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連関資料 :: 教育について

資料:11,665件

  • 教育原論第2設題
  • ジョン・ロックにおける子供の教育論、 特に習慣形成や賞罰法を中心に述べよ。 ジョン・ロックは、17世紀から18世紀に活躍したイギリスの哲学者・思想家である。ロックは、哲学・思想のみならず、教育学においても 代表される人物であった。ロックは母親を早くに亡くし、女性からの感化を ほとんど受けていない。父親は幼児期は厳格であったが、成長するに従って穏やかな態度に変化していき、ロックに多くの自由を与え、まるで友人の様に遇するようになった。父親は教育に対して極めて熱心で、深い注意と関心を払う人であった。このような父親の態度が、ロックの教育思想に深い影響を与えたのである。
  • 教育原論第2設題 ジョン・ロック 習慣形成 賞罰法 紳士教育 教育論 教育学
  • 660 販売中 2008/06/06
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  • 教育を受ける権利について述べなさい。
  • 「教育を受ける権利について述べなさい。」  人間らしい生活を営むために必要な権利(社会権)の1つとして「教育を受ける権利」がある。憲法第26条第1項は、「すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する」と定めている。この権利は国家に要求できる権利ということから、受益権として考えることもできる。  国は社会権を満たすために、教育制度を整えること、教育条件を整備することが必要である。また条文にある「法律」とは、教育基本法、学校教育法などの教育関係法をさし、これらの法律で教育についての事柄を定め、「教育を受ける権利」を具体化している。  同条第2項ですべて
  • 憲法 経済 子ども 学校 社会 法律 問題 障害 学校教育 授業
  • 1,100 販売中 2008/06/17
  • 閲覧(3,386)
  • 道徳教育の評価の方法と分析
  • 道徳教育の評価の方法と分析 道徳教育の評価の意義 道徳教育の評価は、道徳教育の効果を価値的にとらえようとする教育活動の一部であり、道徳教育の目標がどの程度まで達成されたかを判定し、次の道徳教育の目標への基礎を固めようとするものである。したがって評価は指導前の診断と、指導過程の中での指導と、指導後の再点検と言う三つである。道徳教育の究極的な狙いは、意識面と行動面が合一することにあり、その両面にふさわしい評価と評価技術が必要である。しかし、これらの評価技術によってもたらされるものは、あくまでも自動・生徒の道徳的成長を投資する資料であって、たえず更新され続けていかないければならない。 2.道徳教育の
  • 道徳教育研究 佛教大学 レポート
  • 550 販売中 2008/06/30
  • 閲覧(1,845)
  • 教科教育法英語1
  • 『音声学的教授法を唱えた学者を列挙し、箇条書きにまとめると共に、パーマー、クラッシェン、リトルウッドの教授法を論述しなさい。』 ヴィルヘルム・フィーエトル(ドイツ) ポール・パシー(フランス) ヘンリー・スウィート(イギリス) オットー・イェスペルセン(デンマーク) 岡倉由三郎(日本)
  • 英米 教科教育法 英語 音声学的教授法 リトルウッド
  • 660 販売中 2008/06/30
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  • 教育心理学設問2
  • 「子どもの社会性の発達にとって重要なものは何か考察せよ。」 子供の社会性の発達には、様々な課程があり、多くの要素が必要であると言える。 簡単にいえば、乳児期において、社会性が形成され、幼児期以降において、それが社会化されていくというものである。 社会性の形成としては、主に4点あり、母子間愛着形成、母子間のコミュニュケーションとその発達的変化、ホスピタリズム、子供の遊びである。 母子間の愛着形成は、子供の社会性が育つための基礎であり、胎児は6ヶ月頃から母親の体内で心音を聞き、母体の動きを着実に感じ、乳児は誕生とともに母親と最も高度な接触をはじめ、母親の授乳時行動から、乳児にどのようなケースで、ど
  • 教育心理学 第二設題 佛教大学 通信教育
  • 550 販売中 2008/07/06
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  • 同和教育第一設題
  • 「学校において、同和教育を実践していく上で留意しなければならない諸点について論ぜよ。」  淡路島に生まれ、住んでいる私にとって、1995年の、あのすさまじい阪神淡路大震災の中で見られた多くの市民の自主的な行動は、「ボランティア元年」と形成された。  自主的な参加・行動・個性の豊かな出会いの中で、人間にとって、大切なものを発見し、そして、生きる勇気と自分への自信を獲得することができた。  これは、大震災が残した教訓であり、学校において、同和教育を実践していく上で、時代に敏感である子どもたちにとって、同和教育のすそ野が更に広がり、豊かに発展していくものと思っている。  私の住んでいる西淡町同和教育協議会・学校教育部会では、長期にわたる多くの先輩の方々の着実な歩みを受け継ぎ「差別の心理的土壌の改造に迫る教育の創造」を共通のテーマとして、一つには、学校問題特に同一学年の指導者が、連携交流しての共同研究、二つには、各学校の実状に即応した独自の実践と両面にわたり、取り組んでいる。  お互いの人権を大切に尊重する生活態度の涵養や、人権感覚豊かな子どもの育成を願い、地道に実践しており、日々の取り組みの中で成果をあげていると思っている。  ここでは、部落差別について考えてみる。「部落差別とは何か」の問いかけに対して、多くの場合、「謂れ無き差別」「生まれによる差別」であるとの答えが返され、中には、「部落差別は、もはや存在しない」との答えもだされる。  