資料:8,655件
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社会保障論レポート
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社会保障の存在理由
第二次世界大戦後、経済復興と国民生活の安定を課題として社会保障が取り上げられた。社会保障の基本理念は日本国憲法第25条「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」に集約されてる。社会保障には3つの給付と3つの仕組みがある。給付は、福祉サービス、医療サービス、金銭の3つに大きく分けられる。給付の仕組みは2つ。1つは政府が、貧しい人達を救うためにサービスやお金を支給する仕組み。財源は税金から。公的扶助といい、生活保護が当たる。2つめは、労働者が自分たちでお金を出し合い、病気や老齢になっときサービスやお金をもらう仕組み。社会保険という。医療保険や年金
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社会福祉主事
550 販売中 2009/05/11
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会計学原理のレポート
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1. 収益と費用の認識基準について説明した上で、費用収益対応の原則の意義を論じなさい。
まず、収益の定義とは企業の経常的な経営活動に基づく増加価値が企業内に流入したことを確認されたものである。企業会計原則において、収益の認識基準は実現主義であり、実現主義とは、所有権の移転を伴う財貨・用役の引き渡し、対価としての資金の受け取りをするときに収益を認識する基準である。また、費用の定義として収益の獲得に貢献した価値費消であり、消費した財貨・役務に対して企業が支払った対価によって測定される。これも企業会計原則において費用の認識基準は発生主義であり、費用発生の3つの形態として、1つ目に財・用役の価値が1回の使用によって全部喪失される場合。2つ目に、財・用役の価値が長期の利用を通じて少しずつ減少していく場合。3つ目に、将来の確実な価値減少の原因が当期に発生しており、その分を当期の費用または損失とするのが適当な場合である。
次に、費用収益対応の原則とは、発生という経済的事実に基づいている発生主義によって認識された費用を、実現という経済的事実に基づいている実現主義によって認識された期間収益との関連性に基づいて期間帰属を決定し、発生費用と実現収益との認識の違いによる時間的なズレを調整し、費用を収益に対応させることによって適正な期間利益を決定するための基準である。具体的に言うと、当期に認識された発生費用の全てが当期費用として計算されるのではなく、収益と因果関係をもつ費用のみが当期費用として計算され、発生費用のうち当期費用として計算されなかった部分は、資産として計上される。また、当期の実現収益と因果関係をもつが、当期の発生費用としてまだ認識されていない部分は、当期費用に含められるとともに、負債として計上される。このように費用収益対応の原則の適用により、当期収益とそれに対応する当期費用とは因果関係をもち、当期純利益は企業の業績指標として意味のあるものとなる。
賃借対照表における資産の分類とその基準を説明しなさい。また、無形固定資産が計上される根拠を述べなさい。
まず、資産とは過去の取引または事象の結果として企業が取得した、将来の利益獲得活動に役立つ経済的資源である。資産の分類として、資産は財務流動性に基づいて分類されていて、流動資産、固定資産、繰延資産の3つに大きく分けられる。1つ目の流動資産は、会計における資産のうち、通常1年以内に現金化、費用化ができるものであり、流動資産としては、企業における各種の取引の支払い手段として利用できる状態にある現金や預金などの資産である当座資産や、将来の販売を目的として、あるいは製造・販売活動または一般管理活動に関連して消費されることを目的として短期間保有される原材料などの資産のことである棚卸資産や、当座資産や棚卸資産以外の1年以内に現金化または費用化されるその他の流動資産がある。2つ目の固定資産は、企業の所有する資産のうち、長期間にわたって使用または利用される資産であり、固定資産としては、1年以上使用することを目的として所有され、物理的形状がある建物や土地などの資産のことである有形固定資産や、物的な存在ではなく、法的権利や特殊な経済状況を示し、経済的な便益をもたらす特許権などの資産のことである無形固定資産や、有形固定資産や無形固定資産以外の投資その他の固定資産がある。3つ目の繰延資産とはすでに代価の支払いが完了し、または支払い義務が確定し、これに対応する役務の提供を受けたにもかかわらず、その効果が将来にわたって発現するものと期待される
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レポート
会計学
収益と費用の認識基準
費用収益対応の原則
2. 賃借対照表
550 販売中 2007/10/03
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心理学実験レポート
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1)実験方法
左図のように,黄色の紙の中心に十字を書き,十字を残して半分を灰色の紙で覆う.被験者は黄色の紙の中心に書かれた十字を40秒間見つめる.その後、被験者が十字を見つめたままの状態で灰色の紙を取り外す.灰色の紙で覆われていた部分はどう見えるか.
