日本最大のレポートサイト HAPPYCAMPUS

検索オプション
  • 私のホーム
  • 私の資料
  • 私のMEMO
  • 資料広場
  • アップロード

連関資料 :: 現代社会

資料:207件

  • ジェンダーと現代日本社会の問題について
  • 「ジェンダー」とは、男女の間に文化的・社会的に形成された性差であり、「男らしさ」や「女らしさ」という言葉で表される特性である。ジェンダー理論は、社会の制度上の性差別から始まって、特定の文化のシンボル体系(言語・芸術・宗教シンボルなど)に無意識に存在する、ジェンダー的支配秩序の批判、さらには、学問や技術の世界に反映しているジェンダー化の解体と脱構築といったように、様々な形態をとって展開されている。  現在の日本では、男性は労働市場へ、女性は家事・育児・介護などを担うという『性別分業』が維持される傾向にあるが、社会的背景などにより、多種多様な形を見せており、抱える問題もまた様々なものとなっている。
  • ジェンダー 性差 性別分業
  • 550 販売中 2009/01/06
  • 閲覧(8,810)
  • 現代社会と裁判(最終レポ)
  • 現代社会と裁判 第1章  はじめに  日本社会の「法化」が進むにつれて、裁判のあり方に対する関心が高まっている。最近の民事訴訟の実務と理論においても、現代型政策形成訴訟、新しい権利・人権の主張、『第三の波』理論の提唱、代替的紛争解決手続(ADR)の拡充、民事訴訟改革の推進など、次々と興味深い展開がみられ、広く注目を集めている。 第2章  本書の要約 第一節 現代裁判をめぐる法状況  わが国の法システム・法文化は様々な複雑な情勢をふまえ、21世紀に向かいどのような展望を開くか重大な転換期を迎えている。その中で、法システム・法文化の比較研究において重要なことは、何よりもまず、すぐれて法的なものとみられてきた近代西欧の自己主義的な観念・制度原理自体が「認識論的危機」に陥っていると言われる状況を背景に、一般的な意識と特殊な意識が国際・国内レベルで連動しながら同時進行的に展開されている複雑な状況を直視し、権利・人権、民主制・立憲主義・法の支配などの観念・制度理解を、各国の文化や伝統などに配慮しつつも、そのような相違を超えて相互に対話し、学びあうための背景的基準枠組として、国際・国内的問題状況を解決できるものへと創造的に再構築することに努めるべきであろう。 90年代に入って本格化した司法改革も、法曹集団内部での専門技術的あるいは利害調整的な論議にとどまらず、「法的なるもの」の行方を左右するこれからの根本的な問題も視野に入れて展開される必要がある。また、法道具主義とインフォーマリズムへの両極分解や両者の短絡的結合による法システムの自立的存立基盤の解体を招かないためには、管理型法・目的=手段図式や自治型法・妥協的調整図式をあくまでも補助的装置として用いるにとどめるソフトなリーガリズムを基本戦略として堅持すべきであろう。 現代日本の法状況をドイツ・アメリカと対比すると、「多すぎる法律家」「多すぎる訴訟」「多すぎる法律」という「法化」の3つのタイプについてみるならば、「多すぎる法律」に関しては類似傾向が見られるが、残りの2つに関しては、事情は大きく異なってくる。法律家の人口の不足は、わが国の法システムの社会的浸透を妨げている致命的欠陥であり、民事訴訟の機能停滞などの主因だと批判されてきているにもかかわらず、実効的な改善策はとられず、ようやく最近の司法試験改革で動き始めたところだ。その他にもドイツ・アメリカと対比したときの共通性・特殊性はあるが、これらの共通性と特殊性をどのように統合的に解明し、法システム・司法制度を国際化にも対応できる形で社会的に定着させていくとか言う課題に取り組むにあたって、民事訴訟が伝統的に占めていた中枢的な法的位置からみて、民事司法改革はその方向を左右する重要な意味を持っている。わが国の民事司法は今重大な転換期を迎えているのである。 第二節 民事訴訟の位置と特質 近年では公私各種のADRが拡充されつつある。しかし、それらがよく理解されているかどうかは、各ADRによってまちまちであり、それらを一律に評価することはむずかしい。だが、ADR全体に対する評価が、最近20年ほどの間に「全面的否定論」から「現実的消極的容認論」を経て「理論的積極的肯定論」へと徐々に変わってきている。 現在の司法的裁判は、規準・対象・手続の三側面から制度的に制約されており、その利用にある程度の時間と費用がかかるのは避けがたい。さらに、裁判官の増員や事件受理・審理手続きの簡略化などによってその紛争解決機能を充実しても、法的紛争がすべて裁判所に持ち込まれると、裁判所は機能麻痺に陥
  • 憲法 日本 アメリカ 訴訟 情報 裁判 文化 法律
  • 660 販売中 2007/11/10
  • 閲覧(3,245)
  • 現代社会情勢と乳児保育の課題について
  • 現代の社会情勢と乳児保育の課題について 乳児保育とは、単純に乳児を保育することを意味するのではなく、ある条件を備えた乳児を、社会的な制度として一定の組織のもとで、特定の施設において保育する場合に称する。 児童福祉法第39条に規定されるように「保育所は日々保護者に委託された乳児または幼児を保育することを目的とする施設」である。保育所だけでなく、このような保育に欠ける乳児や養護を要する乳児を保護・養育する施設(保育所・乳児院)における乳児の保育が「乳児保育」である。 乳児保育は、社会公共的な性格を帯びるだけに、明確な保育の目標をもち、その目標実現のための計画があり、一定の組織のもとに、はっきりとした意図をもって乳児の成長・発達を援助する営みである。乳児保育は、意図的、目的的、計画的、組織的な保育であり、単に乳児の「世話をする」といった保育実践のみを意味する概念ではない。その保育実践を支える乳児保育の理論があり、乳児保育の方法論をもち、明確な保育内容を有するものでなくてはならない。したがって、乳児保育は、家庭における乳児の養育・育児とは区別されるべきものである。とはいっても、2つの生活が同じ
  • 福祉 保育 子ども 社会 女性 発達 乳児 児童 家庭
  • 550 販売中 2009/02/17
  • 閲覧(8,548)
  • 現代社会における政治体制と教育との関係
  • 現代の日本も含む、民主主義社会では、公教育の政治的中立が求められている。ここで言う政治的中立は、特定の党派、政治イデオロギーの変更をしないことである。教育基本法では、まず、公教育を行う学校に対して、「法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。」(第14条の2)と定め、さらに公立学校の教員に対しては教育公務員特例法で、一般の地方公務員以上に厳しく政治活動を制限している。以上は、教育を行う側に政治的中立を守らせる規定であるが、他方、教育基本法は、教育が外部からの不当な圧力を受けて支配されることがあってはならないとしている。(第16条)
  • 教育社会学 レポート 創価大学
  • 550 販売中 2008/04/23
  • 閲覧(2,503)
新しくなった
ハッピーキャンパスの特徴
写真のアップロード
一括アップロード
管理ツールで資料管理
資料の情報を統計で確認
資料を更新する
更新前の資料とは?
履歴を確認とは?