日本最大のレポートサイト HAPPYCAMPUS

検索オプション
  • 私のホーム
  • 私の資料
  • 私のMEMO
  • 資料広場
  • アップロード

連関資料 :: 社会福祉

資料:1,327件

  • 社会福祉原論(設題1)
  • 「福祉国家の思想と原理について述べよ。」 世界ではじめての福祉国家は、イギリスである。第二次世界大戦中に、イギリスの国民生活が困窮化する中、1942年にウィリアム・ヘンリー・ベヴァリッジ卿によって、「ベヴァリッジ報告書」(社会保険および関連する諸サービス)が提示された。この報告書は、イギリス政府によって、第二次大戦後の資本主義における社会保障制度・社会福祉に関する国家的基本設計図として取り上げられ、すべての国民の幸福を保障しようとする、国家的福祉計画具体化の始まりとなった。 ベヴァリッジ報告書では、この福祉国家体制の中核となる社会保険・公的扶助・社会福祉サービスの指導理念を「国家による広範な社会政策の一環」とし、相互連携的に運用されるべきだと強調した。そして、イギリスが克服すべき問題を「五つの巨人」(五大悪)にたとえ、この問題に対応する社会保障制度を次のとおり五つ提言した。 ① 貧困の問題に対応する「所得保障」 ② 疾病の問題に対応する「保健医療」 ③ 無知の問題に対応する「教育」 ④ 不潔(非人間的な住居・環境)の問題に対応する「公的住宅・都市計画」 ⑤ 無為(怠惰・失業)の問題に対
  • 990 販売中 2008/09/16
  • 閲覧(3,453)
  • 社会福祉原論(設題2)
  • 「戦後の社会福祉の展開と今日の課題について述べよ。」   わが国の社会福祉は、第二次大戦後の1945年8月から約7年間続いたGHQ(連合国総司令部)による占領のもとで行われた。同年12月に閣議は、「生活困窮者緊急生活援護要綱」を決定した。しかし、この対象は「著シク生活ニ困窮セルモノ」であり、失業者・戦災者・海外引揚者・在外者留守番家族・傷痍軍人及びその家族・軍人の遺族に限定されており、その数は800万人以上と推定された。 また、戦後の混乱した社会情勢のもとにおいて、戦災で両親を失った孤児・引揚孤児などが「生きるため」に物乞い・窃盗などを繰り返し、浮浪児対策は緊急課題であった。 GHQは、1946年「社会救済に関する覚書」を発表した。これは、「福祉四原則」と呼ばれ、戦後の日本の社会福祉を方向づけることになった。その内容は、次のとおり四つの原則である。 無差別平等の原則(困窮者すべてを平等に扱うこと) 救済の国家責任の原則(政府は、全国的なネットワークを備えた政府機関を設置する責任があり、食料・住宅・医療などの援助を実施する義務がある) 公私分離の原則(民間の機関などに対して、政府の救済責
  • 990 販売中 2008/09/16
  • 閲覧(1,899)
  • 社会福祉援助の概念とその視点
  • 社会福祉援助における概念とは、社会福祉における援助が、愛他的行為として相互扶助慈恵、カリタス、慈善、博愛、救済、保護、社会改良などを経て、独自の援助活動として一定の体系をもつに至ったのは20世紀に入ってからである。  背景には、援助側に明確な理論的根拠と動機があり、個人の勘や経験にのみ依存する恣意を超えた社会的な責任性と科学性が具備されている。援助は普遍的で共通の合意のもとにおいて、常に責任を持って科学的に展開されている。援助の論拠としては、対象の範囲や認識の視点だけでなく、原因やこれらに基づく一定の方式がある。そこで、援助手法としての技能体系及び評価方式などが、構造化されなければならない。また、社会福祉の援助対象は、その対象となる理念価値など、社会福祉の原理によって把握され、社会構造や文化思想などを反映したものとして体系化されてくる。そして、対象認識は、人間の尊厳や人権のように普遍性を持つ要素を基礎として、社会・経済・文化などの時代的要素にも影響を与えてきた。
  • レポート 福祉学 社会福祉援助 概念 視点
  • 5,500 販売中 2006/01/14
  • 閲覧(2,774)
  • 日本の社会福祉の歩みについて述べよ
  • 1. 社会福祉の福祉体制の確立 戦前における社会福祉は社会福祉以前の状態であり、個人事業に留まるのみであったといえる。具体的に国が福祉政策を発展し今日の社会福祉の形を取り出したのは戦後からである。 第2次世界大戦後の日本の社会福祉システムは、日本を占領し、戦後改革を推進したGHQの対日福祉政策によって形成された。 1945年12月に日本政府は「生活困窮者緊急生活援護要綱」を決定した。しかしこの援護要綱の対象は、失業者、戦災者、海外引揚者、傷痍軍人及びその家族、軍人の遺族に限定されておりおよそ800万人と推定されていた。GHQはこの要綱では不十分と考え1946年2月に、日本政府に対して基本的な公的扶助の原則として「社会救済に関する覚書」を示した。具体的には日本政府が軍人等の一部の人たちを優遇する事なく、国家の責任において単一の全国的政府機関を設置して、必要かつ十分な援助をしなくてはならない、また、そうした責任をいかなる民間機関にも委ねてはならない、と指導した。 これらは「無差別平等の原則」「国家責任の原則」「公私分離の原則」「最低生活費保障の原則」として一般に福祉4原則と呼ばれている。 1946年10月この4原則を基にGHQの社会救済の指示を踏まえた(旧)生活保護法が制定された。同法律は日本初の公的扶助法案であり、国の公的扶助責任を確立したという意味で画期的であった。同法律は無差別平等の原則に基づき、全国民を対象とする事、保護の実施は居住地の市町村が行い、民生委員が保護事務に関して市町村を補助すると規定された。しかし、保護の要否が民生委員に委ねられており、保護の客観的基準が曖昧だった事、不適格者の規定がある等欠点も見られた。 1946年に日本国憲法が公布されると、憲法
