連関資料 :: 保健
資料:933件
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精神保健福祉施策の現状と課題について
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現在の精神障害者に関する福祉施策は、他の障害(知的、身体など)福祉施策に比べて立ちおくれている。そして心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(心神喪失者等医療観察法)が公布されることなどの動きを踏まえ、近年、精神保健医療福祉施策全般の充実向上を図る計画が検討されている。また、とかく精神障害者に対するサービスが、同じ福祉分野であっても分断され、総合的に供給されていないのも現状である。
健康問題は、身体的・精神的健康だけでなく、学校、地域社会、職場など、様々な環境が関わっているように、健康の問題は総合的にとらえることができる。そして、このことから2001年1月6日に、厚生省と労働省の総合により厚生労働省が誕生した。これは、大臣官房の他に、健康局、労働基準局、社会・援護局などの21の部局、国立病院等、その他の施設、さらに各種の審議会などから成り立っている。主な任務としては、社会保障、社会福祉、公衆衛生、労働施策全体、海外引揚者援護、戦傷病者及び遺族援護等である。
次に保健福祉行政は、基本的人権の尊重を基本原理として、人々が健康で安心できる社会生活を維持し、活力ある社会を作り上げることを目的としている。このために民主的政治によって法が整備され、法に基づいて国民に対し公平な行政が行わればければならない。
そして、保健福祉行政は豊かな経済社会の発展や、国民の権利意識の高まりなどによって、その対応範囲は拡大するのである。また、縦割り行政の弊害や、赤字財政と財源確保の困難などにより行政改革が迫られ、民間活力の積極的導入が課題となってきている。今後、社会の発展との相互関連から、行政の役割と国民の役割をいかに分担していくかが課題となる。
また、国民の保健福祉ニーズは多様化・複雑化・高度化の傾向にある。
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レポート
福祉学
精神保健福祉法
精神保健福祉施策の現状
精神保健福祉施策の課題
550 販売中 2005/12/28
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精神保健福祉施設の概要について述べよ
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「精神保健福祉施設の概要について述べよ。」
「精神保健」とは、「精神衛生」に代わって近年公的に使用されることになった用語である。精神障害者に限らず、一般の人々もストレス等により精神的不健康状態に陥ることが多くある。テレビ、新聞で社会的なストレスが度々取り上げられているが、例えを挙げると、親から学校での成績を期待される子供のストレス。他の業社と争うように、寝る間も惜しんで居眠り運転をしてでも、より速く荷物を運ばなければならない運送業社の運転手のストレス。ライバル店との競争の為に定休日をなくして営業を余儀なくされるスーパー、デパート関係者のストレス。現代社会で生きていく中で、様々なストレスと共存しなければならないのである。
そこで全ての人々に精神保健が必要なのである。心の健康を維持していかなければならないのである。
WHOは精神保健を「健康とは単に病気でないというだけではなく、身体的にも、精神的にも、社会的にもwell-beingの状態をいう」と定義している。精神的な健康の保持、向上を考えた場合、医療中心の施策ではなく、更に広い意味で様々な活動を要するものである。
次に、精神保健に関わる歴史を追ってみる。
1988年、宇都宮病院事件(1984年)を契機に「精神保健法」が成立され、精神障害者の医療面での人権の尊重、有資格者による診療、診察、社会復帰促進に関する内容が規定された。
1993年には、「障害者基本法」が成立され、精神障害者を障害者として明確に位置付け、1995年には、「精神保健法」が「精神保険及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)」に改名し、社会復帰の為の保健福祉施策の充実及び位置付けの強化、より良い精神医療の確保、公費負担医療の公費優先の見直し等が図られた。
精神保健福祉対策について「医療対策」、「社会復帰対策」、「地域生活対策」に分けて述べる。
「医療対策」
精神保健福祉法には、精神障害者の人権保持、適切な医療を行う為に、入院形態、入院中の処遇等について規定されている。
<入院形態>
①任意入院
患者本人の同意に基づく入院。
②措置入院
自傷他害の恐れがある精神障害者に対して行われる強制的な入院。但し、都道府県知事、又は指定都市市長が指定する2名以上の精神保健指定医が診察の結果、必要と認められた場合のみ行われる。
③緊急措置入院
自傷他害の恐れがある者で、急を要する場合に行われる入院。但し、都道府県知事、又は指定都市市長が指定する少なくとも1名以上の指定医が診察の結果、必要と認められた場合のみ認められる強制入院で、入院期間は72時間以内である。
④医療保護入院
精神保健指定医の診断の結果、医療及び保護の為に入院が必要と認められた場合に、保護者又は家族の同意を用件とし、認められる4週間に限って行われる入院。
⑤応急入院
医療及び保護を図る上で、直ちに入院させなければ著しく支障をきたす可能性がある場合に、本人及び保護者の同意無しに行われる入院。入院期間は72時間に限定される。
以上のどの入院形態が取られる場合においても、精神障害者の人権が守られなければならない。適切な医療を確保する為に本人の同意を得ずに強制入院を余儀なくされる場合もあるが、精神障害者の人権擁護の観点から、次のことが法律に定められている。
1)本人の意思に基づかない入院に関しては、厚生労働大臣から認定された精神保健指定医の診断義務が必要である。
2)措置入院に関しては、知事に定期的な病状報告の義務付け、医療保護入院、応急入院に関しては、入院時の届け出が必要である。
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精神保健
精神衛生
入院形態
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精神保健福祉施策の概要について述べよ。
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1.精神保健福祉とは
精神保健福祉は、精神障害者だけでなく、心の健康を保とうとする全ての人々のためのものである。
精神障害を予防・治療しようという事だけでなく、心の健康を保持・向上させる活動を進めて行く事、そして何より様々な形での障害を抱えながらも、全ての人々が個人として尊厳を持って生きて行く事に繋がっているものである。
障害を持とうが持つまいが、この社会で生きている人間として等しく尊重され、個人を大切にしながら、個人を超えて、同じこの世界に生きる者として心の健康を大切にする社会を共に作り上げて行く事が精神保健福祉の目的である。
日本における精神保健福祉法制は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律いわゆる精神保健福祉法に基づいている。
精神障害者の人権に配慮した適正な医療を確保するとともに、精神障害者の社
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大学
レポート
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保健医療の現場におけるソーシャルワーカーの現状と課題
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保健医療福祉論特講Ⅰ
レポートテーマ
「保健医療の現場における社会福祉実践の現状と課題」
医療機関においてソーシャルワーカーが果たすべき役割は、ソーシャルワークの原則である媒介、仲介を基本としたものであると考える。つまり、医療を受ける側(患者や家族など)と医療を提供する側(病院、医療スタッフ、関係機関など)の橋渡しであり、両者の視点からよりよいサービスが提供、享受されることよう努力することである。
医療ソーシャルワーカーの役割とは社会福祉の視点から、患者の心理的、経済的、社会的問題の解決、援助を行うとあるが、現在、医療ソーシャルワーカーという資格は存在しない。よってここでは現在存在するソーシャルワーカーの各資格から見た医療における介入を考えたい。
まず、社会福祉士の視点から考えられる医療機関における役割について述べると、社会福祉士の定義の広範性から、療養中、退院時、社会復帰時、受診受療時、さらに、経済問題や地域生活の場にまで介入は可能であろうと考えられる。まず、療養中(主に入院時)であるが、この間は患者本人と病院との間に介入し、治療方針、方法の説明や患者の要求といったものを相互に
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社会福祉士
精神保健福祉士
介護福祉士
福祉
ソーシャル
ワーク
医療
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役割
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