連関資料 :: 人権について

資料:376件

  • 人権(同和)教育
  • 人権(同和)教育「50年に及ぶ戦後の同和教育史を概括すること。また、人権(同和)教育の意義と学校における人権(同和)学習のあり方を具体的に論述すること。」の合格済みレポートです。参考にしてください。 参考 『同和教育実践:新たな人権教育の創造』 後藤直ほか編  佛教大学
  • 佛大 佛教大学 人権(同和)教育
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  • 人権の保障と制限
  • 監獄法は諸々の規定で、在監者の自由の制限内容を定める権限を命令に委任している(いわゆる白紙委任にあたるおそれが強く、違憲の疑いもあるが、最判例は特に問題としていない)。この委任を受けて、監獄法施行規則に制限の具体的内容が定められており、規則の適用・運用を行う裁量権は、監獄法により各監獄の所長に与えられている。   以下では特に人権侵害が疑われる制限を例示しておく。 ?図書・新聞紙の閲読の制限   *図書:身柄の確保を阻害する恐れのないもので、かつ紀律を害する恐れのないものでなければならない。     ・未決拘禁者の場合:罪証隠滅に資する恐れのないもの ・受刑者の場合:その者の教化上適当なもの     ・死刑確定者の場合:その者の心情の安定を害する恐れのないもの
  • レポート 法学 在監者の権利 基本的人権 よど号ハイジャック事件 禁煙訴訟
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  • 公務員の人権制限
  • <公務員の基本的人権の制限につき、その事例及び憲法解釈上の論点を挙げて、説明せよ> 1.公務員の基本的人権の制限については、政治活動の自由について問題となった最高裁判例(猿払事件判決)が存在する。この事例は、国家公務員(郵政事務官)が衆議院議員選挙に際して勤務時間外に社会党のポスターを掲示・配布したことが、国家公務員法102条1項に基づく人事院規則14-7第6項13号に違反するとして国家公務員法110条1項19号により処罰されたため、これを不服として訴訟が提起されたものである。公務員の人権も憲法上保障されることが原則であり、以下、この事例をもとに公務員の人権制約の根拠について検討する。 2.公務員の人権制限は、いわゆる特別な法律関係における人権制約についてのものであり、ここでは特別権力関係論が問題となる。 (1)特別権力関係論とは、公法上の特別の法律関係によって成立する公権力と国民との特別の法律関係を「特別権力関係」という観念で捉え、そこにおいては①公権力は包括的な支配権を有し、法律の根拠なくして特別権力関係に属する私人を包括的に支配しうる(法治主義の排除)、②公権力は特別権力関係に属する私人に対して、一般国民として有する人権を法律の根拠なくして制限することができる(人権の制限)、③特別権力関係内部における公権力の行使は原則として司法審査に服さない(司法審査の排除)とする理論である。 (2)しかし、この理論は採ることができないものと解する。わが国の憲法は国民主権原理基づき国会を唯一の立法機関と定め、法の支配の原理を採用しており、基本的人権を尊重していること、国家行為の裁判的統制を強化していることなどからすれば、特別権力関係論は否定されるべきである。思うに、特別の法律関係と一概にいっても、その内容・制度目的は各々異なるものであり、公権力に服従しているという形式的なカテゴリーにより一括して特別の法原則が当てはまるとするのは妥当でなく、それぞれの法律関係の制度目的から人権の制限の必要性・重要性が導き出されるべきであり、いかなる人権がいかなる根拠に基づいてどの程度制限されるかを個別・具体的に明らかにすべきものと解する。 3.では、公務員の政治活動の自由はいかなる根拠に基づいて制限されるか。 (1)この点、憲法15条2項は公務員の全体の奉仕者性を規定しており、合理的でやむをえない場合には公務員の政治的行為を制限しうるとする説もある。しかし、全体の奉仕者という概念は抽象的にすぎ、同条項を根拠のみを根拠とするならば、とかく公務員の職務の性質をかえりみず全面的に公務員の政治的行為を制限することになりかねない。 (2)思うに、憲法は15条および73条4号において公務員関係という特別な法律関係の存在とその自律性を憲法秩序の構成要素として認めており、この点に公務員の政治的自由の制限の根拠があるものと解され、その制限は合理的にして必要最小限度にとどまるべきものと解する。政党政治の下では、行政の公正と政治的中立性が保たれてはじめて公務員関係の自律性が確保され、これによって行政の継続性・安定性が維持される。しかし、公務員も一市民であり、その政治的活動の自由は精神的自由の一態様として憲法上最大限の保障を受けるべきものである。従って、政治的中立性の維持という目的を達成するために合理的で必要最小限度の規制は、憲法上許容されるものと考えられる。 4.では、公務員の政治的活動の自由の制限の合憲性は、いかなる基準により判断すべきか。 (1)表現の自由、特に政治活動の自由は一旦侵害されて
  • 憲法 政治 法律 公務員 自由 行政 問題 目的 裁判 人権
  • 770 販売中 2007/11/08
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  • 人権(同和)教育
