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連関資料 :: <対話>のない社会

資料:4,240件

  • 社会福祉論 設題2
  • 2017年度 社会福祉論 設題2:生活保護制度における8つの扶助について簡潔に説明し、最後にあなたが考える健康で文化的な生活について述べてください。 ★豊岡短期大学で一発合格のレポートです。 社会に出てから勉強を始めた私ですが、短大の三年間でレポート一度も落としたことありません。これから保育資格を目指す方や、レポートを初めて書かれる方のお役に立てたら幸いです。 評価オールAでした。
  • 憲法 日本 福祉 社会福祉 社会 文化 介護 健康 医療
  • 550 販売中 2020/06/02
  • 閲覧(2,957)
  • 教師が関係する日本の社会問題
  •  これから日本が解決していかなければならない問題の中で教師が積極的に関わりうるものは少年犯罪問題である。少年犯罪はいつの時代にもあり、いま増加し凶悪化したわけではない。少年犯罪は社会の鏡といわれるように、社会を映すものであるから表面的な形態は違っても子供たちから社会への信号・警告であることは変わらない。  もちろん、教師は生徒を犯罪に走らせないように努力すべきである。そしてそのためには彼らの「信号」に向き合わなければならない。
  • レポート 教育学 少年犯罪 教師 生徒
  • 550 販売中 2006/04/17
  • 閲覧(1,969)
  • 現代社会と裁判(最終レポ)
  • 現代社会と裁判 第1章  はじめに  日本社会の「法化」が進むにつれて、裁判のあり方に対する関心が高まっている。最近の民事訴訟の実務と理論においても、現代型政策形成訴訟、新しい権利・人権の主張、『第三の波』理論の提唱、代替的紛争解決手続(ADR)の拡充、民事訴訟改革の推進など、次々と興味深い展開がみられ、広く注目を集めている。 第2章  本書の要約 第一節 現代裁判をめぐる法状況  わが国の法システム・法文化は様々な複雑な情勢をふまえ、21世紀に向かいどのような展望を開くか重大な転換期を迎えている。その中で、法システム・法文化の比較研究において重要なことは、何よりもまず、すぐれて法的なものとみられてきた近代西欧の自己主義的な観念・制度原理自体が「認識論的危機」に陥っていると言われる状況を背景に、一般的な意識と特殊な意識が国際・国内レベルで連動しながら同時進行的に展開されている複雑な状況を直視し、権利・人権、民主制・立憲主義・法の支配などの観念・制度理解を、各国の文化や伝統などに配慮しつつも、そのような相違を超えて相互に対話し、学びあうための背景的基準枠組として、国際・国内的問題状況を解決できるものへと創造的に再構築することに努めるべきであろう。 90年代に入って本格化した司法改革も、法曹集団内部での専門技術的あるいは利害調整的な論議にとどまらず、「法的なるもの」の行方を左右するこれからの根本的な問題も視野に入れて展開される必要がある。また、法道具主義とインフォーマリズムへの両極分解や両者の短絡的結合による法システムの自立的存立基盤の解体を招かないためには、管理型法・目的=手段図式や自治型法・妥協的調整図式をあくまでも補助的装置として用いるにとどめるソフトなリーガリズムを基本戦略として堅持すべきであろう。 現代日本の法状況をドイツ・アメリカと対比すると、「多すぎる法律家」「多すぎる訴訟」「多すぎる法律」という「法化」の3つのタイプについてみるならば、「多すぎる法律」に関しては類似傾向が見られるが、残りの2つに関しては、事情は大きく異なってくる。法律家の人口の不足は、わが国の法システムの社会的浸透を妨げている致命的欠陥であり、民事訴訟の機能停滞などの主因だと批判されてきているにもかかわらず、実効的な改善策はとられず、ようやく最近の司法試験改革で動き始めたところだ。