連関資料 :: 商法
資料:199件
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商法手形法 民法93条但書の類推適用
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Y商会の支配人Aは、Bと通謀して「Y商会支配人A」名義の約束手形をBに宛てて振り出し(以下「本件手形」)、Bは本件手形を、割引のためXに裏書譲渡した。本件手形の割引代金は、A・Bで消費してしまったが、Xは以上のような事情を知らなかった。XのYに対する手形金請求に関し、以下のYの抗弁およびXの主張の逃避を検討しなさい。
(Yの抗弁)Aは支配人の権限を濫用して本件手形を振り出し、BはAと通謀していたというのであるから、Yは、民法93条但書類推適用により、Bに対して手形振出の無効を主張することができる。したがって、Xもまた手形権利を取得できない。
(Xの主張)AはYの支配人である以上、包括的な権限を有するので、本件手形行為の振出も当然その権限の範囲内である。仮に、YのBに対する手形振出無効の抗弁が認められるとしても、XはA・B間の事情を知らなかったのであるから、手形法上、保護されるべきである。
1、本問においてYの抗弁は、支配人AはBと通謀し支配人の権限を濫用して本件手形を振り出していることから、民法93条但書を類推適用してBの手形振出を無効とし、従ってXも手形権利を取得できないという主張
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民法
判例
代理
権利
無効
法人
責任
裁判
意思表示
商業
大学
レポート
550 販売中 2009/10/19
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商法(会社法) 『失念株における新株引受権の帰属』
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中央大学 法学部 通信教育課程 合格レポート【評価A】
課題
『株券発行会社であるA会社株主であるBより、1株あたり2,000円で株式の譲渡を受けたCが、名義を書き換えないまま放置していたところ、業績好調なA会社は新たな事業展開のため新株を発行した。A会社は名簿上の株主であるBに対して新株を割当て(払い込み価額2,500円)、Bの払い込みを経て現在その新株式(現在市場価格3,000円)はBの手元にある。CはこのBの有する株式の引き渡しを求めることが出来るか?出来るとしてその対価はどうか?』
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会社法
商法
失念株
帰属
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事務管理
中央大学
通信
合格レポート
550 販売中 2010/12/14
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