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連関資料 :: 憲法

資料:718件

  • 憲法;訴訟と非訟
  • 憲法82条は公開の裁判を保障している。しかし、離婚訴訟や親子関係の事件などのように、プライバシー保護の観点から非公開が望ましい裁判に関して不都合が生じてしまう。 そこで、憲法32条の裁判を受ける権利は必ずしも公開裁判を保障しているわけではなく、また、常にすべての裁判が憲法82条によって公開されなければならないわけではないと解することになる。 他方、国家の後見的作用が増大、裁判所も後見的に国民の生活に関与せざるを得ない場面も増えてきた(夫婦の同居義務に関する問題や借地事件で地代をいくらにすればよいか等)。 つまり、通常の民事裁判のように一刀両断で原告の請求を認めるか否かという判断をするのではなく、裁判所も当事者と一緒に妥当な解決を探るという関与の仕方が求められるに至ったのである。⇒このような事件処理を非訟事件という。 それでは、非公開が行われる非訟事件の裁判を受ける権利は、憲法32条で保障されているか。 この点、通説は公開・対審は32条にいう「裁判」の基本原則であるが、唯一絶対ではなく、すべての裁判について、その事件の性質・内容に応じた最も適切な手続によるべきことが、32条の要求するところであるといえるから、保障されるとしている。 これに対し、判例は、32条の「裁判」は、82条の「裁判」と同じく純然たる訴訟事件を意味するから、非訟事件は32条の「裁判」に含まれないとして、保障されないとしている。
  • レポート 法学 訴訟 非訟 裁判 法学部試験対策 法学部レポート対策
  • 550 販売中 2005/06/23
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  • 中央 大学 憲法
  • 人権は、伝統的な憲法理論では国家権力との関係で保護される国民の権利・自由であると考えられてきた。特に自由権は、国家からの自由として、国家に対する防御権であると解するのが通例であった。ところが、20世紀にはいってから、人権は、国家権力だけでなく、私人、特に私的団体によってより多く、より広汎に脅かされるという新しい事態が生じ、それに対応して、人権規定の効力を私人間の行為にも及ぼす必要性が増大してきた。それはどのような場合か、そして人権規定はどのように適用されるの説明する。  まず、私人間効力の問題の背景としては第一は資本主義の高度化に伴い、社会のなかに企業、労働組合、経済団体などの巨大な力をもった国家類似の私的団体が数多く生まれ、このような社会的権力によって、それになんらかのかたちで従属する多数公民の人権が侵害される危険性と可能性が著しく増大したことでもある。最近では都市化・工業化の進展による公害問題、情報化社会のもとでのマス・メディアによるプライバシー侵害なども生じ社会的権力の発生に由来する人権侵害は広汎に及ぶ。第二に第二次世界大戦後、人権は、個人尊厳の原理を軸に自然権思想を背景として
  • 人権 経済 宗教 社会 企業 政治 人間 差別 私人間効力 中央大学憲法
  • 550 販売中 2009/07/27
  • 閲覧(3,106)
  • 憲法草案に対する論評
  • この新憲法草案、現行の憲法と比較して大きく変更されている箇所はどこか。やはり目立つのは前文、第九条だと思うのでそこから論評していこうと思う。  初めに前文とはどういった意味合いを持つものなのか。おそらく新憲法(ここでは改正案だが)を制定するにあたって、その理念が脈々と書かれているものであろう。しかしこの草案にはそれに該当する部分が見当たらない。さらに「憲法とは、国民に課せられたものではなく、国家権力に課せられたもの」であるはずが国民に課せられたような内容となっている。  また現行憲法で優れた表現である部分が草案では欠落している。その部分とは以下である。  『そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原則に基づくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する』  これは、現在の時代では当たり前のことであるかもしれないが、そうでない時代もあったのだ。憲法とは国民の国家権力に対する法である以上
  • レポート 法学 新憲法草案 自民党草案 9条改正 改憲
  • 550 販売中 2006/02/16
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  • 日本国憲法テスト
