連関資料 :: 商法

資料:200件

  • 商法 分冊1 合格リポート
  • 我が国の商法は、企業基盤の確立や維持などのために制定された法律である。特に公示主義、外観主義、厳格責任主義を取り入れており、企業取引の安全性や債権者保護の観点から会社や会社が行う行為について幅広く規定している。特に企業取引は安全性や迅速性、継続性が求められている。それらを実現する法理が外観主義である。この外観主義とは、真実に反する行為の外観を信頼して取引したものを保護しようとする考え方である。  我が国の商法ではこの外観法理が多数盛り込まれている。代表的なものとして、商法第24条で規定されている「表見支配人」を挙げることができる。商法第24条では、「商人の営業所の営業の主任者であることを示す
  • 商法 会社法 日本大学 通信教育部 0140 分冊1 外観法理
  • 2,200 販売中 2009/04/12
  • 閲覧(3,856)
  • 取締役と第三者−商法266条ノ3
  • 不法行為特則説は、本条の責任を特別の不法行為責任と解し、よって本条の責任と一般の不法行為責任との競合を認めない。悪意又は重過失の対象を第三者に対する加害とし、それによって生じた直接損害についてのみ責任を負うとする説である(間接損害については代位権行使で対応するべき)。この説に従えば、取締役が第三者の損害について賠償責任を負う要件は、?「悪意又ハ重大ナル過失ハ」取締役の対外的関係に存することを要する。?不法行為についてのこの規定は、民法709条に対して特別規定の関係に立ち、同情の適用を排除するものである。?この規定はいわゆる「直接損害」についての取締役の責任に関するものであっていわゆる「間接損害」に関するものではない。?商法266条ノ312項は右のように、第三者に対し直接、不法行為によって損害を与えた取締役の責任に関するものである。そして、それ以外の取締役は同条2項にが定める要件が存するときに第三者に対して責めに任ずることになる。 ?検討 法定責任説と不法行為特則説の違いは、前提としている会社像の違いから生じるものである。法定責任説は、小規模閉鎖会社を念頭に置き、他方、不法行為特則説は商法が想定する大規模公開会社を念頭に置いている。日本の会社の99%が小規模閉鎖会社であるという現実と、本件設問のA会社もまた小規模な会社であることを鑑みると、判例多数意見の法定責任説を採らざるを得ない。
  • レポート 法学 取締役の責任 損害賠償義務 善意の第三者 表見代表取締役
  • 550 販売中 2005/07/14
  • 閲覧(4,638)
  • 商人、商行為の意義と商法の特色
  • 1-1 商人の意義  商人は、商法4条により、固有の商人(商法1条)と、擬制商人(商法2条)に分類される。  固有の商人とは、自己の名を持って商行為を為すを業とするものである。  自己の名においてするとは、自分がその行為から生ずる権利義務の主体となることをいう。  商行為とは、絶対的商行為(商法501条)と営業的商行為(商法502条)をさす。  絶対的商行為は4種あり、投機購買と投機売却がある。  営業的商行為は12種あり、代理・仲立・取次や運送・銀行取引・保険等がある。  業とするとは、営業目的とすると同義である。  擬制商人とは、商行為を為すを業とせざるも商人とみなされる者で、店舗販売業者、鉱業者、民事会社(商法52条-2項)の3者である。  その会社は民事会社と称され、商人とみなされている。  その企業的設備や会社組織により、客観的・外形的に商人的であることによる。  農業・林業・漁業は承認擬制の規定はない。  医師・弁護士・画家・音楽家等の自由業についても規定はない。 1-2 商行為の意義  わが国においては民法と商法が並存し、一定の司法関係において、どちらを優先させるかが問題となる。  商法が採用している立法形式について、学説はおおむね批判的である。  企業法学の分野からは、企業の主体が商人とされ、かかる営業上の取引行為が商行為とされるべきであると主張されている。  わが国の商法は折衷主義を採用している。  それは、客観主義(商行為主義)により行為の客観的性質自体から特定の行為を商行為と規定する。(商法501条) とともに、主観主義(商人法主義)をも加味して、営業としてなされる場合にのみ商行為となる一定の行為(営業的商行為)を規定している(商法502条)。  これらの商行為を営業とする者を商人と定めている。
  • レポート 法学 商法 商法総則 商行為
