連関資料 :: 行政と法

資料:134件

  • 行政まとめ(東京大学法科大学院)
  • 行政法のまとめ 最終更新日 : 2009/01/29 1章 行政行為(処分) 6 1.1 伝統的な分類 6 1.1.1 全体像 6 1.1.2 行政行為 6 1.1.3 法律行為的行政行為 6 1.1.4 準法律行為的行政行為 7 1.2 行政行為の効力 8 1.2.1 総論 8 1.2.2 公定力 8 1.2.3 不可争力 8 1.2.4 不可変更力 9 1.2.5 執行力 9 1.3 行政行為の無効 9 1.3.1 無効の行政行為とは 9 1.3.2 無効の判断基準(判例) 9 1.3.3 瑕疵の治癒 10 1.3.4 違法行為の転換 10 1.3.5 違法性の継承 10 1.4 行政行為の付款 11 1.4.1 総論 11 1.4.2 各論 11 1.4.3 附款の限界 11 1.5 行政行為の効果の消滅 11 1.5.1 全体像 11 1.5.2 総論 12 1.5.3 職権取消 12 1.5.4 撤回 12 2章 行政裁量 14 2.1 総論 14 2.1.1 現在の通説 14 2.1.2 従来の通説 14 2.2 実体的統制基準 14 2.2.1 全体像 14 2.2.2
  • 行政 法律 訴訟 国家 責任 行政行為 指導 総論 定義
  • 3,300 販売中 2009/07/21
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  • 行政事件訴訟の改正と国民の権利
  • はじめに  従来の行政事件訴訟法においての国民保護・国民の権利を得るための法的手段としては、処分の取消しの訴え・裁決の取消しの訴え・無効等確認の訴え・不作為の違法確認の訴え4種が抗告訴訟として存在していました。これら改正前の行政救済のあり方と、平成16年度6月11日の改正条文と比較しつつ、国民の権利拡大について、論じてみようと思います。とくに、今回の改正点では、37条の2(義務付け訴訟)と37条の4(差し止め訴訟)の「行政の裁量権の範囲」とは何かについて、そして第9条の原告適格の改正による国民の行政事件訴訟法による救済への期待感について考えてみようと思います。さらに、改正後の重要判決の小田急線連続立体交差事業認可処分取消、事業認可処分取消請求事件裁判(平成17年12月7日大法廷判決 平成16年(行ヒ)第114号)をとりあげて、原告適格の拡大や国民権利の拡大についてのべようと思っています。 ?行政事件訴訟法の改正の主なポイント(9条・37条以外) (1)義務付け訴訟・差止訴訟を明文で規定。  従来、法定外抗告訴訟とされていた義務付け訴訟や差止訴訟を明文で明記することとなりました(3条6項・7項)。 (2)抗告訴訟の被告適格が行政庁から行政主体へ変更 以前は、取消訴訟は処分庁を被告とすることが原則でありましたが、処分又は裁決をした行政庁が国又は公共団体に属する場合には、処分・裁決をした行政庁の所属する国又は公共団体に 対して取消訴訟を提起することとなりました(11条1項)。 (3)抗告訴訟の管轄裁判所の拡大  以前は、取消訴訟の管轄裁判所は、処分又は裁決をした行政庁の所在地を管轄する裁判所が原則でありましが、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所の管轄も原則的管轄裁判 所として追加されました(12条1項)。  なお、これに伴い「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」の特定管轄裁判所を認める規定は削除されることとなりました。
  • 論文 法学 覊束行為 裁量行為 抗告訴訟 行政裁量ドグマの壁 改正
  • 770 販売中 2006/02/10
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  • 行政レポート(剣道実技拒否事件)
  • 1.今回問題となっている事案は、公立高校である神戸高専の校長は、原告が信仰する宗教の教義上の理由から必修科目とされている剣道の実技を拒否したことを理由に、科目の単位認定をせずに原級留置処分とし、結局原告は神戸高専を退学処分となったというものである。この事案で問題となるのは、いわゆる行政裁量である。 2.行政裁量とは、行政行為を行うに際し、法律により行政庁に認められた判断の余地をいう。 (1)法律による行政の原理を徹底すると、行政行為の内容(要件・効果)は、あらかじめ法律で一義的に決定しておくこと(覊束行為)が望ましいようにも思える。しかし、複雑多様な行政需要に対応するため、また、高度に専門的な問題に対応するため、むしろ行政庁の知識と判断能力に期待するほうが結果的に妥当な場合が多い。そのため、行政裁量は必要不可欠なものとなっている。 (2)行政行為は、裁量が認められるか否かで、覊束行為と裁量行為に分けられる。覊束行為とは、法律が行政機関に政策的・行政的判断の余地を与えず、法律による厳格な拘束の下に行われる行為をいい、裁量行為とは、法律が行政機関に広汎な授権を行い、その授権に基づき、行政機関(行政庁)の政策的・行政的判断によって行われる行為をいう。 (3)裁量行為は、覊束裁量行為と自由裁量行為に分けられる。覊束裁量とは、法律の文言のうえでは一義的には確定しないようにみえるが、しかし実は行政機関の自由な裁量が許されるのではなく、法律が予定する客観的な基準が存在すると考えられる場合をいう。