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連関資料 :: レポート

資料:8,673件

  • 情報メディアの活用レポート
  • 課題:次の5つの課題に答えなさい。ただし、調べた出典やホームページを添付すること。 ①『現代用語の基礎知識』と『情報・知識 イミダス』の特色を比較して答えなさい。 ②「オリエンテーリング」の意味を調べなさい。 ③「十七条憲法」の意味を調べなさい。 ④WHOの歴史と歴代国連事務総長を調べなさい。 ⑤バルト三国の分離・独立年を調べなさい。
  • 憲法 日本 アメリカ 中国 経済 情報 国際 社会 健康 地域
  • 550 販売中 2009/11/24
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  • 同時計測レポートup
  • 物理学実験 第2章 同時計測 実験日:2007年11月21日(Wed) 回路入門 原子核物理や高エネルギー物理の実験に用いられる高速論理回路にはNIM(Nuclear Instrument Module Standard)規格という、1966年に原子力エネルギー委員会(AEC)で採用され世界に広まった標準規格が存在する。信号レベル・信号線・コネクター・電源・回路を収めるケース等についての標準規格で、これに従って製作された回路(NIM moduleと呼ぶ)は世界のどの研究所に持っていっても使用可能である。NIM規格では同軸ケーブルの特性インピーダンスは 50 Ωを使用することになっている。 実験 クロック信号発生器(Clock Generator) 概要 クロック信号発生器は論理(logic)パルスを発生させる回路である。ここではゲート・クロック信号発生器のクロック出力を使用する。出力端子は出力パルスに合わせて多数あるが、ここでは一番右下の端子を使った。この端子はTTLパルス発生し、そのON・OFFレベルの時間幅(T1,T2)はそれぞれパネル上部に2段に並んだ2段のボタンで合わせる。これ
  • 2007年度物理学実験【同時計測】
  • 550 販売中 2008/09/18
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  • 書誌学レポートテスト
  • Ⅰ、刊本出版の動機(趣味的出版)     刊本出版の動機には4つあり、①滅罪功徳、②宗派のテキストの公布、③趣味的出版、④利潤の追求がある。今回は③趣味的出版について述べたいと思う。  まず趣味的出版とはどういうものか。それはどこまでが道楽で、どこまでが商売かの区別が難しいものをいう。  その具体例として饅頭屋本「節用集」がある。  饅頭屋本「節用集」は、林宗二(まんじゅうや宗二、林逸)が刊行した辞書である。  林宗二とは奈良と京都で饅頭の製造販売をしている人で、歌人・歌学者でもある。  三条西実隆・清原宜賢・宗祇に和歌・連歌等を学び、牡丹花消柏より古今伝授を受けた。  著書には源氏物語注釈書
  • 中国 出版 意義 動機 和歌 分類 製造
  • 全体公開 2008/09/19
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  • 都市データ分析レポート
  • 都市データ分析レポート (1)コロプレス図 関東地区における1000人あたりの市町村別職員数の図をのせる。 図1:1997年関東地区、市町村別1000人あたりの職員数 各都県、人口の少ない農村部や山間部の市町村において人口1000人あたりの職員数が多いことがわかる。東京23区や横浜市、千葉市、現さいたま市をはじめ首都圏においては、それほど多くはなっていない。 (2)データの記述統計量  はじめに全部のデータにおいて、1000人あたりの職員数を被説明変数とし、人口(対数)、人口密度、1人あたりの市町村税、自主財源/歳出財源の財源依存度を説明変数とした。このときにおけるデータの記述統計量は表1のとおりである。 表1:データの記述統計表   1000人あたりの職員数 人口(対数) 人口密度 1人あたりの市町村税 財政の依存度 平均 8.317821446 4.484281581 24.4082035 151.7318778 0.54778873 標準誤差 0.336432348 0.02841688 1.63813769 2.864494253 0.008028287 10%点 4.8535
  • コロプレス図 都市データ分析 データ分析 都市 都市分析 都市データ 自治体 自治体経営 効率 茨城県
  • 550 販売中 2008/09/28
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  • 民事訴訟法レポート
  • (1)土地明渡請求はできる。 ?前訴の既判力は後訴にどのように影響するか。前訴の既判力が後訴に作用する場合、後訴裁判所はどのような判断を下すべきであろうか。既判力の作用には、?前訴判決の判断と矛盾する権利関係を基礎付けるための主張立証が当事者に許されず、後訴裁判所はこれを争う当事者の申し立てや主張・抗弁を排斥しなければならないという消極的作用と、?裁判所は既判力で確定された判断に拘束され、これを前提として後訴の審判をしなければならないという積極的作用があるが、究極的にはどちらなのかにつき争いがある。そこで、既判力が後訴にどのように作用するのかとかかわって問題となる。 ?この点、既判力の作用は究極的には判決事項の再度の審判の禁止(一事不再理効)であり、同一事項の審判の繰り返しとなる当事者の主張や抗弁を不適法として排斥するという消極的作用であると考える学説があり、判例「最判昭和51年9月30日民集30巻8号799頁」では既判力が及ばない事項であっても実質的に前の訴訟の蒸し返しと認められる場合については、訴訟法上の信義則に基づき後の訴訟における主張立証を制限する立場を採用しているが、しかし、既判力は基準時(事実審の口頭弁論終結時)における権利・法律関係の変動が不可避であり、厳密には同一事件はないので、確定判決により訴権が消滅して、再訴が不適法になるという意味での一事不再理効には親しまない。 そこで、既判力は究極的には前訴で確定した権利関係の存否の判断の後訴裁判所に対する内容的拘束力があって、これと矛盾・抵触する判断を禁止する効力であると解すべきである。 すなわち、確定判決の判断の内容的拘束力という積極的作用がまずあって、訴の反射としてこれに反する当事者の主張や抗弁を排斥するという遮断効(消極的作用)があるにすぎないと考える。
  • レポート 法学 民訴 法律 土地明渡訴訟
  • 550 販売中 2006/07/14
  • 閲覧(3,594)
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