2)実験結果
灰色の紙で覆われていた部分は,覆われていなかった部分よりもやや明るく見えた.しばらくすると,全体が同じ色に見えるようになった.3)考察
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レポート
心理学
色彩
認知
情報
脳
実験
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法人企業統計レポート
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(2)概要
・すべての指数について、製造業はなめらかな動きをしているが、それに比べ非製造業のほうは激しく変動し、製造業の方が非製造業に比べて周期が短い。
・売上高・営業利益及び経常利益は製造業、非製造業ともに同じ動きをしている。
経常利益・営業利益は売上高に比べ変動幅が大きい。
・営業利益・経常利益・設備投資について、製造業は非製造業と比べて変動幅が大きい。
・遅行指数である設備投資は、製造業では対して約一年程度のタイムラグで経常利益を追いかけているような形になっているが、非製造業では大きくても四半期程度のタイムラグしかない。
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経済学
経済データ
経済統計学
計量経済学
国民所得論
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物権変動のまとめレポート
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ここから物権変動に入ります。総説分野は抽象的な論点が多いのですが、不動産物権変動・動産物権変動を理解するための前提となるので、飛ばさないようにして下さい。この分野では物権行為の独自性の論点が重要です。
1. 物権変動とは
物権の変動とは、物権の発生・変更・消滅をいい、物権の主体の立場からは、物権の得喪及び変更をいう。
例えば、Aが建物を新築すれば建物についての所有権が発生し(発生)、その建物を増築すれば所有権の内容が変わり(変更)、さらに建物が火事で焼失すれば所有権は消滅する(消滅)。これを物権の主体の問題として捉えてAについてみれば、Aは建物を新築することで建物についての所有権を取得し火事によって焼失すれば、その所有権を喪失するということになる。
2. 意思主義と形式主義
(1) 意思主義
物権変動を生ずるためには意思表示のみで足り、登記や占有など別に何らの形式・表象をも必要としないとする立法例をいう。
(2) 形式主義
物権変動を生ずるために、意思表示の他に一定の形式・表象を必要とする立法例をいう。
3. 物権行為の独自性
(1) 問題の所在
抵当権の設定には設定契約が必要であるが、これは物権変動だけを生じさせることを内容とする法律行為(物権契約)である。それでは、売買のように債権契約の履行として物権変動が生じる場合にも、売買契約(債権契約)とは別個独立の、所有権移転そのものに向けられた当事者の合意(物権契約)が必要か。
論点3 176条の「意思表示」が「債権的」意思表示で足りるか、「物権的」意思表示まで要するかが問題となる。
A説(独自性否定説 判例・通説)
結論:物権変動を発生させるためには債権を発生させる意思表示とは別個の「物権行為」をする必要はない。
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レポート
法学
物権変動
所有権
移転
試験対策
法学部試験対策
法学部レポート対策
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抵当権のまとめレポート
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抵当権総説
1.抵当権の意義(⇒?物権法入門 四−1)
2.抵当権の特徴
(1) 公示の原則
公示の原則:抵当権の存在は必ず登記により公示すべしという原則。
→抵当権の存在により一般債権者に不測の損害を生ぜしめないこと、及び抵当権者自身が他の公示されていない抵当権その他の優先権の出現により脅かされないことも目的とするものである。
(2) 特定の原則
特定の原則:抵当権は一個または数個の特定・現存する目的物の上にだけ成立することができるという原則。
→抵当権の目的たる価値に客観性を与え、その存在を公示して独立の金融取引の客体となりうる基礎を築こうとする目的に基づくものである。
(3) 順位確定の原則
順位確定の原則:同一の財貨の上の抵当権は、すべて確定した順位を保有して、相互に侵すことはないという原則。
二. 抵当権の設定
1. 抵当権設定契約
抵当権は約定担保物権であり、直接に抵当権の成立を目的とする契約(抵当権設定契約)によって設定される。そして、質権のように担保物の占有移転を必要としない諾成契約である。
抵当権設定契約の当事者は、通常、債権者(抵当権者)と債務者(抵当権設定者)であるが、抵当権設定者は必ずしも債務者に限られず、債務者以外の第三者であってもよい(この第三者を物上保証人という)。
抵当権設定契約は、物権契約であるので、設定者にその抵当権を設定する権限(処分権)がないと設定契約は無効となる。例えば、第三者が他人の不動産に勝手に抵当権を設定しても無効である。
2. 抵当目的物
抵当権は、登記・登録などの公示方法が可能なものについて設定できる。
民法が認める抵当権の目的物は、原則として?不動産のほか、?地上権?永小作権である。
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レポート
法学
抵当権
非占有担保
抵当権の効力
試験対策
法学部試験対策
法学部レポート対策
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物上代位のまとめレポート
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物上代位は物権法にとどまらず、債権法でも関連して問われる分野です。試験では主に事例問題で、権利の性質から物上代位の可否を考えさせる問題が出題されています。
1. 物上代位とは
(1) 定義
物上代位:担保物権の目的物が売却、賃貸、滅失、毀損により、目的物そのものから優先弁済を受けられなくなったときに、債務者が受ける金銭その他のものから優先弁済を受けることができること。
(2) 趣旨
抵当権は目的物の交換価値を把握し、これを優先弁済にあてる権利であるから、目的物が何らかの理由でその交換価値を具体化したときは、抵当権はその具体化された代位物の上に効力を及ぼす必要がある。
(3) 要件
?それが物上代位の対象となりうること。
⇒目的物の売却、賃貸、滅失または毀損によって債務者が受ける金銭その他の物が生じること。
?払渡または引渡前に差押をすること。
(4) 効果
抵当権者は、その具体化された代位物に抵当権が及ぶことを主張して、代位物を自己の被担保債権に優先的に充当しうる。
定義、趣旨、効果は難しい文言ばかりですので、物上代位の典型例を挙げておきます。
BがAのために自己所有の建物に抵当権を設定したとします。しかし、この抵当建物がMに放火されて焼失してしまいました。このとき建物所有者(抵当権設定者)のBは、Mに請求する損害賠償金や保険会社に請求する保険金を請求することができます。このお金がBのものになるとすると、抵当目的物は滅失しているために抵当権は消滅してしまっている(附従性)ため、抵当権者Aは泣き寝入りするしかありません。そこで、「抵当権が損害賠償請求権や保険金請求権に変化した」と考えることによって、抵当権者Aが「そのお金をこっちに払ってくれ」と要求できるようにするのです。
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物上代位
差押え
質権
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新しくなった
ハッピーキャンパスの特徴
- 写真のアップロード
- ハッピーキャンパスに写真の
アップロード機能ができます。
アップロード可能なファイルは:doc .ppt .xls .pdf .txt
.gif .jpg .png .zip
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