  • 「同和教育の意義・歴史を概括し、学校における 同和(人権)教育実践の具体的なあり方について 述べなさい。」 同和教育とは、同和問題を解決するための教育の営みの総称である。同和問題を大枠として部落差別問題として定義すると、同和教育は部落差別を無くすための全ての教育活動と定義することが出来る。 なぜ部落差別問題が学校教育の中で重要視されるのかは、部落問題が日本国内に居住する同じ国民であるにもかかわらず、日本人が日本人を差別してきたという日本の歴史上重要な部分を占めているため、そして解決のための教育が行われてきたが、今なお根強くこの問題が残っており、真の解決に至っていないからである。 「同和問題の解決に果たす同和教育の役割」の第一は、部落差別によって奪われていた教育を受ける権利の保障、とりわけ、教育の結果としての学力・進路の保証であり、「差別の悪循環」を次世代に引き継がせないことである。第二は、「実態的差別」が生み出す「心理的差別」の解消を目指した取組であり、同和問題認識を深め、同和問題をはじめとするあらゆる差別の解決のために行動できる子どもたちを育てる学習の推進である。  同和教育は「差別を許さない」という共通基盤を持つ人権教育と互いに重なり、ともに発展していかなければならないものである。そのためには、同和問題を単なる被差別部落の歴史的な遺産として捉えるのではなく、世界においても同様に、歴史的な発展の中で差別が創られ、今日でもなお不合理な問題として残っているということを認識しなければならないと考えられる。  京都市を例として同和教育施策の歴史、具体的取組と成果を挙げる。 京都市における戦後の同和教育は、同和地区児童・生徒の長欠・不就学の解消に向けた就学奨励事業から始まった。1952年、オールロマンス差別事件糾弾要項の「差別は市政の中に」で、同和地区児童・生徒の「不就学児童を無くする対策を即時たてること」を同和教育行政における最重要課題と位置づけた。この糾弾闘争をうけて京都市は「今後の同和施策運営要領」を策定し、これにもとづいて戦後初めての同和教育費200万円が52年度予算として計上された。また、同和教育費は、その後も年々増加されるようになった。  60年代に入り、同和地区と京都市の生徒間で高校進学率に約40ポイントの格差があったため、京都市の同和教育は長欠・不就学の取組から学力・進路保障への取組へと変化していった。1964年、京都市は「教育の分野において、それぞれの公務員がその主体性と責任で同和地区児童・生徒の学力向上を至上目標とした実践活動を推進する」という同和教育目標を策定する。その後、進学促進ホール・補修学級・学習センター設置などの試みにより、1997年には京都全市と同和地区間の高校進学率はほぼ比肩するものとなった。 このように、多大な成果が認められる一方で、高校進学内容、高校卒業率、大学進学率等における格差がいまだ課題として残っている。これらの残された課題の解決のために新たな取組が必要であるという総括のもと、これまでの「格差を是正する取組」から「同和地区児童・生徒と同和地区外児童・生徒が共に学び、共に伸びる取組」への変革が行われている。 京都市における同和教育の特徴として、一斉授業についていけない子どもを対象とした抽出促進授業や習熟度別分割授業、学習センターにおける補習学習や家庭訪問による学習指導などがあり、徹底した個別指導と「学んだ知識、身につけた力」を活かすための「自立した学習」が行われてきた。2002年度から学校週5日制が完全実施される
  • 日本 子ども 差別 問題 同和 都市 授業 高校 課題 生徒
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  • 憲法人権論証
  • 第一部 人権 1−1 国民主権 「国民主権」(前文・1条)の内容は 国家権力を正当化する根拠が国民にあること(正当性の契機)と、 国民が国家権力の究極的な行使者であること(権力的契機)のいずれか? 思うに主権とは憲法制定権力を意味する そして かかる制憲権は、 国家権力の正当性の究極の根拠は国民に存するという建前・理念 法的拘束に服しつつ国の統治のあり方を改める憲法改正権に転化 従って 国民主権の内容は正当性の契機と権力的契機が不可分に結合 1−2 法の支配と法治主義 まず  法により権力を制限しようとする点では同じ しかし 1,法の支配では「法」の内容に合理性を要求       法治主義では議会制定の法律であれば内容は問わない 法の支配では自由主義的民主主義との結びつきが予定 法治主義ではいかなる政治体制との結びつきも可能     という点で異なる もっとも 戦後ドイツでは違憲審査制が導入      →実質的法治主義→法の支配とほぼ同様 1-3 裁量論 行政活動 (1)覊束行為(ex不利益処分) →判断代置型…裁量権を尊重せず、裁判所が行政庁と同一の立場に立って当該処分をすべきであっ
  • 憲法 人権 社会 政治 法律 国際 外国人 国家 行政 司法試験 論証
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  • 中国のマスメディアと人権
  • 中国のマスメディアと人権といえば、ステレオタイプ的な印象かもしれないが、やはり一般に民主主義国家と呼ばれている国よりも、自由はないものであるというものである。先進国にも完全で健全な報道の自由があるのか、という疑問はべつとして、自由がないとはすなわち報道の送り手側にも自由がなく、受け手もまた規制がしかれ、目と耳が国によって時に強引に封じられることになるということである。刑罰などの中国の人権批判は、よくアメリカが指摘していることだが、情報の規制と管理もまた基本的人権の侵害であることは間違いない。  国際情報誌などの特集ではよく中国のメディア統制、とりわけインターネットでの情報規制が取り上げられている。インターネット上の規制というものは、大小差はあれども各々の国には存在するが、中国の場合その規制の対象が特異である。 中国の政治システムは共産党の一党独裁体制である。
  • レポート 国際関係学 中国 人権 メディア
  • 550 販売中 2006/04/11
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