その他にもドイツ・アメリカと対比したときの共通性・特殊性はあるが、これらの共通性と特殊性をどのように統合的に解明し、法システム・司法制度を国際化にも対応できる形で社会的に定着させていくとか言う課題に取り組むにあたって、民事訴訟が伝統的に占めていた中枢的な法的位置からみて、民事司法改革はその方向を左右する重要な意味を持っている。わが国の民事司法は今重大な転換期を迎えているのである。 第二節 民事訴訟の位置と特質 近年では公私各種のADRが拡充されつつある。しかし、それらがよく理解されているかどうかは、各ADRによってまちまちであり、それらを一律に評価することはむずかしい。だが、ADR全体に対する評価が、最近20年ほどの間に「全面的否定論」から「現実的消極的容認論」を経て「理論的積極的肯定論」へと徐々に変わってきている。 現在の司法的裁判は、規準・対象・手続の三側面から制度的に制約されており、その利用にある程度の時間と費用がかかるのは避けがたい。さらに、裁判官の増員や事件受理・審理手続きの簡略化などによってその紛争解決機能を充実しても、法的紛争がすべて裁判所に持ち込まれると、裁判所は機能麻痺に陥
  • 憲法 日本 アメリカ 訴訟 情報 裁判 文化 法律
  • 660 販売中 2007/11/10
  • 閲覧(3,174)
  • 社会福祉援助活動における倫理について
  • 社会福祉援助活動における倫理について 社会福祉援助活動は、専門的な知識や技術を持った援助者(専門職)が 「社会福祉援助技術」を活用することにより実践される。 援助者の専門性の構成要素は次の3つである。 福祉倫理 専門知識 専門技術 援助者は、この3つの要素を自己に養成しなければならない。 この3つの要素がバランス良く保たれる時、より良い援助が実践され、自己成長が成される。 この3つの要素の中で最も基本的な構成要素は、「福祉倫理」である。 「福祉倫理」とは、福祉感や人間観、価値観などから生まれてくる福祉専門職の行動指針と規範である。 「福祉倫理」のキーワードは、人権尊重、自立支援、秘密保持、自己
  • 社会福祉援助技術
  • 550 販売中 2007/11/30
  • 閲覧(2,969)
  • ドイツと日本における社会福祉問題
  • ドイツと日本における社会福祉問題 提供機関 : 麗澤大学 提供機関 URL : http://www.fl.reitaku-u.ac.jp/~yokuno/Semi/yamauchi.html 来世紀には、高齢化しつつある社会である高齢化社会から、さらに高齢化が進行して高齢人口の比率が約14%以上の高い水準に達し、それが持続する社会である高齢社会へと進展する。  その来世紀のピーク時の高齢化率は、4人に1人のレベルから3人に1人と発表された。その結果、寝たきりや痴呆の発現率が高まり、保健、福祉二一ズが一層増大する可能性が大きい。  このような高齢化の主な要因として、出生率の低下や、平均寿命の
  • 環境 日本 福祉 ドイツ 問題 老人 年金 子供 生活 夫婦
  • 全体公開 2007/12/13
  • 閲覧(4,009)
  • 情報化社会の可能性について
  • 「情報化社会の可能性について」 二十一世紀の社会は情報化社会であると言われている。情報化社会は私たちにどういう意味をもたらすのであろうか。そして、私たちはこれからの世界をよりよくするために何をすべきなのか。このことについて、この機会に今考えていることを論じてみたい。  私達は、さまざまな分野において、たくさんの情報を世界中から手に入れる事が可能である。その情報量はますます増えており、知りたい情報を知りたい程度に絞り込むのに苦労することがあるほどである。膨大な情報を前にして途方にくれた時、これが情報化社会というものかと感心したりもする。しかし、情報量の増加は、情報化社会と呼ばれる前のこれまでの社会にもみられてきた現象である。 例えば、新聞や雑誌、テレビ、ラジオなどで得られる情報はこれまでも年々増えてきている。もっとも、インターネットという強力な情報の獲得手段が加わった情報化社会と呼ばれる今日では、以前の時代に入手できた情報量とは比較にならないほど膨大な情報量が短時間で簡単に入手できるようになっている。それでもただ情報量が飛躍的に増えたというだけなら、これまでの社会にも見られてきた出来事で
