連関資料 :: 憲法
資料:720件
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憲法 部分社会の法理 2009
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いわゆる「部分社会の法理」(部分社会論)についての判例の立場を紹介し、これを論評せよ。
「部分社会の法理」(部分社会論)とは、日本の司法において、団体内部の規律問題については司法審査が及ばないとする法の原理である。言い換えれば、国家と個人のいわば中間に位する政党、学校、私企業、労働組合、宗教団体および、公的社会部分(地方議会)等は、団体として活動する上で秩序維持等のための自律規範を一定の国家的規制の枠内で有しており、その自律性に司法権が及ぶかどうかという問題のことである。
かつて、大日本帝国憲法下では特別権力関係論があったが、戦後の日本国憲法においては、この法理をそのまま使うことが難しくなった。これについて、憲法の理念に即して修正を試みた「修正特別権力関係論」も出たが、下記の富山大学事件以来、修正特別権力関係論の衰退とあいまって部分社会論は司法権の限界を論じるに当たり広く
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憲法
日本
民法
宗教
社会
法律
大学
問題
判例
国家
レポート
550 販売中 2009/10/19
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Z1001 日本国憲法 レポート
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設題名
『法の下の平等について』
佛教大学通信教育部の2010~11年度のレポート課題に沿って作成しております。
この資料は、レポート作成の参考資料としてお役に立てば幸いです。
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佛教大学
法
自由主義
550 販売中 2011/10/07
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日本国憲法レポート Z1001
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法の下の平等について
法の下の平等とは、国民1人1人が国家との法的権利・義務の関係において等しく扱われなければならないという憲法上の原則のことである。日本においては憲法第14条に規定がある。平等則または平等原則と呼ばれることもある。
どのような要素において平等を重んじるかについては、例示として、人種・信条・性別などがあげられることが多く、日本国憲法もそれを例示している。近代憲法では「平等」は基本的な原則であり、多くの国でこのような規定が見られる。
ここでは①自由と平等②実質的平等と合理的差別③平等の具体的な内容④平等違反の違憲審査について、論述していきたい。
平等の理念は、人権の歴史において、自由とともに、個人尊重の思想に由来し、常に最高の目的とされてきた。自由と平等の二つの理念が深く結び合って、身分制社会を打破し、近代立法主義を確立する維進力となったことは、多くの人権宣言に示されている通りである。例えば、1776年「アメリカ独立宣言」では「われわれは自明の心理として、すべての人は平等に造られている」とうたっている。また、フランス革命児の1789年「フランス人権宣言」でも、「人は自由
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憲法
歴史
日本
人権
平等
社会
法律
差別
問題
合格レポート
佛教大学通信教育学部
日本国憲法
550 販売中 2009/03/23
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内閣総理大臣の憲法上の地位
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日本において重要な地位を占める三権分立の一角である、行政権。これは内閣に属するとされている(65条)。この「内閣に属する」というのは、内閣がトップという意味である。そして、内閣は法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する(66条1項)。
そして内閣は行政権の行使について、国会に対して連帯して責任を負うという文言から、議院内閣制を採用している(66条3項)。以上を前提に、内閣の権能について論じていきたいと思う。
内閣は、行政権の中枢として、広範な行政権を行使する。ここでは主要なものをあげていきたいと思う。尚、これらは内閣総理大臣の権能と異なり、閣議が必要となる。
73条1号、法律の誠実な失効と国務の総理。2号、外交関係の処理。3号、条約の締結。4号、官吏に関する事務の掌理。5号、予算の作成と国会への提出。6号、政令の制定。7号、恩赦の決定。
尚、73条以外にも、天皇の国事行為に対する助言と承認(3条・7条)、最高裁判所長官の指名(6条2項)、その他の裁判官の任命(79条1項・80条)、国会の臨時会の召集(53条)、予備費の支出(87条)、
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レポート
法学
法律
憲法
内閣
550 販売中 2007/03/29
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日本国憲法における労働基本権とは
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日本国憲法では、基本的人権の保障を柱の一つとしているが、基本的人権のうち、労働者の権利を保障しているのが、労働基本権である。労働基本権とは、労働者が生存確保のために認められている権利のことで、労働条件・労働環境の促進、または維持を求める行為に係わる基本的権利のことである。権利の具体的内容は、自主的に労働することを妨害されない権利、労働組合を結成・加入する権利、労働組合加入を強制されない権利、雇用者と団体交渉を行なう権利、合法的に争議を行なう権利などである。実際にどのような権利が保障されているかは、国や地域によって様々であるが、国によっては、労働基本権を認めない国や著しく制限している国などもある。
労働三権とは、日本国憲法二十七条の勤労権、および憲法二十八条の労働三権を合わせて、そう呼んでいる。本来、人間は互いに対等であるため、労働者と使用者も対等な立場で労働条件について、交渉・決定できるはずである。労働者が人間らしい生活を求め、労働条件について、使用者と実質的にも対等な立場に立って交渉できるようにするために認められた労働者の権利が、いわゆる、労働三権である。勤労権は、「すべて国民は、勤
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政治学
基本的人権
労働三権
労働法日本国憲法
550 販売中 2008/01/02
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憲法レポート−法令違憲と適用違憲−
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裁判所は、違憲の主張を受けている法令や行政行為等について、種々の方法を用いて対応している。そこで、まず、その方法全体について類型化してみると、以下のようになる。
?合憲解釈の方法と違憲解釈の方法(例えば、憲法判断の回避、合憲限定解釈、立法事実論、立法裁量論などである)。?厳格な審査方法と緩やかな審査方法(明白かつ現在の危険のテスト、明白性の原則などである)。?文面審査と適用審査。?目的審査と手段審査。
ここでは、?、?について説明する。
(1) ?文面審査と適用審査について
まず、文面審査とは、法令ないし法令の規定自体について審査する方法をいう。
司法権の担い手である裁判所は、訴訟・事件の解決をすることと並んで、政治部門に対する合憲性の統制を行う役割をも求められている。とすると、憲法上の重要な価値を侵害する立法に対しては、法令違憲(文面上違憲)を宣言して憲法秩序の維持をすることが要請される。過度の広汎性の法理(法令の規定が過度に広汎である場合は無効となる理論)や、漠然性の法理(法令の規定が不明確である場合は無効となる理論)は、この要請に応えるものである。もっとも、この審査方法は、立法府ないし政治部門との決定的な対立を生むものであるから、例外的に行われるべきとされる。
次に、適用審査とは、当該事件への具体的適用との関連で審査する方法をいう。
付随的審査制のもとでは、法令の審査と具体的事件への適用との関連がなければならないから、裁判所は適用審査を行うのが原則とされる。
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レポート
法学
憲法
法令違憲
適用違憲
550 販売中 2005/07/05
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新しくなった
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