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連関資料 :: 社会

資料:4,242件

  • 高齢社会について
  •  高齢社会を考えるにあたって、介護保険について着目したいと考える。  わが国の高齢者福祉は、1963年の老人福祉法の制定に始まり、70年代の老人医療費の無料化、80年代の老人保健法の制定、90年代の福祉8法の改定・ゴールドプランの制定等、急速な人口高齢化の流れに応えながら発展してきた。  それまで、老後の所得の減少・喪失、医療サービスの増大という長命のリスクに対して、それぞれ社会化された年金保険・医療保険で対応してきたが、老後の最大の不安要因である要介護状態に対しても、2000年4月から介護保険制度が創設され、不安要因の大部分が解消されることで、高齢者が尊厳を持って自立した生活を送れる仕組みが誕生した。  ここで介護保険は、措置から契約への移行、利用者の選択とその権利の保障、保険・医療・福祉サービスの一体的提供など社会保障・福祉の構造改革の先駆をなす制度であると位置づけられている。  介護保険の導入は、利用者の選択に基づく介護サービスの供給を社会的に可能にしたことはし周知のことである。保険・医療・福祉にまたがる施策を統合し、総合的な介護サービスを独立した制度として導入したことは、社会保障制度全体にとっても有意義なことであると考える。  介護保険の第一義とは、要介護者の救済にあり、要介護が長命のリスクとして社会的に認知され、それまでの私的介護から「社会的介護」として、行われるようになったことである。  しかし、一歩制度の枠外に出れば、その経済的波な及効果、すなわち、介護保険の導入による新たな雇用機会の創出、特に、女性労働者の雇用機会の拡大を無視することは出来ないと考える。さらに、介護保険が適用されるサービス提供機関として、公的機関の他、民間企業・事業者へも介護市場が拡大され、市場での競争原理や経営・管理機能の作動も重視する必要性に迫られている。
  • レポート 公共 高齢化社会 福祉
  • 550 販売中 2005/11/17
  • 閲覧(4,312)
  • 政治と社会
  •  私はこのレポートで東京裁判について書こうと思う。東京裁判は正式名称を「極東国際軍事裁判」といい、昭和21年から23年まで2年間にわたり、東京の市ケ谷陸軍士官学校跡で開かれた。この裁判では、昭和六年に勃発した満州事変以降、太平洋戦争終戦に至るまでの日本軍の行動を侵略であるとみなし、「平和に対する罪」「人道に対する罪」「殺人と通例の戦争犯罪」の3つに分類された55項目の訴因に基づき、真珠湾攻撃時の首相であった東條英機元首を筆頭に、いわゆる「A級戦犯」と呼ばれた計28名が「重大戦争犯罪人」として審理された。この裁判では、判事は戦勝国11カ国(戦争時独立していなかったフィリピンとインドを含む)から1名ずつ任命され、オーストラリアのウェップ判事が裁判長に選ばれた。そしてこの裁判の結果は米、英、ソ連、中国等6カ国の判事が下した有罪とする判決が多数派として通り戦争の首謀者は有罪となった。しかし、残りの5カ国の判事はこれと異なる意見書を提出しており、そのうち4カ国の判事が裁判の不当性を指摘して、被告人の減刑を主張した。特に、判事の中で唯一国際法の学位を持っていたインドのパール博士は、「この裁判は、戦勝国が戦敗国に対して行う復讐の儀式に過ぎず、法治社会の鉄則である法の不遡及の原則までを犯しており、罪刑法定主義を無視した復讐裁判に過ぎず、歴史の針を数世紀逆戻りさせた非文明的行為である。」と述べ、裁判自体を違法として、被告全員が無罪であると強硬に主張した。しかしこのパール博士の判決書は当時のGHQの徹底した言論弾圧により刊行が禁止され、この裁判に対する一切の疑問や批判は封じられることになった。結局この裁判では、起訴された28名中、裁判中に死亡したり病気になった3名を除いた25名全員が有罪となり、そのうち7名には絞首刑の判決が言い渡された。
  • レポート 政治学 政治史 東京裁判 A級戦犯
  • 550 販売中 2005/11/20
  • 閲覧(2,112)
  • 社会手当てについて
  • 科目終了試験1、社会手当てについて 1、社会手当てとは 社会手当てとは、社会保険と公的扶助の中間的方法で、対象者が拠出することなく、財源は工費及び事業主が負担し、特定の生活障害原因に対し金銭給付を行なうものである。この社会手当てには、①児童手当、②児童扶養手当、③特別児童扶養手当、④障害児福祉手当、⑤老齢福祉年金等があるが、ここでは①児童手当、②児童扶養手当、③特別児童扶養手当について述べる。 (1)児童手当  児童手当制度は、児童を養育している家庭に手当を支給し、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会をになう児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的としている。  200
  • 福祉 社会 児童 障害 家庭 年金 生活
  • 550 販売中 2008/12/31
  • 閲覧(2,105)
  • 社会福祉