  • 550 販売中 2006/01/25
  • 閲覧(14,117)
  • 寄託物の保管(商法、商行為)
  • 商人が営業の範囲内で預かった品物(寄託物)の管理について商法593条の規定によれば報酬の有無に関わらず、善良な管理者の注意を持って保管する義務がある。民法659条で無償寄託は自己の財産におけるのと同様の注意義務で足りると定めているが、商取引の安全性の面から、商人がその営業範囲内で受けた寄託物に善管注意義務を定めた。  商法594条ではホテルなどの旅店、飲食店、浴場など客の来集を目的とする場屋営業について、寄託物管理に関して重い責任を負わせている。場屋では不特定多数の人間が頻繁に出入りするため、利用客は自身で所持品の安全を守ることが難しい。これに対して、場屋の主人及び使用人(商人)側に重い責任を課すことによって、利用客に安心を与えようとしたのが本条の規定である。ローマ法のレセプツム責任(受領の事実だけで法律関係画当然に発生する)を踏襲したものであると言われている。客が寄託しない物についても商人の不注意によって滅失・毀損した場合でも責任が問われる。一見して商人側に不利に見えるが、利用客に安心を与えることは、商人の信用の維持にも繋がる。不可抗力の場合は、商人がこれを証明した場合に免責される
  • レポート 法学 寄託 ホテル 場屋営業 商法
  • 1,210 販売中 2006/11/26
  • 閲覧(4,018)
  • 名板貸しとテナント(商法総則)
  • 本件においては、Y経営の百貨店と、Z経営の銭湯「多摩の湯」が締結したテナント契約を名板貸しと看做し、商法23条を類推適用できるか否かが問題となる。  まず、商法23条は、自己の氏名(商号)などを他人(名板借人)が使用して営業をすることを許諾した者(名板貸人)は、外観を信用し、営業主体を誤認して取引をした第3者に対して、名板借人と共に債務を弁済する責任を明確にすることにより、第3者を保護する規定である。商法の基本原則である外観法理、禁反言に基づく規定である。適用要件としては①名板貸人による名板貸の許諾、②第3者が営業主体を名板貸人であると誤認、③名板貸人が営業主体であると言う外観の存在が必要となる。許諾は明示である必要はなく、黙示でも足りる。他人が無断で商号を使用していることを放置(黙認)した場合は、第3者による営業主体の誤認と関連した場合など社会通念上放置を許されない場合に限り許諾と擬制するのが判例・通説である。  誤認を容認しない場合は利用者が経営主体は名板借人であると明確に認識した場合になる。例えば、友人がデパートにテナントとしてレストランを営業しており、そこで飲食をして食中毒に
  • レポート 法学 商法 名板貸し 禁反言 テナント
  • 1,100 販売中 2006/11/26
  • 閲覧(4,556)
  • 豊田商事の金の現物まがい商法について
  • 豊田商事の金の現物まがい商法について 1.事案 ある日、最近遺産を相続して資産を分散して保有したいと考えていたAのもとに、T商事 の社員から金(きん)に興味はないかとの電話があり、Aはそれに興味を示し、翌日Aのもと にT商事の社員Bが勧誘にきた。 Bは、Aにパンフレットを見せながら「金がどんどん値上がりしています」「このままい くと、史上最高値は目前です」「当社では、資産としても有利ですし、値上がりも見込め、 無税で保有できる『金』をお買い求めいただくことをお勧めしています」とAに説明し、A は遺産の4分の1くらいは金に換えてもいいかなと考え、金地金3kgを購入するつもりに なった。 さらに、Bは「自身で保管すると盗難にあうかもしれません。当社にお預け頂ければ、当 社はお預かりした金地金を運用して、5年間で 15%の賃借料をお払いします」と勧誘し、 結局、Aに金地金3kgの購入契約をさせると同時に、購入した金地金をT商事が5年間賃 借し、毎年3%ずつ賃借料を支払うという契約をさせ、金地金の代金 600 万円を支払わせ るのと引換に、金地金の預かり証券を交付した。 しかし、T商
  • 消費者 契約 消費者契約法 消費者保護 マルチ商法 悪徳商法 詐欺 豊田商事 豊田 民法 民事法 裁判 損害賠償
  • 550 販売中 2008/12/29
  • 閲覧(1,957)
新しくなった
ハッピーキャンパスの特徴
写真のアップロード
一括アップロード
管理ツールで資料管理
資料の情報を統計で確認
資料を更新する
更新前の資料とは?
履歴を確認とは?