院本会議でこのように述べている。 幣原喜重郎所信演説(1946年8月27日 貴族院本会議 幣原喜重郎)
  • レポート 政治学 日本国憲法 教育基本法 幣原喜重郎
  • 550 販売中 2006/02/15
  • 閲覧(2,350)
  • 日本国憲法 Z1001 2016年度 A評価
  • 2016年度にA評価で合格したレポートです。巻末に簡単な解説をつけました。 購入にあたっては以下のことをご了承ください。 ①丸写し、コピペ等は避けてください。法令・校則等で処罰の対象となります。 ②あくまでA評価の基準を示すものであり、合格または高評価を保証するものではありません。参考資料として利用してください。
  • 憲法 日本国憲法 法の下の平等 佛教大学 Z1001
  • 550 販売中 2017/09/25
  • 閲覧(2,529)
  • 憲法の定める自由権(特に精神的自由)について述べよ。
  • 日本国憲法の定める自由権のうち精神的自由については大別して4つあげられる。すなわち思想・良心の自由、信教の自由、学問の自由、表現の自由の4つである。これは明治憲法にはない自然的な自由権として認められている。 (1) 思想・良心の自由(内心の自由):憲 法第19条「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない」思想・良心とは世界観・人生観・主義・主張など、個人の内面の精神活動を指している。思想良心の自由は以下4点を保障している。一つ、国家から特定の意思を持つように強制されない。一つ、ある思想を持っていることで国家から不利益を受けない。一つ、思想・良心を外部に現すことを矯正されない(沈黙の自由)。一つ、思想・良心に反する行為を強制されない。つまり、思想・良心が個人の内心にとどまっている限り、他人の人権を侵す事はないのだから、絶対的な自由が保障されているということになる。戦前においてある特定の思想を持っていると反国家的であるとして逮捕されることがあった。治安維持法等はその象徴的な法律である。諸外国の場合、人の心の中にまで国家が介入してはいけない、ということは当たり前すぎて憲法にわざわざ明記していない例が非常に多い(信仰の自由の規定で代用していることも理由の1つである)。ただし、日本では前述のように「反乱分子の芽は事前に刈り取る」と言うことが行われていたので、敢えて明記している。ドイツや韓国も同様の
  • 大学 レポート 憲法 法学 自由権
  • 550 販売中 2010/03/29
  • 閲覧(2,613)
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