一方、自由裁量とは、純粋に行政機関(行政庁)の政策的・行政的判断に委ねられた、本来の意味での自由裁量のことをいう。 (4)覊束裁量行為は、覊束行為と同様に司法審査の対象となると解されるのに対し、自由裁量行為は司法審査の対象とはならないと解されてきたことから、両者の区別が問題となる。  この点、法律の文言、すなわち、法律の要件の定め方いかんを基準として、覊束裁量行為か自由裁量行為かを決めるべきとする説や、当該行政行為の性質、すなわち、その行為の効果が国民の権利義務に対してどのように働きかけるかによって、覊束裁量行為を決めるべきであるとの説がある。しかし、行政が複雑化した現代では行政裁量の所在を要件・効果のいずれかのみで判断することはできないため、覊束裁量行為と自由裁量行為を区別することはきわめて困難である。  そこで、法律に規定されている裁量の内容に注目し、要件の認定であると効果の認定であるとを問わず、通常人が一般的な価値法則や経験則に基づいて判断することが可能な客観的な基準が存在する裁量が与えられている行為が覊束裁量行為であり、行政庁の政策的・専門的判断に委ねられた裁量が与えられている行為が自由裁量行為であると解すべきである。  最高裁も、このような観点に基づき、「高等専門学校の校長が学生に対し原級留置処分又は退学処分を行うかどうかの判断は、校長の合理的な教育的裁量にゆだねられるべきもの」として、本件行政行為を自由裁量行為と判断した。 3.このように、覊束裁量行為と自由裁量行為の区別は、それが司法審査になじむものか否かという視点から行われた。しかし、行政事件訴訟法30条は、「行政庁の裁量処分については、裁量権の範囲をこえ又はその濫用があった場合に限り、裁判所は、その処分を取消すことができる」と規定し、自由裁量行為か覊束裁量行為かを区別することなく、裁量権に逸脱(ないし踰越)・濫用があった場合は当該処分は違法となり、裁判所による取消の対象となるとしている。この点で、覊束裁
  • 行政 法律 問題 自由 政策 比較 司法 裁判 行動 剣道実技拒否 政教分離
  • 770 販売中 2007/11/08
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  • [近畿大学通信教育]行政各論
  • (1)政務活動費について、違法あるいは不当な支出が疑われる場合、地方議会および住民は、その追求のため、それぞれどのような手段を講じることができるか (2)地方自治法の定める代執行について (3)情報公開と知る権利の関係について 以上、(1)については約2,000字で(2)(3)についてはそれぞれ約1,000字の、計4,000字でまとめた合格済みのレポートです。 ご自身のレポート作成にお役立てください。
  • 近畿大学 通信 近大 行政法
  • 1,100 販売中 2020/09/08
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  • 行政2違法性の承継について説明せよ
  • 違法性の承継の問題について説明せよ。  違法性の承継の問題とは、二つ以上の行政行為が連続した場合、先行行為に対して取消訴訟を提起しなかった者が、後行行為に対する取消訴訟において、先行行為が違法だから後行行為も違法となると主張することができるかどうかという問題である。
  • 問題 行政 違法性 訴訟 取消訴訟 利益
  • 550 販売中 2009/05/29
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  • 行政 営業許可の取消処分と職権による取消
  • (問)営業許可を得て営業を続けている飲食店が、何度も食中毒事件をおこしたので、行政庁としては、同店に対して営業許可取消処分をしたいと考えているが、この場合、行政庁はどういうことに留意しなければならないか。  また、飲食店主からは、これに対抗してどういう主張をなしうるか。食品衛生法の関係規定を参照して答えよ。 1 職権による撤回の法理  食品衛生法のシステムでは、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止する(同法1条)見地から、都道府県知事が定める基準(同法20条)に適合する者にのみ、営業許可が与えられ、また、営業開始後も人の健康を害するような食品の調理・販売や人の健康を害するような調理器具の使用を禁ずる同法4条以下の諸規定に違反するときは、営業を停止したり営業許可を取り消す処分がなされることもある(同法22条ないし24条)。  ↓本問では、  営業許可を得て営業を続けている飲食店に対して、食中毒事件をおこしたことを理由に営業許可取消し処分をするのであるから、有効なものとして存在している行政行為の効力を、後発的事情により行政庁が消滅させているといえ、これは行政行為の撤回にあたる。  ↓  通説・判例の撤回の一般法理によれば、公益という見地からいったん与えた行政処分を、その後の事情によりそれをそのまま存続させることが好ましくないときは、原則として行政庁はいつでも自由に撤回することができ、これは法律の根拠を要しないとされている。
  • レポート 法学 行政法 撤回 許可
  • 550 販売中 2006/02/21
  • 閲覧(8,998)
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