差別とは、決してひとりの主観的な判断に基づくものではなく、あくまでも客観的な事実によって、存在するものであり、差別は主として、社会的な関係によって生まれるため差別問題は、重大な社会問題であるといわれる。  部落差別などの差別については、その存在が、認知されてはいるが、いまさら雄叫びあげてまで、その存在を主張する必要はないと考える意見が大半ではないだろうか。  現在、どのくらいの部落差別が残っているかよく分からない。感覚としては、もはや部落差別は、根絶しているといってもいいのではないだろうか。  私は同和教育を行う際、「寝ている子を起こすのか、あるいは起こさないでおくのか」という二つの選択肢があると考える。  率直に言うと、現在の同和教育は、事実を明らかにし、正しい知識を持って、部落差別をなくそうとする、いわゆる「寝ている子を起こす」教育方法だ。  それは確かに論理的で、的確な方法であり、無知が誤解を招き、差別を作り出す。それは、ある意味で正しい。  従って、正しい知識を与えれば、いらぬ誤解を排除し、同和地区の真の意味が理解できよう。  だが全く同和問題に触れないというのも、一つの手ではあるまいか。  無知故に差別意識を持たない人間だっているし、そのようになれるのだ。  「差別をしない」ということは、部落や部落差別の存在を意識しないこととはいえないだろうか。  同和地区の惨めな歴史や実態だけが、いつも取り上げられ、かえって今まで意識していなかったことを変に意識するようになるといった、マイナス的な要素が浮き彫りになっている。  つまり、部落のことを色々教えるよりも「寝た子を起こすな」式の考えで、このまま同和教育に触れなければ、自然と社会進化に伴い、いつとはなしに解消するのではないかという一つの見方もある。  しかし、一方では「寝た子を起こす教育」を学校において実行するならば、発達段階に応じた学習能力に適合しているかが、同和問題を考えていく上で、最も重要な点であると考える。  なぜなら、過去に学校における同和教育の取り組み方
  • 同和教育 第一設題 佛教大学 通信教育
  • 550 販売中 2008/07/06
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  • 同和教育 第一設題
  • 「学校において、同和教育を実践していく上で留意しなければならない諸点をまとめ、具体的な実践のあり方について述べなさい」 同和教育とは、個人の尊厳が重んじられ基本的人権が保障される民主的な社会を実現するために、部落差別や他の人権侵害に関わる「差別」をなくす意欲と実践力を持った人間の育成を基本としており、特に学校同和教育では、「部落差別をはじめとするあらゆる差別をなくす実践力を身につけた人間を育てる教育」と考えられる。  同和教育を論じる上で、同和問題の本質を知ることが重要であり、本質として主に10点が考えられる。  1点目は、同和教育とは日本社会の歴史的発展の過程において形成された身分階層構造に基づく差別により、日本国民の一部の集団が経済的・社会的・文化的に低位の状態におかれ、近代社会においても、なお著しく基本的人権が侵害されるという最も深刻にして重大な社会問題であるといえる点である。2点目は、同和地区の住民は、異種人でも、異民族でもなく、疑いもない日本民族の日本国民であるという点である。3点目は、明治4年8月28日に公布された太政官布告第61号により、同和地区の住民は、一応、制度上の身分差別から解放されたのであるが、実質的な解放したものではなく、形式的な解放令に過ぎなかった点である。4点目は、わが国の社会は、一面では近代的な市民社会の性格をもっていながら、他面では、前近代的な身分社会の性格をもっており、そのため、今日なお古い伝統的な共同体関係が生き残っており、人々は個人として完全に独立しておらず、伝統や習慣に束縛されて、自由な意志で行動することを妨げている。このようなわが国の社会、経済、文化体制こそ、同和問題を存続させ、部落差別を支えている歴史的・社会的な根拠であるという点である。5点目は、全ての社会事象がそうであるように、人間社会の歴史的発展の一定の段階において発生し、成長し、消滅する歴史的現象にほかならないため、いかなる時代がこようと、どのように社会が変化しようと、同和問題が解決することは、永久にありえないと考えるのは妥当ではないという点である。6点目は、「寝た子をおこすな」式の考えで、同和問題をこのまま放置しておけば、社会進化にともない、いつの間にか解消すると主張することに同意できない点である。7点目は、部落差別は、半封建的な身分差別であり、わが国の社会に潜在的、または顕在的に存在しており、多種多様の形態で発現するので、 それらの多種多様な形態を分類すれば、心理的差別と実態的差別とに分けられる点である。8点目は、心理的差別は、人々の観念や意識のうちに潜在する差別のことであり、それは言語や文字や行為を媒介として、顕在化し、また、実態的差別とは、同和地区住民の生活の実態に具現化された差別のことであり、これらの心理的差別と実態的差別とは、相互に因果関係を保ち、相互に作用しあっている点である。9点目は、近代社会における部落差別とは、市民的権利、自由の侵害にほかならないと考えられ、 市民的権利、自由とは、職業選択の自由、教育の機会均等を保障される権利、居住および移転の自由、結婚の自由などであり、これらの権利と自由が同和地区の住民に対しては、完全に保障されていないことが差別であるという点である。10点目は、同和地区の住民に就職と教育の機会均等を完全に保障し、近代的な主要産業に就職させることによって、生活の安定と地位の向上を図ることが、同和問題解決の中心課題であるという点である。  以上の10点の本質を理解し、それらを念頭におき、 留意点を考えると、同和
  • 同和教育 第一設題 佛教大学 通信教育
  • 550 販売中 2008/07/06
  • 閲覧(2,308)
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