  • 情報化社会 情報 インターネット web2.0 IT
  • 550 販売中 2008/01/18
  • 閲覧(4,021)
  • 社会科教育法問題
  • 社会科における教科内容と教材・資料について述べつつ、それぞれの関係について説明しなさい。  「教科内容」とは、例えば第5学年であれば、「我が国の工業生産の現状」や「工業に従事している 6年生の歴史学習について、指導事例を通して授業のあり方を具体的に説明しなさい。 指導事例「源頼朝と武士 鎌倉幕府」を通して、以下述べる。歴史の学習は第6学年からスタートする。今までの学習とは違って過ぎ去った過去について学ぶため、子ども達は身近にとらえにくい。 そこで、学習指導要領の社会科の目標の一つである「国家、社会の発展に大きな働きをした先人の業績や優れた文化遺産について興味と関心と理解を深めるようにするとともに、わが国の歴史や伝統を大切にし、国を愛する心情を育てるようにする」を踏まえて学習を進める。身近に感じさせるため、室町時代に完成し、現在に残るふすま、庭園などをもとに文化について学びながら、なぜ貴族の時代から武士の時代へと転換したかなどの問題をつかませ、調べかたの方法や資料提示などの面で支援を行う。また、子ども同士の交流の場を設定し、自分の考えを持つことやお互いの意見を聞くことによって学
  • 佛教大学 通信 科目最終試験 社会科教育法 問題と解答
  • 1,100 販売中 2008/01/21
  • 閲覧(2,356)
  • 社会福祉援助技術演習
  • 福祉従事者が守るべき倫理については幾つかが上げられている、例えば日本社会福祉士会からは社会福祉士の倫理綱領が出ている、その中には原則として人間の尊厳を尊重する、社会正義の実践を目指す等いくつかが上げられている。また現在私の勤務する訪問介護事業所にもホームヘルパーの倫理について掲示がされている、このように福祉に従事していくにあたり守るべき倫理は幾つかあると思われる。  個人的考えとしてはこれらを実践していくために必要なものは職員個々のプロ意識であると思われる。倫理基準として定められているものは大半がプロとして守って当然のものである。例えば日本社会福祉士会が掲げている倫理基準を見てみると、利用者の
  • 倫理 日本社会福祉士会 レポート
  • 550 販売中 2008/02/04
  • 閲覧(3,092)
  • 社会福祉士 医学1
  • 一般に世間で成人病として言われていた、糖尿病や心筋梗塞、動脈硬化等の病気は風邪などのように突然何らかのウイルス等に感染して発症するようなものでなく、それぞれ個人の食生活や日々の運動不足、喫煙、ストレス等が次第に積み重なり、気づいた時には大分症状が進んでしまっている類の病気かと思われる。  日本人のライフスタイルが変化している今日、日本人の誰もがなる可能性を持っているまたこれらの病気の総称として生活習慣病と呼んでいるのもよく耳にする、生活習慣とは日常生活つまり食生活や日々の運動、嗜好等が深くかかわるものであるからこれらの各側面における不健康な生活が病気の原因に大きく関わっているからこそ成人病を生
  • 成人病 生活習慣病 糖尿病 心筋梗塞 動脈硬化 ライフスタイル レポート 社会福祉士
  • 550 販売中 2008/02/11
  • 閲覧(1,648)
  • わが国の高齢社会の現状と課題について
