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連関資料 :: 生活

資料:985件

  • 現在の生活保護法の基本原理、種類、内容について述べよ
  • 「現在の生活保護法の基本原理、種類、内容について述べていく」 はじめに 社会では豊かな生活をしている人もいれば、一方では生活に困窮している人もいる。それは、昔の時代から変わらないことである。公的扶助とは原因にかかわらず、現に生活に困窮している人たちに対して、公費で生活保障を図る制度であり、その代表的な制度が生活保護法である。以下に、この現行法の原理、原則をおさえ、その種類と内容について述べていく。 1.生活保護法について (1)生活保護法とは 生活保護とは、憲法第25条「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」を受けて、生活保護法第1条「この法律は、日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。」により、実施される制度である。よって、一般的に生活保護法は、「最後の砦」と言われている。 (2)生活保護法の基本原理 生活保護法の基本原理としては、以下の4つが揚げられる。 1)国家責任の原理:生活保護法の目的を定めた最
  • 憲法 生活 介護 文化 学校 医療 健康 生活保護 差別
  • 550 販売中 2009/06/08
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  • 現在の生活保護法の基本原理、種類、内容について述べよ。
  • 1.生活保護法の基本原理 現行生活保護法は、生存権の保障を具体的に実現する重要な制度である。生活保護法の目的及び基本原理は、第1条から第4条までに規定されており、第5条において、「この法律の解釈及び運用は、すべてこの原理に基づいてされなければない」と規定されている。 この基本原理には「国家責任による最低生活保障の原理」「保護請求権・無差別平等の原理」「健康で文化的な最低生活保障の原理(最低生活の原理)」「保護の補足性の原理」の4つがあるが、前3つの原理は、国が守るべき事柄を定めたものであり、保護の補足性の原理は、保護を受ける国民の側に求められるものである。  (1) 「国家責任による最低生活保障の原理」  この原理は、生活保護法の目的を定めた最も根本的な原理であり、生活に困窮する国民の最低生活保障を国がその責任において行なうことを規定したものである。また単に生活に困窮する国民の最低限度の生活の保障だけでなく、保護を受ける者がその能力に応じ、自立して社会生活を送ることができるように自立助長を図ることも併せて規定している。
  • レポート 福祉学 生活保護法 公的扶助 生存権 生活扶助 住宅扶助
  • 550 販売中 2006/06/15
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  • 明星大学PB1030 生活科1単位目
  • 閲覧していただきありがとうございます。 PB1030生活科 こちらは2020年に提出し、問題なく合格したレポートになっています。 よろしければ参考にお使い下さい。 講評はよく整理してまとめています。と頂きました。 課題 ①生活科の特質について、教科目標への言及をまじえて検討せよ。 ②生活科の学年目標の特色を述べよ。
  • 明星 生活科 生活 1単位
  • 550 販売中 2021/05/19
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  • 現在の生活保護法の基本原理、種類、内容について述べよ
  • 「現在の生活保護法の基本原理、種類、内容について述べよ」   1 目的 わが国の社会保障制度において、憲法第25条に基づく生存権の保障として、最も重要な制度が公的扶助制度である。公的扶助は、資力調査をその前提条件として、貧困な生活状態にあり独自で自立した生活ができない要保護状態にある者の申請あるいは請求に基づき、国が定めた自立した生活を送るのに不足する生活需要に対して、国や地方自治体が全額公費負担によって実施する補足的給付であり、事後的に対応するナショナルミニマムを達成するための最終的な公的生活保障制度である。公的扶助制度の中核をなしているのは、生活保護法に基づく生活保護制度である。生活保護法の目的は、国が、①全国民に最低限度の生活を保障すること、②生活困窮者の自立の助長を積極的に図ること、③全額公費負担(国民の税金で賄う)により実施すること。したがって、④公的扶助制度の中でも、最終段階の救済制度(救貧機能、補完的機能)である。  2 四つの基本原理  現行の生活保護法(昭和25年)は、憲法25条の理念に基づき、生存権の保障を具体的に実現する重要な制度である。生活保護法の目的及び基本となる考え方は、「基本原理」と呼ばれ、第5条において「この法律の解釈及び運用は、すべてこの原理に基づいてされなければならない」と規定されている。以下、四つの基本原理について述べる。 (1)国家責任の原理  生活保護法の目的を定めた最も基本的な原理であり、生活に困窮する国民の最低生活保障を国がその責任において行うことを規定したものである。 (2)無差別平等の原理  生活困窮者の心情、性別、社会的身分等により優先的または差別的な取り扱いを行うことを否定するものである。
