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連関資料 :: 商法

資料:199件

  • 商法 分冊2 合格リポート
  • 会社法とは平成18年5月1日から施行された、会社について規定する法律である。会社の利害関係者(ステークホルダー)は株主・従業員・経営者・債権者・取引先など複雑化した利害関係で構成させている。こうした利害関係者を調整するのが会社法である。この会社法では利害関係者との関係を調整し、会社経営の適正化を図るため、様々な機関を設置している。本リポートでは取締役会設置会社を中心に、業務執行における監督および監査の実効性を図るための制度について考察する。  会社において業務を執行するのは取締役である。この取締役全員で組織するのが取締役会である。この取締役会では、業務執行の決定、取締役の職務執行の監督、代表取締役の選定および解職を行う機関であると定められている。そのため経営に大きな影響を及ぼす意思決定や、取締役の監督を通じて経営のモニタリングを行うのが主な目的である。  近年、粉飾決算などの会計不信から社外取締役の存在が注目されている。社外取締役とは、取締役会の監督機能強化を目的として、会社の最高権限者である代表取締役などと直接の利害関係のない独立した有識者や経営者などから選任される取締役である
  • 会社法 日本大学 通信教育部 0140 商法 分冊2 取締役会設置会社
  • 2,200 販売中 2009/04/12
  • 閲覧(3,417)
  • 商法-02_(20 条の 2)
  • 海商法 国際海上物品運送法 20 条の2が設けられている趣旨について説明しなさい。 --------------------- はじめに 国際海上物品運送法(以下、国際海運法)は、海上運送人と荷主等積荷関係の利害得失のバラ ンスを図り成立したハーグ・ルールに依拠しており、外航船による運送(船積港または陸揚港が本 邦外にある運送)のみに適用され、国内運送(商法の規定が適用される)には適用されない。 このハーグ・ルールというのは、1924年船荷証券統一条約のことであり、さらに解釈上の諸問 題を解決する努力が進められた結果、ハーグ・ルールの責任体系を前提として、1968年にブリュッ セルの外交会議で同条約改正議定書(ウィスビー・ルール)が制定され、1977年6月23日に発効し た。このウィスビー・ルールは、1979年同条約改正議定書(以下、改正条約)として再度改正され、 19842月14日に発効している。 わが国もこれを批准する運びとなったので、それに伴って、1992年(平成4年)5月28日に国際海 運法の改正法が成立し、同年6月3日に公布された。国際条約の手続きを経て、この改正
  • 海商法 国際海上物品運送法 ハーグ・ルール ウィスビー・ルール ウィスビー ハーグ 国際海上物品運送法 20 条の2
  • 550 販売中 2009/09/24
  • 閲覧(2,921)
  • 商法総則・商行為法1
  • 科目名:商法総則・商行為法 第1回(1)Yは商人Xから小田原支店の支店長として選任され、小田原支店の営業を 長年任されていた。しかし、この度、Xは小田原支店の営業不振を理由にYを解任した。 このことを前提にして以下の①~④それぞれの契約の効力について、必要ならば場合分 けしつつ検討しなさい(それぞれ独立した問いである。) ① XがYに解任を伝えてから3日後、XがYの退任登記をする前にYが小田原支店長 の名で第三者Aと売買契約をした場合。 ② XがYに解任を伝えてから1ヵ月後、XがYの退任登記をする前にYが小田原支店 長の名で第三者Bと売買契約をした場合。 ③ XがYに解任を伝え、かつXがYの退任登記をしたが、その3日後にYが小田原支 店長の名で第三者Cと売買契約をした場合。 ④ XがYに解任を伝え、かつXがYの退任登記をしたが、その1ヵ月後にYが小田原 支店長の名で第三者Dと売買契約をした場合。 ※丸写し禁止、無断転載、複製厳禁
  • 商法 総則 商行為 法政 通信 法政通信 レポート
  • 440 販売中 2025/03/27
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  • 豊田商事の金の現物まがい商法について
  • 豊田商事の金の現物まがい商法について 1.事案 ある日、最近遺産を相続して資産を分散して保有したいと考えていたAのもとに、T商事 の社員から金(きん)に興味はないかとの電話があり、Aはそれに興味を示し、翌日Aのもと にT商事の社員Bが勧誘にきた。 Bは、Aにパンフレットを見せながら「金がどんどん値上がりしています」「このままい くと、史上最高値は目前です」「当社では、資産としても有利ですし、値上がりも見込め、 無税で保有できる『金』をお買い求めいただくことをお勧めしています」とAに説明し、A は遺産の4分の1くらいは金に換えてもいいかなと考え、金地金3kgを購入するつもりに なった。 さらに、Bは「自身で保管すると盗難にあうかもしれません。当社にお預け頂ければ、当 社はお預かりした金地金を運用して、5年間で 15%の賃借料をお払いします」と勧誘し、 結局、Aに金地金3kgの購入契約をさせると同時に、購入した金地金をT商事が5年間賃 借し、毎年3%ずつ賃借料を支払うという契約をさせ、金地金の代金 600 万円を支払わせ るのと引換に、金地金の預かり証券を交付した。 しかし、T商
  • 消費者 契約 消費者契約法 消費者保護 マルチ商法 悪徳商法 詐欺 豊田商事 豊田 民法 民事法 裁判 損害賠償
  • 550 販売中 2008/12/29
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  • 商人、商行為の意義と商法の特色
  • 1-1 商人の意義  商人は、商法4条により、固有の商人(商法1条)と、擬制商人(商法2条)に分類される。  固有の商人とは、自己の名を持って商行為を為すを業とするものである。  自己の名においてするとは、自分がその行為から生ずる権利義務の主体となることをいう。  商行為とは、絶対的商行為(商法501条)と営業的商行為(商法502条)をさす。  絶対的商行為は4種あり、投機購買と投機売却がある。  営業的商行為は12種あり、代理・仲立・取次や運送・銀行取引・保険等がある。  業とするとは、営業目的とすると同義である。  擬制商人とは、商行為を為すを業とせざるも商人とみなされる者で、店舗販売業者、鉱業者、民事会社(商法52条-2項)の3者である。  その会社は民事会社と称され、商人とみなされている。  その企業的設備や会社組織により、客観的・外形的に商人的であることによる。  農業・林業・漁業は承認擬制の規定はない。  医師・弁護士・画家・音楽家等の自由業についても規定はない。 1-2 商行為の意義  わが国においては民法と商法が並存し、一定の司法関係において、どちらを優先させるかが問題となる。  商法が採用している立法形式について、学説はおおむね批判的である。  企業法学の分野からは、企業の主体が商人とされ、かかる営業上の取引行為が商行為とされるべきであると主張されている。  わが国の商法は折衷主義を採用している。  それは、客観主義(商行為主義)により行為の客観的性質自体から特定の行為を商行為と規定する。(商法501条) とともに、主観主義(商人法主義)をも加味して、営業としてなされる場合にのみ商行為となる一定の行為(営業的商行為)を規定している(商法502条)。  これらの商行為を営業とする者を商人と定めている。
  • レポート 法学 商法 商法総則 商行為
  • 550 販売中 2006/01/25
  • 閲覧(15,220)
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