  • 大学 レポート 比較社会史 社会福祉 歴史
  • 550 販売中 2010/03/29
  • 閲覧(5,781)
  • 社会福祉原論テスト課題
  •  ボランタリズムとは、市民の自由意志に基づき自らの資金で報酬なしに社会福祉実践を行う思想であり、「自主性」「公共福祉性」「民間性」を特徴とする援助活動を動機付けるエートスを言う。一般的には社会福祉、医療、教育などの社会的な公共活動に自主的自発的に参加する人たち(ボランティア)を対象にして使う。  ボランタリズムが社会福祉の思想と原理として用いられるようになったのは19世紀のイギリスにおいて、博愛事業家たちが自由な発意に基づいて、自発的な結社として博愛事業協会を組織し、政府の行う貧困事業の枠外でそれと関係なく、彼等自身の資金で救済保護の慈善事業を自主的・主体的に開始したころに始まる。ついで彼らの事業の限界に気づいたCOS(慈善組織協会運動)やセツルメント運動の活動家たちがボランタリーな活動を始めたころからである。そこでボランタリーな精神から、自主的・民間的な思想にと拡大解釈され、公共救済事業に対する私的救済事業として、次第に「民間性」といった意味に使われるようになったのである。
  • レポート 福祉学 社会福祉士 社会福祉 職業化
  • 550 販売中 2005/08/01
  • 閲覧(3,455)
  • 社会福祉基礎構造改革について
  • 戦後直後に、生活困窮者の保護・救済を主なねらいとして整備された日本の社会福祉法制は、その後の状況の変化に応じて改正されてきた。しかし、近年、国民の需要の普遍化と多様化の中で根本的な見直しが図られた。 社会福祉基礎構造改革では、個人が選択できる福祉に転換すること、すなわち、自己決定の尊重が主な柱になっている。行政の判断により、福祉サービスを提供する措置制度から、利用者自らサービスを選択し利用する制度へ移行する事により、利用者と事業者は形式的には法律上対等の関係になる。しかし、利用者が身体的・精神的にハンディキャップを負っている等の事情がある事から、利用者と事業者との関係を実質的にも対等なものにしていくためには、利用者のサービス利用を支援する制度の整備・充実が必要不可欠である。社会福祉法人のほか、企業など多様な供給主体の参入を認める一方、自己決定能力の低下した人のための権利擁護事業の創設、苦情処理のための第三者機関の設置、サービスの質や内容を評価するための第三者機関の設置や、サービス提供機関の情報開示の義務化などにより、利用者を保護し、サービスの質を高める条件を整備するというものである。地域福祉権利擁護事業は、昨年10月より実施されているが、利用者や実施主体である社会福祉協議会などの問題も多いと思われる。成年後見人制度との明確な区別と効果的な関連づけがなされていない事、居所の変更を伴う施設サービスの利用を法的根拠のない福祉職員が、代理的に行う可能性の問題点がある。 また、老人福祉サービスの大きな政策課題となっている公的介護保険は、個人の自立を支援する利用者本位の仕組みを重視し、個人が良質なサービスを適切な費用で選択できるようにしていかなければならない。
  • レポート 福祉学 社会福祉 社会福祉基礎構造改革 自己決定 老人福祉サービス 苦情処理
  • 550 販売中 2005/07/26
  • 閲覧(39,568)
  • 社会福祉の対象、主体及び目的について
  • (1)社会福祉の対象 普通、社会福祉の「対象」という表現からすぐに思い浮かぶのは、生活困窮者、虚弱高齢者、障害者、単親世帯、住宅困窮者、各種の福祉施設の利用者や入所者など、何らかの援助を受けながら生活している人々のことであろう。こうした人々が、社会福祉の「対象」であると言うことは、必ずしも間違いではないし、多くの社会福祉の援助がこれらの人々に対して行われているのも事実である。しかし、この様な人々に行われる援助だけが、社会福祉であるかと言うと、極めて限られた説明にしかなっていない。 例えば、「寝たきり老人」であっても、老齢年金を受給し、医療保険によって病院で治療を受けている場合、狭い意味での福祉の「対象者」であるとはいえないし、逆に我々が、仕事などの都合で保育所を利用する場合、福祉サービスの「対象者」となる。 言い換えれば、今日の社会福祉援助の「対象」とは、福祉的援助の対象になりやすい人々だけを指すのではなく、一般市民の日常生活を支える重要な仕組みの1部となっているのであり、これに応じて社会福祉援助の「対象」の意味も変化することになる。 従って対象理解・対象把握の方法が、必要となる。社会福祉の対象を「一定の状態」として把握するという方法である。
  • レポート 福祉学 生活困窮者 単親世帯 住宅困窮者 障害者 虚弱高齢者
  • 5,500 販売中 2005/07/26
  • 閲覧(29,031)
新しくなった
ハッピーキャンパスの特徴
写真のアップロード
一括アップロード
管理ツールで資料管理
資料の情報を統計で確認
資料を更新する
更新前の資料とは?
履歴を確認とは?