連関資料 :: 商法

資料:202件

  • 商法総則-01_(商号)
  • 商法(総論、総則) 甲は、第三者所有の店舗を賃借して「甲商店」という商号で営業をしていたが、これを廃業し、 商店賃貸借契約を解除した。その、甲の従業員であった乙が、当該商店の所有者と新たに賃貸 借契約を締結し、そのままになっていた店舗を利用して、甲に了解求めることなく「甲商店」という 商号で営業をしている。 ① 甲の廃業後に甲の営業であると思って「甲商店」と取引をした丙は、甲に対し取引上の債務の か。 ② 甲は乙に対し商号の使用の差止めを請求することができるか。 --------------------- 1.「甲の廃業後に甲の営業であると思って「甲商店」と取引をした丙は、甲に対し取引上の債務 の弁済を求めることができるか。」という点について 商法14 不測の損害を防止するために第三者を保護し取引の安全を期することを目的とするものと解され ている(最判昭和52・12・23民集31巻7号1570頁)。さらに名義使用の許諾 名板貸主の帰責事由と して、商号使用を許諾したこと、すなわち、第三者による誤認( あるという)の可能性のある外観を作出したことを要する。ただし、商号使用の許
  • 商法 総則 商店賃貸借契約 商号の使用の差止めを請求 商号 商号差止
  • 550 販売中 2009/09/24
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  • 商法総則-02_(ゴルフ)
  • 商法(総論、総則) Aは、「甲」という名称の預託金会員制のゴルフクラブが設けられているゴルフ場を経営していた。 Xは、Aに対し、1、 300万円を預託し、甲ゴルフクラブの正会員の資格を取得した。Yは、Aから本 件ゴルフ場の営業を譲り受け、それ以降、Aの商号は用いていないものの、甲ゴルフクラブの名称、 を用いて本件ゴルフ場の経営をしている。 Ⅹは商法17条1項の類推適用により、本件ゴルフ場の営業を譲り受け本件ゴルフクラブの名称 を継続して使用しているYが、本件預託金の返済義務を負うべきであると主張して本件預託金の 支払いを求めた。Xの主張は認められるか。 --------------------- 1.はじめに 本件では、「YはAから本件ゴルフ場「甲」の営業を譲り受けたが、Aの商号は用いていないもの の、甲ゴルフクラブの名称を用いて本件ゴルフ場の経営をしており、」ということから、営業譲渡に おいて商号の続用がないケースである。しかし、「甲ゴルフクラブの名称を用いて本件ゴルフ場の 経営をしており、」ということが、商号の続用として類推適用され、商号の続用と同様に営業主体 の変更が、
  • 総則 商法 預託金 会員制 ゴルフクラブ ゴルフ場 商法17条1項 返済義務
  • 550 販売中 2009/09/24
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  • 商法(商行為法)
  • Yは通信販売業者Aから運送賃込みで商品を購入して代金を前払いした。Aは通常、顧客への商品の配送を運送業者Xに委託しており、Yの購入した商品の運送もXに委託した。XがAに対する運送賃の支払いを猶予している間にAが倒産したため、XはAに対する運賃請求権を放棄した。YがXから商品の引渡しを受けてから半年あまりが経過した後、YはXからの運送賃の請求を受けた。YはXに運送料を支払わなければならないか。
  • 判例 権利 商法 責任 商品 不法行為 義務 契約 時効
  • 550 販売中 2011/08/23
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  • 商法】商号権の保護に関する商法上の規定の意義の検討(4000字)
  • 商号は営業の主体である商人の名称である。もっとも、事実上は営業そのものの名称であるかのような作用を持ち、取引の相手方の信用の目標となり、または長年の使用によって商号そのものが経済的価値を帯びるようになる。このような商人の利益を守るため、他人が不正の目的でそれを使用する場合には、差止め、及び損害賠償の請求が認められる。この権利は商号を登記すると強く保障されるが登記しないでも認められる。また、他人の誤解を防ぐため、営業を廃止する場合を除き、営業と切り離して商号だけを譲渡することはできず、譲渡の対応要件として登記が必要とされる。
  • 経済 企業 法律 登記 商法 法学 法律学 商号
  • 660 販売中 2010/01/18
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