  • 憲法 福祉 民法 介護 生活 文化 健康 法律 生活保護
  • 550 販売中 2007/11/11
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  • 現在の生活保護法の基本原理、種類、内容について述べよ。
  • 「現在の生活保護法の基本原理、種類、内容について述べよ。」   1、生活保護法の基本原理  「生活保護法」は、「日本国憲法」第25条の生存保障を具体化したものである。「生活保護法」第1条~第4条には生活保護における基本的な考え方が、第5条にはこれらを基本原理として「生活保護法」の解釈および運用がなされるべきことが規定されている。  以下に、生活保護法の基本原理について述べていく。  (1)国家責任の原理(第1条)  生活に困窮する国民の最低生活を国が保障する。  (2)無差別平等の原理(第2条)  生活困窮者の信条、性別、社会的身分などによる差別的な取扱いや困窮に陥る原因による差別をしない。この無差別平等は、保護を受けることは権利であるという思想に支えられており、対象の違いを無視した画一的な給付が行われることを意味するものではない。  (3)最低生活の原理(第3条)  「生活保護法」で保障する最低生活の水準を規定したもの。「日本国憲法」第25条1項の「健康で文化的な最低限の生活」がその内容とされている。  (4)保護の補足性の原理(第4条)  この原理は保護を受ける国民側が守るべき要件で、「資産、能力の活用」と「他法他施策の優先」などが求められている。  2、生活保護法の種類と内容  生活保護法による最低生活の保障は、国民の生活に関する全分野にわたり行われるものであるが、便宜上生活費の性格によって区分された「生活扶助」「教育扶助」「住宅扶助」「医療扶助」「介護扶助」「出産扶助」「生業扶助」「葬祭扶助」の8種類により実施されている。  これらの扶助が要保護者の必要に応じ行われることになるが、1種類だけの扶助が行われる場合を「単給」と呼び、2種類以上の扶助が行われる場合を「併給」と呼んでいる。また、これらの扶助を具体的に実施するに当たって、金銭で給付する場合を「金銭給付」と呼び、物品を給付する場合や医療機関に委託して医療を給付する場合を「現物支給」と呼んでいる。  以下に、生活保護法の種類と内容について述べていく。  (1)生活扶助 ①基準生活費 生活していくうえで必要な基本的な給付で、食費、被服費など個人にかかわるものを第1種、光熱水費など世帯の人数によって変わるものを第2種としている。第1種の経費は年齢別、第2種の経費は世帯人員別に定められている。また、第2種は所在地域に区別され、期間(11~3月)を定めた冬季加算がある。 生活扶助は、金銭給付、被保護者の居宅保護が原則である。例外として、被保護者が施設にいる場合は、施設での食事などが現物支給される。入院中の被保護者に支給される入院患者日用品も同様である。また、介護施設に入所している被保護者の一般生活費としての介護施設入所者基本生活費も生活扶助のひとつである。  ②各種加算と一時扶助  被保護者の健康状態、児童の養育など、個人的な特別需要に対しては各種の加算がある。出産、入学、入院など臨時的な出費に対しては、一時扶助として一定の支給を認めている。そのほか、年越しのための期末一時扶助などもある。  一方、生活扶助は主に非稼動世帯を対象と考えているため、勤労収入がある世帯に対しては、一定額を控除する勤労控除の制度がある。  (2)教育扶助  義務教育就学中の児童・生徒について、義務教育に伴って必要な学用品費、実験実習見学費、通学用品費、教科外活動費などの費用が小中学校別に定めた基準額によって支給されるほか、教科書に準ずる副読本的な図書、ワークブックや和洋辞書の購入費、学校給食費、通学のための交通費、児
  • レポート 福祉学 公的扶助 生活保護 基本原理
  • 550 販売中 2006/11/15
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