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連関資料 :: 人間が人間であることとは

資料:344件

  • 西洋思想史における神・世界・人間
  • 西洋思想史における神・世界・人間  人間の主体性についての思想の一つに実存主義がある。実存主義では、人間が個性を喪失し画一化していく疎外状況に対して、各人の内面的な主体性を回復することでこれを乗り越えていくことを目指している。  実存主義には無神論的実存主義と、有神論的実存主義の二つの流れがあり、様々な思想家がいる。有神論的実存主義とは、神という超越的な存在を前提として、それとのかかわりの中で実存の完成を目指す思想である。キルケゴールやヤスパースがこの思想の代表的人物である。これに対し、無神論的実存主義とは、神の存在や信仰と無関係のところで、実存を完成しようとする思想である。この思想の代表的人物はニーチェ、ハイデガー、サルトルである。実存主義の思想家達は有神論的・無神論的の違いはあるが、彼らは人間を自由な主体として、「実存」の確立を主張した点で共通している。  ここでは、実存主義の先駆者であったキルケゴールとニーチェの思想に沿いながら、神・世界・人間について考察する。 まず、キルケゴールについてだが、彼が実存を考えるうえでキリスト教の存在は大きなものであった。彼はいかにして真のキリスト
  • キリスト教 道徳 人間 哲学 思想 言葉 ニーチェ 世界 生命
  • 550 販売中 2009/06/29
  • 閲覧(4,718)
  • 道徳教育は人間にとってなぜ必要なのか。
  • 第一説題 道徳教育は人間にとってなぜ必要なのか。 ⇒道徳は、人間の生き方を示し、我々人間に対して真理を示すもので、真理を求め、より人間的な生き方を探るために、人間には道徳が必要であると考えます。では、なぜ人間にとって道徳教育が必要なのでしょうか。 まず、第一に前述のとおり、より人間的な生き方を探ることを知らしめる一面があると思います。ソクラテスの考える道徳は、もっと広い意味での「徳」全般のことですが、「自分で自分自身に打ち克ち、節制する」、つまり自分に中にあるもろもろの欲望や、それに伴う快楽を支配するというような、正義や節制の徳です。これを教育として人々に施し、よりよく理解させてこそ人間的な生き方が探れるのではないかと思います。近世の哲学者においても、カントは、人間の教育の本質は道徳を学ぶことにあると絶対的真理として求めていて、人は教育され、「道徳化」が必要であり動物性の状態から、人間性の状態をへて責任を負うものとしての存在、人格性の状態へと素質を展開していかねばならないとし、人間として自律的、理性的に行動できるようになり、さらに自分自身を自覚し、内なる良心としての道徳的法則に従うよう
  • レポート 哲学 道徳 教育 教員免許 通信教育
  • 550 販売中 2007/03/07
  • 閲覧(7,945)
  • 人間における人権差別について論じなさい
  • 私人間における人権差別について論じなさい  憲法が規定する人権とは、伝統的に、公権力から国民の権利自由を守るためにあるとされてきた。つまり、公人(国家)対 私人を想定して憲法は作られているということである。なので、私人 対 私人の関係における人権の保護に関して直接憲法を適用することには問題があるということになる。  基本的人権は、濫用してはならなく、公共の福祉のためにこれを利用する責任を負うとされている。これは、権利の行使によって他人を害してはならないということである。これに関しては、例えば、表現の自由とプライバシーの権利の関係があてはまる。「公共の福祉」は基本的人権の調整役となっているので
  • 日本国憲法 私人間 人権差別 試験対策
  • 550 販売中 2008/03/24
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  • 人間の環境認知の特質について述べなさい。
  • 「人間の環境認知の特質について述べなさい。」 〈環境認知とは〉  人間の行動は、どのように環境を認知するかによって異なってくる。認知とは、知る・考えるという人間の心の働きである。そして、環境の認知とは、視覚、聴覚、触覚、味覚、嗅覚などの、いわゆる五感の働きによって脳に入ってきた情報を、過去の経験やすでに持っている知識などと組み合わせて理解し、行動に役立てる働きをいう。  人間を含む、すべての生物は環境の認知を行動の基礎としている。生物には大きな環境認知の特徴がある。それは、生物には自分の身の周りの状況や、住んでいる場所に合わせて、役に立つ情報のみを選んで使い分けることができる、ということである
  • 心理学 東京福祉大学
  • 1,100 販売中 2008/06/17
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  • 法定相続人間の平等を実現するための制度
  • (本文)  民法900〜902条において、法定相続分、指定相続分の規定がなされているが、これらの規定をそのまま適用すると、共同相続人間に不公平を生ずる場合がある。このような不公平を是正するために定められたのが903〜904条に定められた特別受益者の相続分と904条の2に定められた寄与分の制度である。  まず、特別受益者の相続分について述べる。特別受益者とは、共同相続人の中で被相続人から遺贈を受け、又は婚姻、養子縁組のためもしくは生計の資本として贈与を受けた者をいう。特別受益者については本来の相続分から受益分を控除して、他の共同相続人との調整が図られる(903条1項)。つまり、もらいすぎを回避するための修正である。  例えば、Aが死亡し、長男Bと次男Cが共同相続した。ここで相続財産が2000万円であればBとCが2分の1ずつとるのが原則である。しかしAが生前にBに1000万の贈与をしていた場合、この原則で処理をしていくと、BC間の公平を損なう。これはAがBに1000万円の遺贈をしていた場合にも同じように考えられる。そこで、Bが受けた特別受益の額1000万を相続財産に持ち戻して、それをみなし相続財産として(2000万+1000万=3000万)、そこに法定相続分を乗じた中から、特別受益の額を控除したものをBの相続額とする。つまり、Bはみなし相続財産である3000万の2分の1の1500万からすでに贈与で受けた1000万を差し引き、相続学派500万円となる。またCの相続額はみなし相続財産の2分の1の1500万円である。特別受益者の相続分については、?「婚姻、養子縁組のために、もしくは生計の資本として」の贈与のみが対象であり、また、?贈与の価額は、相続開始時を基準として評価する。特別受益の確定手続は、原則として共同相続人間の協議でなされる。
  • レポート 法学 民法 相続 寄与分
  • 550 販売中 2005/12/07
  • 閲覧(2,104)
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