  • 現在日本では、高齢化が大きな社会問題となっており、その主たる要因として女性の晩婚化・出産年齢の高齢化・未婚化という社会現象や社会不安による出生率の低下と、平均寿命の伸長による長寿命化の2つがあげられる。今後の日本社会・経済にとって高齢化の影響は計り知れず、将来に向けてその対策は急務となっている。 一般に65歳以上人口のことを老年人口、また老年人口の比率が7%を超えた社会を「高齢化社会」、14%を超えた社会を「高齢社会」と呼んでいるが、日本では1970年に7%を超えた後1994年には14%を超え高齢社会に突入した。更に2005年にはとうとう20%を超えるまでになった。日本と同様に他の先進諸国でも高齢化は大きな社会問題となっているが、最大の違いは高齢化のスピードにある。「高齢化社会」から「高齢社会」への所要年数を比較すると、フランスが114年、スウェーデンが82年、アメリカが69年、イギリスが46年、ドイツが42年となっており、これらに比べると日本はわずか24年という極端に短い期間で推移しており、群を抜くスピードで高齢化が進行している。今後もさらに急激な高齢化が進むと予想されており、205
  • 福祉学 レポート 高齢化 少子化 少子高齢化 老人福祉 高齢社会 介護
  • 550 販売中 2008/02/11
  • 閲覧(6,459)
  • 社会保障制度の財政方式
  • 公的年金制度の財源を調達する方式には、保険料という形で徴収する社会保険方式と、税金によって徴収する税法式があり、日本では社会保険方式が採用されている。また他の先進諸国も社会保険方式を採用している。 しかし、日本は異常なまでのスピードで「高齢化社会」から「高齢社会」に到達し、今後も更に急激な高齢化が進むとされており、老後を保障するべく公的年金制度を持続可能な確固たる制度として運用する為に、財源をいかに確保するかは、大きな課題である。その為、少子化対策・パートに対する社会保険の適用問題等に並んで、基礎年金部分だけを、消費税で賄う税法式の議論も出てきている。  では、日本で採用されている社会保険方
  • 福祉学 社会保障 社会保障制度 財政方式 高齢化 年金 賦課方式
  • 550 販売中 2008/02/11
  • 閲覧(2,667)
  • 男女共同参画社会の課題
  • 男と女。 それは、体つきや声など生物的な要素においてまるで異なる生き物である。すなわち、男と女の間には、違うのだから違う、としか言いようがない生物学的性差があるのだ。しかし、だからといって、男のほうが女より上だ、男にしか世の中で権力を振るう権利が無いということの原因とはならない。男と女の間にある差異は、上下関係、優劣関係を示すようなものではない。 しかし、だ。人間という生き物は悲しいかな、自分より立場の弱い人間がいる、自分が社会の底辺ではないのだ、という状況を実に心地よく思う性を持っている。江戸時代に幕府が、農民たちが自分らを社会の底辺だということに不満を覚えて反乱を起こさないようにエタ・ヒニンという身分をわざわざ設けたことを見れば、それはよく分かる。そして生まれた人種差別、部落差別、女性差別。今回のレポートでは女性差別に焦点をあててみたいと思う。 女性差別において何が問題なのかといえば、ジェンダーである。つまり、社会的・文化的に形成された性差というのが問題になってくる。この差異を是正しよう、と政府は色々な対策を組んできている。 男女共同参画社会基本法によると、男女共同参画社会とは、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる社会のこと。すなわち、男女共同参画社会とは、性別にかかわりなくあらゆる分野への参画と能力発揮の機会がひとしく保障されることを大前提にしつつ、性別にかかわりなく一人ひとりの個性が尊重される社会のことをいうのである。 このような社会の実現にむけ、男女雇用機会均等法、男女共同参画社会基本法など、政府は色々な男女差別の是正に取り組んできたのだ。しかし、これらはどれも表向きのものばかりであった、と私は思う。政府がこれらの諸問題に真剣に対処していない、と指摘したいのではない。
  • レポート 女性学 男女共同参画社会 男女雇用機会均等法
  • 550 販売中 2006/09/23
  • 閲覧(8,411)
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