  • 報道の自由とプライバシーの保護について論じなさい プライバシーの権利とは「ひとりにしてもらう権利」と定義され相手に対して自分の私生活のなかに不当に介入や侵入を行わないように求める権利と考えられていた。最近では、高度情報社会に中で、自分の情報が自分の知らないところで、行政や企業、他人に渡ってしまい平穏な生活が侵される危機にあるので、そのような情報をコントロール(閲覧、訂正、削除を求める)権利をも含んだものとして、プライバシーの権利を考えるようになった。 最近ではプライバシー情報を保護する仕組みとして2003年に個人情報法保護法が整備された。内容は、国や地方公共団体が個人情報保護のための施策を推進するべきと定め、民間の個人情報取扱業者に対し利用目的の特定、適正な取得、本人への利用目的の通知、正確性の確保、安全管理措置、第三者提供の制限及び本人からの開示、訂正、利用停止の請求に応じることなどを義務付けるものです。しかし、報道の自由を不当に制約するとの批判を受けて、当初の政府案にあった基本原則が削除されるとともに、報道機関などの五分野については義務規定の適用外とした。 表現の自由とは、私たちが様々なメッセージを人々に伝える自由を意味している。マス・メディアなどによる事実の伝達の自由を特に「報道の自由」という。報道は客観的な事実を伝える活動であるが、何が客観的な事実で、どこからが思想、意見であるかの判断が難しく、また民主政治の運営にとっての事実の伝達の重要性から、今日では報道の自由が表現の自由に含まれることについて、異論はほとんどない。また、人にメッセージを伝えるためには情報を手に入れる自由がなければならない。このため、表現の自由の保障は「知る権利」や「取材の自由」の保障にもつながっていく。「博多駅テレビフィルム提出命令事件」では審判の際に福岡地裁がテレビ局に事件のニュースフィルムの提出を求め、テレビ局が拒否したものである。報道が国民の「知る権利」にとって重要で、その前提として「取材の自由」も尊重されるが公正な裁判の実現というようなときは、その自由もある程度制限されるということで、フィルム提出が報道機関が被る不利益を考えても優先されるものであるとした。(1996、11、26) 表現の自由を保障することは重要です。しかし、ある表現活動が他人の権利や自由を侵す結果になる場合、この自由も一定の制限を受けなければならない。例えば、人の名誉を傷つける表現、プライバシーをあばいてしまう表現などは制限されなければならない。 人の名誉を傷つける表現については、刑法が刑罰を定めているし、民法でも損害賠償の支払いが命じられることもある。しかし、公的な人物に関しては、名誉毀損による表現活動への制限を狭くしている。これは政治家がワイロを受け取ったことがわかった場合、それを報道すれば政治家は名誉を傷つけられますが、次の選挙でそのような政治家を選ばないようにし、よりよい政治家を選べるといったように、その公表が真実で公益目的である場合は罰則しないことになっている。 私人間における人権差別について論じなさい。 憲法14条1項では「すべて国民は法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分または門地により、政治的、経済的又は社会的関係において差別されない」とある。 基本的人権とは、人間が生まれながらに平等に持っている権利のことで、差別を受けないで育っていける権利、自由権、参政権、請求権などをまとめたもののことを言う。基本的人権の中には自由に生きる権利がある。一般的には自由権と呼ばれる権
  • 佛教大学 通信 科目最終試験 日本国憲法 90点合格 800字以上
  • 550 販売中 2008/04/10
  • 閲覧(5,376)
  • 憲法に定める自由権
  • 「憲法に定める自由権(特に精神的自由権)について述べよ。」  本稿では、日本国憲法によって定められている自由権において述べるとともに、その中でも特に精神的自由権に重点を置き述べることとする。 1. 「自由権」は、近代憲法の中で中核的な位置を占めるとともに、現在の日本国憲法の中でも中核的な位置を占めている。まずここでは、自由権の成り立ちについて述べていく。 2. 人権思想は主としてヨーロッパで展開したものであり、その歴史的背景には、キリスト教徒啓蒙思想家らの影響があり、あるいは協会組織や絶対王政下で顕在化する身分制との対立を抜きには考えることができないものである。人権の中核は、以上の歴史的背景から、国家が個人領域に権力的に介入することを排除して個人の自由な意思決定と活動を補償する「自由権」となり、法の下の平等観念がそれを支える権利的概念となったものである。その中核となるのが「精神的自由」であり、特に絶対王政を背景とした宗教的弾圧とそれへの抵抗という、人権の発展過程の歴史的背景から生み出された必然的な産物である。  わが国における状況を省みても、旧大日本帝国憲法下における「治安維持法
  • 全体公開 2009/02/09
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  • 憲法改正権の限界について
  • 憲法改正権の限界について 憲法改正手続きによってあらゆる憲法条項を改正することができるのであろうか、そして憲法条項の中には改正手続きによっても改正できないものはないのであろうか。この問題に関しては二つの対立する学説が存在する。それは、憲法改正には限界があるとする考え方の限界説と、憲法改正には限界がないとする考え方の無限界説である。 限界説の論拠としては、まず憲法の条項には価値の序列があって、その中には実際に条文として定められた憲法である実定憲法を超えた人類普遍の原理、例えば人権原理などのものがあり、そのような原理は憲法改正手続きによっては変えられないということが挙げられる。けれども、この論拠は
  • レポート 法学 憲法 改正権 限界
  • 550 販売中 2007/04/01
  • 閲覧(3,872)
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