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連関資料 :: 行政と法

資料:129件

  • 行政手続についてのまとめ
  • 序 行政手続法とは 行政手続法は、a許認可等の申請に対する処分の手続、b不利益処分の手続、?行政指導の手続、c届出の手続きについて、行政機関と国民・事業者との間の共通的なルールを定めた法律である。以下その特色や手続関係者、権利義務等について概観する。 1 行政手続法の特色 第一に、事前手続に限定されていることが挙げられる。事後手続については、聴聞を経た場合の不服申立て制限に関してのみ触れられている(原則として事前手続について規定)。 第二に、行政立法手続、計画策定手続、行政調査手続、送達等については行手法の規律の対象となっていないことが挙げられる。
  • レポート 法学 行政手続 審査 異議 役所 公権力 答案 試験対策 法学部試験対策 法学部レポート対策
  • 550 販売中 2006/02/14
  • 閲覧(3,752)
  • 行政1取り消し得べき行政行為と無効な行政行為
  • 取り消し得べき行政行為と無効な行政行為の異同について述べると共に両者の区別の基準について、判例・学説の傾向を述べた上で自説を述べよ。  違法な行政行為は、行政不服申立て及び行政事件訴訟の対象となり、それは、無効な行政行為と取り消し得べき行政行為に分けられる。  無効な行政行為とは、自己の判断と責任においてこれを無視し、いつでも、また、法廷の手続に拘束されることなく、否認することができる行為である。  これに対して、取り消し得べき行政行為は、違法ではあるが有効なものとして存続し、権限のある行政庁または裁判所によって取り消されて初めてその効力を失う行為である。  両者の理論的差異としては、前者の場
  • 行政 判例 行政行為 無効 裁判 訴訟 裁判所 判断 利益
  • 550 販売中 2009/05/28
  • 閲覧(3,506)
  • 行政5公定力
  • 公定力とは、行政行為が行われると、それが仮に違法であっても、無効である場合を除き、相手方はもちろん、国家機関も一般第三者も、有権的機関(行政庁・裁判所)によって取り消されるまでは、その行為を有効なものとして承認し、従わなければならなくなるというような効力をいう。根拠としては、実定法の明文規定はないが、行政行為の効力否認に関する特別の争訟手続が存在することを挙げる説が有力であり、近時では、取消訴訟の排他的管轄の問題として説明されることも多い。
  • 行政 国家 行政行為 無効 効力 判決
  • 550 販売中 2009/05/29
  • 閲覧(2,392)
  • 行政7法規命令
  • 法規命令とは何か。 1.法規命令とは、行政立法のうち法規の性質をもつものであり、国民及び行政主体に対する法的拘束力を持ち、裁判規範となる。 そして、法規命令は、上級の法令の実施に必要な細目や手続事項を定める命令である執行命令と、上級の法令に基づいて発せられる委任命令に分けられる。
  • 政治 法律 行政 立法 無効 人事 事例
  • 550 販売中 2009/05/29
  • 閲覧(2,267)
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