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連関資料 :: 憲法

資料:720件

  • 日本国憲法における平等規定について
  • 平等とは、人によって差別をしないことです。このような人間の平等の観念がどのように生まれたのか。そしてわが国の憲法ではどのように規定されているのか興味を持ちました。歴史の流れをたどり、平等原則をまとめてみます。 人間の平等についての考えは、ギリシャ時代からありました。しかし、これは奴隷制の存在を認めた同一身分相互での平等でした。中世ヨーロッパの封建社会にも平等の観念がありましたが、やはりこれも「神の前における平等」とされ社会的身分制度の不平等は、神の意思によるものとされ肯定されていました。18世紀後半になると、これまでの身分制度をなくし自由な社会をつくろうとしました。アメリカ独立宣言やフランス人権宣言で「全ての人間が生まれながら平等である」という絶対的平等観が生まれました。経済活動の機会を平等に与えようとする「機会の平等」は、初期条件は平等ですが競争の結果生じた格差である「結果の平等」までは保障しないというものでした。つまり、個々の能力や業績で生じる差異は、自己の責任とされていて完全なる平等とはいえなかったのです。その後20世紀に入り資本主義が発展すると社会的、経済的な不平等が増し、貧富
  • 憲法 歴史 日本 アメリカ 人権 経済 社会 平等 女性
  • 550 販売中 2009/03/01
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  • 日本国憲法と国民主権について
  • 日本国憲法と国民主権について述べる。 一、国家と主権について 近代の立憲主義は国家という枠組みを前提としている。国家について定義するのは非常に難しく、国家学、国家論、政治学までさまざまな思弁的研究がなされ、法律学においても、さまざまな分野で各々が必要に応じて取り扱っている今日であり、国民主権について考えるときにおいても、非常に問題を抱えた部分であるが、憲法学においては、「ウエストファリア会議(1647年)によってはじめて公認された、一定の地域、一定の人民に対し、排他的な支配、つまり自己の意思の貫徹を及ぼすことのできる政治的共同体指す」が、通説である。近代国家の第一の要素と考えられている主権については、もともとは「主権という概念は国王の有する恒久の権利である」と考えられていたが、民主主義国家の大前提である国民主権については国民にそれがあるとされている。 主権について定義すると、三つの用法があり、国内において最高の、国外に対しては独立していることを主張する「最高独立性」、領土を統治する国家権力そのもの、国権を「統治権」、そして、国家統治あり方、政治のあり方を最終的に決定する「意思決定権力」が挙げられる。
  • レポート 法学 憲法 国民主権 国民の義務
  • 1,650 販売中 2006/08/04
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  • A6109 日本国憲法
  • 法の下の平等について   国の最高法規である日本国憲法の14条第1項において「すべての国民は法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」とある。つまり、「法の下の平等」とは、私達国民1人1人が、国家との法的権利において等しく扱われなければならないと考えられている。現代の憲法において自由と並んで、この「法の下の平等」が保証されるまでには長い歴史がある。第2時世界大戦の時代の明治憲法では、国民の自由は理不尽に制限されていた。基本的人権を尊重した現代の憲法は、平等思想であり、個人の自由も承認している。自由と平等が、人権思想の根底にあり、それを具体化したものが最初に述べた憲法の中の平等原則である。  では、平等に扱われるというのは、どういうことなのか。現在、憲法において厳しく差別を禁止し、平等に扱われるようにされている事を考えてみる。  先ず、「人種」について。これは、先天的に定まったものであるが、身体的特徴(肌の色、毛髪、目、体型など)によって区別される人類学的な人間の分類の事である。日本においては、ア
  • 日本国憲法 法の下の平等 A判定
  • 550 販売中 2008/08/20
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  • 法学(憲法を含む)設題2
  • 「環境権について論ぜよ。」  環境権は、「環境は、すべての人々のものであり、誰も、勝手にこれを破壊してはならない」という考えに基づき、「一般に快適な生活を維持する条件としての良い環境を支配し享受する権利」と、されている。 初めて環境権という言葉がおもてに出たのは、1970年3月、国際社会科学評議会外主催の「公害国際会議」において、「環境を享受する権利と、将来世代へ現代世代が残すべき自然資源をあずかる権利を、基本的人権の一種として、法体系の中に確立することを要請する」という、「東京宣言」である。 第二次大戦後の急速な産業や科学技術の発展は、高度経済成長のゆがみとして、公害問題や乱開発による生活環境破壊の深刻化が発生し、そのため環境権が要求されるようになった。 環境権は、こうした環境破壊の拡大を防ぎ、人間の生存に適した、健康で、かつ快適な生活環境を守ることを要求する運動の中から主張された、「新しい人権」といえる。 さらに、地球温暖化やオゾン層の破壊などといった地球規模の環境問題の深刻化は、これまでの環境権の構造とは異なるものであり、国際レベルでは、「新しい人権概念」の展開が求められているの
  • 990 販売中 2008/09/16
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  • 憲法 論証 部分社会の法理
  • 憲法 論証 部分社会の法理 1 いわゆる部分社会の法理とは、一般市民社会の中にあってこれとは別個に自律的な法規範を有する特殊な部分社会の存在を認め、そこでの法律上の係争は自主的・自律的解決に委ねるのが適当であるから裁判所の司法審査の対象とならないとするものである。 2 まず、同法理の肯否につき論じる。   そもそも、法の支配の要請から、全て司法権は裁判所に属するとされる(76条1項)。ここで、司法権とは具体的争訟事件について法を適用し宣言することによりこれを解決する国家作用をいうから、法律上の係争である限り司法審査の対象となるのが原則である。   しかし、自治的な団体の純粋な内部的事項についてはそれぞれの団体の自治を尊重して司法審査を差し控えることが、結社の自由(21条1項)や大学の自治(23条参照)等を保障し、団体の自律性を尊重しようとした憲法の趣旨に合致する。従って、団体の内部的事項については、法律上の係争であっても例外的に司法審査の対象とならない場合があると解すべきであり、この限りで部分社会の法理を肯定すべきである。   そして、同法理を適用すべきか否かは、①当該団体の自律性を支
  • 憲法 論証 部分社会
  • 550 販売中 2008/09/19
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  • 法学(憲法)「不合理な差別の禁止について」
  • 「不合理な差別の禁止について」 法の下の平等は、日本国憲法14条「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」と規定されている。第26条では教育の機会均等が規定され、第24条では両性の平等が規定されている。 これらの平等権によって、差別の禁止が規定されているが、すべての差別を禁止しているわけではない。第14条は、性別や年齢など、各人の特性を配慮して、それに応じた法的取り扱いを行おうとする「相対的平等」という観念を念頭に置いた規定と考えられる。すなわち、人間はそれぞれ違うのは当然であり、労働基準法における母
  • 550 販売中 2009/01/28
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