連関資料 :: 憲法

資料:718件

  • 憲法条文チェック(解答付き)
  • 憲法条文チェック(統治分野) 第4章 国会 第41条 国会は、国権の(1)であつて、国の唯一の(2)機関である。 第42条 国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。 第43条 両議院は、(3)を代表する選挙された議員でこれを組織する。 2 両議院の議員の定数は、(4)でこれを定める。 第44条 両議院の議員及びその選挙人の資格は、(5)でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。 第45条 衆議院議員の任期は、(6)年とする。但し、(7)の場合には、その期間満了前に終了する。 第46条 参議院議員の任期は、(8)年とし、(9)年ごとに議員の半数を改選する。 第47条 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、(10)でこれを定める。 第48条 何人も、同時に(11)の議員たることはできない。 第49条 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の(12)を受ける。 第50条 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の(13)逮捕されず、(14)に逮捕された議員は、その議院の要求が
  • 憲法 法律 国会 行政 選挙 内閣 裁判 統治 行政書士 法学 司法試験 政治経済 公務員試験
  • 550 販売中 2009/01/28
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  • 【2020年度】慶應 憲法
  • (2020年度)慶應経済通信教育課程で、合格をいただいた憲法のレポートです。初回合格でした。大嘗祭の政教分離違反をテーマに論じています。 ※レポート作成の参考資料としてご使用ください。 ※本レポートの使用が剽窃等の不正行為に該当しないよう取扱いには十分ご注意ください。
  • 慶應通信 憲法
  • 990 販売中 2021/08/11
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  • 法学(憲法)「不合理な差別の禁止について」
  • 「不合理な差別の禁止について」 法の下の平等は、日本国憲法14条「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」と規定されている。第26条では教育の機会均等が規定され、第24条では両性の平等が規定されている。 これらの平等権によって、差別の禁止が規定されているが、すべての差別を禁止しているわけではない。第14条は、性別や年齢など、各人の特性を配慮して、それに応じた法的取り扱いを行おうとする「相対的平等」という観念を念頭に置いた規定と考えられる。すなわち、人間はそれぞれ違うのは当然であり、労働基準法における母
  • 550 販売中 2009/01/28
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  • 日本国憲法1分冊
  • 本稿では、憲法31条の法廷手続の保障と罪刑法定主義についてその沿革と内容を説明する。  まず、罪刑法定主義がどのような沿革であるか説明する。罪刑法定主義の精神が現代の先進国で発達した背景には、過去にその機能がないために国民が理不尽な裁きを受けた歴史からくる反省があるといえる。罪刑法定主義の原理は、イギリスの1215年「マグナ・カルタ」に遡るとされ、その後、天賦人権の思想や自然法学説によって育まれ、それがアメリカで1776年独立宣言や諸州の権利章典に反映され、合衆国憲法に規定された。一方、欧州ではフランスの1789年「人権宣言」から罪刑法定主義が明文化され、1810年「ナポレオン刑法典」で内容が変容するのを経て、19世紀には大陸諸国の憲法および刑法に波及した。  日本においては、1880年「旧刑法」で初めて明文化され、1889年「帝国憲法」では罪刑法定主義は憲法上の原則であるとした。しかし、1907年「現行刑法」では、憲法に明文化されていることを理由に、規定がなされなかった。1946年の敗戦時にアメリカ法の影響を受けた「日本国憲法」が制定され、ここで法廷手続保障が定められた。  過去に
  • 憲法 玉川 通信 教育
  • 770 販売中 2009/09/07
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  • 憲法 部分社会の法理 2009
  • いわゆる「部分社会の法理」(部分社会論)についての判例の立場を紹介し、これを論評せよ。  「部分社会の法理」(部分社会論)とは、日本の司法において、団体内部の規律問題については司法審査が及ばないとする法の原理である。言い換えれば、国家と個人のいわば中間に位する政党、学校、私企業、労働組合、宗教団体および、公的社会部分(地方議会)等は、団体として活動する上で秩序維持等のための自律規範を一定の国家的規制の枠内で有しており、その自律性に司法権が及ぶかどうかという問題のことである。  かつて、大日本帝国憲法下では特別権力関係論があったが、戦後の日本国憲法においては、この法理をそのまま使うことが難しくなった。これについて、憲法の理念に即して修正を試みた「修正特別権力関係論」も出たが、下記の富山大学事件以来、修正特別権力関係論の衰退とあいまって部分社会論は司法権の限界を論じるに当たり広く
  • 憲法 日本 民法 宗教 社会 法律 大学 問題 判例 国家 レポート
  • 550 販売中 2009/10/19
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  • 憲法9条の改正問題
  • 私は憲法を改正することに賛成である。 現在の憲法9条は抽象的で、解釈の幅が大きいと思う。 それなので私は第1項にある「武力行使を放棄する」といった要素をもっと明確、細分化したほうが良いのではないかと思う。 憲法改正については様々な意見が飛び交っているが、これに関しては大きく3つの意見があるとおもう。 今からその3つを挙げてみたいと思う。 1つ目の意見は、 1項で「国際紛争を解決する手段としては」という条件付きで、戦争と武力による威嚇・行使を放棄しているのではないか。 国際紛争を解決する手段としての戦争とは、自衛の為の戦争は含まれないとの国際的合意が成立している。 ゆえに第1項は、自衛のための戦
  • レポート 法学 憲法 改正 9条 国際紛争 武力行使
  • 550 販売中 2006/12/30
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