  • これから社会福祉における「個人の主権者化」と新しい地域福祉政策の課題について自分の考えを述べようと思う。まずは日本の福祉制度は現在、市場原理・競争原理の導入により変化を遂げようとしている。この変化について利点や問題点をあげたい。   制度面についていえば、社会福祉基礎構造改革は利権者主体、個人の選択を重視した制度の推進をめざしている。そのためには地方分権が欠かせないし、供給主体の多様化も必要である。もちろん、判断能力の不十分な人を支援する権利擁護の仕組みや、苦情解決の仕組みも不可欠である。こうした完換えが定着し、進んでいけば社会福祉サービスの供給主体は広がり、競争が生まれてくることになる。社会福祉サービスに市場原理、競争原理が導入されることをどう考えていけばいいのか。   私は「財政は公的に、供給は民間で」という形で市場原理が導入されることで、従来の市場原理のデメリットが解消されるのでは、と考える。ただ、クリームスキミングと呼ばれる、非常にもうかるところだけを選別するといった問題は生まれるでしょうから質の評価やチェックを実施することは不可欠である。そして、市場原理の導入で不安に思うのは、まず、その財政を投入する基準となる判定・認定が本当に利用者の実情を把握し得る程度に成熟しているかという点である。高齢者の要介護認定や障害児・者の障害程度判定・認定が代表であるが、私が児童相談所で行っていた障害児の程度判定を一つ見ても、さまざまな矛盾が指摘されており、そのことが高齢者の要介護認定にどのように生かされたのか見えてこない。要介護認定をめぐる混乱をみていると、制度の変更に十分に追いついていないという気がするのである。また、判断能力が不十分な人々が市場原理の中でサービスを利用していくための配慮も必要だ。この部分も制度に方法が追いついていない分野だといえるのかもしれない。
  • レポート 福祉学 福祉 社会保障 介護保険 市場原理 権利擁護システム
  • 550 販売中 2005/07/28
  • 閲覧(3,391)
  • 社会保険について
  •  まず、なぜ社会保険という制度があるのかというと、普通、保険といえば、生命保険や火災保険のことを思い浮かべますが、これらは、生命保険会社や損害保険会社が保険料を集め、病気やケガ、死亡、あるいは火災などに見舞われた人に保険金を支払うものです。ところが、これら民間の保険制度では加入するかしないかは、任意加入であるため、自由ですから、保険料を支払えない人は、救済を受けられません。保険制度が民間だけであっては、本当に救済の必要な人が救われません。そのために、国が管理監督する社会保険制度が必要なわけです。これは、民間の生命保険などの私的保険に対して、会社で働く人などは加入を義務づけられている、強制力のある公的保険といえます。  この社会保険制度は、目的によっていくつかの制度にわかれています。  主なものは、?健康保険 ?厚生年金保険 ?労働者災害補償保険 ?雇用保険の四つです。さらに、この四つの保険を含めて十二種類もの保険があり、原則として国民であればどれかの保険に加入するようになっています。  これらは、厚生労働省管理の下にあり、健康保険と厚生年金保険を合わせて、狭い意味で社会保険といい、労災保険、雇用保険を合わせて労働保険という総称で呼ばれています。 ?の健康保険とは、健康保険の被保険者が、業務あるいは通勤以外の事由によって病気、ケガ、休業、分娩、死亡およびその被扶養者の疾病等の保険事故に対して医療給付を中心とした短期の保険給付を行う社会保険の1つが健康保険です。この保険事故に対して、療養の給付、療養費、傷病手当金、分娩費、出産手当金、育児手当金、埋葬料、埋葬費の給付が行われ、保険の財源は国庫負担金と保険料からなっています。
  • レポート 福祉学 労災 健康 雇用保険 厚生年金 生命保険
  • 550 販売中 2006/01/13
  • 閲覧(2,744)
  • 社会の構成について
  •  私は社会心理学を履修して、これまで個別的で主観的だと思っていたもの、つまり個人である私自身であるとかまたはほかのあらゆる行為の主体となりえるもの、これらはすべてほかのものとの関係性の中で生きていて、いかに影響を受けているかがわかった。人は誰もが大なり小なりの社会といわれるものに属して生きているが、人がその中で何かと関係性を結ぶにあたってはそれと影響を与え合うということであり、関係性を結んだ自分も対称として認識されるべきものなのだ。  このような立場の心理学、人と人との社会性を重視する心理学の立場に立ち、関係性が、ある集団と集団の関係となった場合、またそれが現代社会においてどうであるかついて考えてみようと思う。  社会的相互行為について考えるとき基礎となるのは、人が状況の定義に従って行動するということである。人には自己というものが存在していて、それは確固たる一回限りのもものではない。つねに他人との関係性の中で形成されていくものである。人は自分でさえも対象のひとつとみなし、定義された状況において常に役割取得を行っている。役割取得は他者の行為を予測しそれにあった行動を対象である自分に命じることである。そうして人に優しくすることによって優しい私、優秀な成績を収めることによって、優秀な私、他人によく電話をかけることによって電話好きな私というものが形成されていく。  「シンボリック相互作用論」の、「シンボリックな相互作用としての社会」の章では以上のようなことが述べられている。人間は、お互いに対して行為する手段として、お互いの行為の意味を解釈しあう。これは人が状況の定義を行うことであり、自分の気づいたものごとで自分の行為を律していき自分もさえ対象化する。またこれは人間の行為が作り上げられたものであり、けっしてそれ自体で開放されて行為の主体となりえないということも示している。
  • レポート 社会的相互行為 自己成就 人種差別 社会学
  • 550 販売中 2006/01/14
  • 閲覧(1,833)
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